専業主婦への賠償金請求、支払能力と解決策について
支払能力がなければ,たとえ判決を得ても回収ができません。支払がないことそれ自体は犯罪ではありません。仮に名誉棄損罪や侮辱罪が成立すると思われる事案でも,賠償金を支払わせたいという目的で刑事告訴へ持ち込むというのは警察から極端に嫌がられ...
支払能力がなければ,たとえ判決を得ても回収ができません。支払がないことそれ自体は犯罪ではありません。仮に名誉棄損罪や侮辱罪が成立すると思われる事案でも,賠償金を支払わせたいという目的で刑事告訴へ持ち込むというのは警察から極端に嫌がられ...
ネットだけで正確な情報を得ようとすることには限界があります(ネットは不正確な情報も多く、弁護士もノウハウにわたるような情報は表に出しません)。発信者情報開示請求に詳しく実績と定評のある弁護士へ相談すれば、コンテンツプロバイダに応じた回...
赤字になるかどうかという質問に対しては、必ず投下した費用を超える回収ができるという保証はない、という回答になります。発信者情報開示請求や損害賠償請求を弁護士へ依頼すれば相応の費用がかかり、そもそも開示請求を行って発信者を特定できない事...
書き込みに公益性などは感じないので開示請求や損害賠償の対象になる可能性はありますね。 お近くの事務所で相談してみましょう。
スクリーンショットがあっても,そのアカウント情報が消去されてしまっていると,誰による投稿であるのかが判明しませんので,意味がありません(投稿やアカウントが削除された場合,該当する投稿のスクリーンショットなどが残っていなければ,そもそも...
慰謝料に関しては投稿内容や被害の程度にもよりますが、30〜50万円程度で解決されるケースが多いかと思われます。 複数人の場合の費用感については事務所それぞれです。 ご依頼をご検討されるのであれば、ご相談された事務所に確認されると良...
①一般的には訴訟手続きが必要です ②弁護士次第ですが、掲示板の管理者とプロバイダのそれぞれで費用がかかる場合が多いです ③弁護士次第ですが、スレッドまとめての削除請求をできる場合があります(費用は投稿1つよりは割高な場合があるかもしれ...
「お相手の方の知り合いの方が私の友達でもあり住所を知っている状況です」とのことであり,その知り合いがあなたの鍵アカウントの存在を知っているのであれば,発信者情報開示請求を経ることなく損害賠償請求がなされる危険が全くないわけではありませ...
相手側の両親に連絡を取った場合、プライバシー権の侵害等で不法行為として慰謝料されてしまうリスクがあるでしょう。 また、交際中であって婚姻関係にあるわけではない場合、交際相手等に慰謝料請求ができるわけではないため、当事者同士で話をして...
アクセスログが残っていればIPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行ってそれらの情報を得ることは可能だと思いますが、そこから判明した経由プロバイダのアクセスログが残っている可能性がきわめて低いため、発信者の氏名や住所を特定できる事案は...
相手方に金銭請求をして、それに対して配偶者が任意で代わりに払ってくれるならばともかく、 「夫だから」との理由だけで金銭請求はできません。 夫と妻は別の存在であり、一方が何か法的責任を負うからと、当然にもう一方に強制的に連帯責任を課す...
当事者が裁判期日に行くことは基本的に問題ないかと思われます。 なお、現在の状況が不明ですが、弁論手続きであれば公開の法廷で行われ、 傍聴席でも当事者席でもどちらに座ることも可能かと思われます。 ただ、弁論準備手続きという手続きの場合...
生活保護を不正受給しているという表現は名誉毀損として、投稿の削除や発信者情報開示が認められる可能性があるでしょう。 ただ、弁護士費用が数十万円単位でかかってしまうため費用面を含めて検討される必要があるかと思われます。
頻度やDMの内容次第ですが、不法行為に基づく損害賠償請求や差し止め請求をすることが考えられます。 DMの内容を見られるようにした上で、お近くの事務所で法律相談をしてみてください。
投稿やIDなどの記録が手元に残っていればできる場合があります。 記録している資料をもって近くの法律事務所に相談に行ってみてください。
相手の言動は、違法ですね。 脅迫です。 あなたのほうは、なにも問題ありません。 警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求するために弁護士に相談するのもいいでしょう。
その投稿それ自体が、ご本人の社会的評価を低下させるものであったり、名誉感情を不当に侵害するものであったり、プライバシー権を侵害するものであったり等、権利侵害が認められる必要があります。 単純にidがかかれ、連絡を希望する旨の書き込み...
弁護士を立てて動くのであれば、弁護士までで情報が止まる可能性はあるでしょう。 権利侵害がある投稿の場合、早めに示談や和解の話をされれば、早期に話がまとまるケースもあるかと思われます。
明確な基準があるわけではありません。実際の投稿内容や具体的な事情によってケースごとに判断がなされます。
お答えいたします。 事案によって見通しがある程度立つものもありますが、全く見通しを立てることができない状況もあり得ますので、その点ご留意いただけますと幸いです。 例えば「どのような証拠があれば勝つ可能性が高くなるのか」など質問を変えて...
お答えいたします。 ご相談者様にご状況を踏まえますと、相手方から権利侵害をされているとは言い難い状況ですので、相手方に対して開示請求ができる可能性は限りなく低いと思われます。
ヤフオクのルールを知らないので、 的を得ていないかも知れませんが、だれかが落札者に成りすましたと言う ことですかね。 落札者名義のアカウントが乗っ取られたとのことですが、乗っ取った人は 不法行為責任が、乗っ取られた方にも乗っ取られたこ...
「どこから権利侵害に当たる誹謗中傷になり開示請求の対象となるの」かというのは,回答が困難です。それだけで一冊の本ができる程に様々な事例がありますし,そのような線引きを判りやすく示すことは,むしろ「この程度の投稿ならやってもいいんだ」と...
いいねを押したことにより不法行為の成立を認めたものもありますが、一般的にいいねが全て不法行為を構成するものではありません。 また、大元の投稿についても権利侵害性が認められない可能性も十分あり得ますし、いいねを押したものにまで全て開示...
それぞれが単独でお互いに一切連絡などもせずたまたま偶発的に重なって行われたというような場合、共同で行う意思がないため、共同正犯は成立しないと考えられます。
親御さんや学校、警察とも相談し、弁護士へ依頼するなどして、拡散された情報の削除に動いた方がよいのではないかと思います。大手サイトであれば、管理者へ要請すれば任意で削除することができる場合も多いため、一人で悩まず、相談してください。
繰り返しになりますが,実際に投稿した内容を画面で確認しなければ正確な回答はできません。弁護士へ直接弁護士へ相談してください。
お答えいたします。 「そのユーチューバー汗臭いから多分外出禁止になる説」の投稿が相手方に対する権利侵害に当たるか、「そのユーチューバー」が開示請求者と同一人物を指すのかが争点になると思われます。 おそらく開示されない可能性は0ではない...
1,あなたの名誉が侵害される内容で、公然性が認められれば、名誉棄損になるでしょう。 2,名誉棄損が成立するなら、勝訴するでしょう。 3,名誉棄損の罰金額は、最大50万です。
「Xでの開示請求が難しい」というのが「発信者を特定できないことが多い」という意味で使われているのあれば、そのようなことはないでしょう。発信者情報開示請求により発信者を特定できた事例は多くありますし、特定できない事案は他のSNSや掲示板...