誹謗中傷による開示請求の基準と匿名性について教えてください
最近誹謗中傷による開示請求という言葉をよく見かけ、ちょっとした言葉に対してもそのような発言をする方もいるのですが、どこから権利侵害に当たる誹謗中傷になり開示請求の対象となるのでしょうか?
また匿名同士で個人が特定できない場合や、個人の社会的評価に関わらない場合でも可能なのでしょうか?
「どこから権利侵害に当たる誹謗中傷になり開示請求の対象となるの」かというのは,回答が困難です。それだけで一冊の本ができる程に様々な事例がありますし,そのような線引きを判りやすく示すことは,むしろ「この程度の投稿ならやってもいいんだ」という誤った認識を生むことに繋がるからです。
「匿名同士で個人が特定できない場合」には,その背後にいるリアルの人物についての誹謗中傷が観念できない場合が多いため発信者情報開示請求が認められない場合が多いと思われます(ただしそのハンドルネームが特定の人物であることについて知られているケースでは認められる場合があります)。
「個人の社会的評価に関わらない場合」でも,名誉感情侵害のように受忍限度を超える人格攻撃に至る表現(例えば「社会のダニ」「寄生虫」など)であれば,権利侵害が認められます。
明確な線引きがあるわけではありません。そのため、どこまでなら安全という考え方は危険かと思われます。
誰のことを言っているのか全くわからないような場合には権利侵害の主体が特定できず認められないケースはあるでしょう。
また、社会的評価を低下させずとも、個人の名誉感情を侵害した場合には権利侵害が認められるケースもあります。
匿名A先生回答ありがとうございます
なるほど、私個人としてはある程度明確な線引きがある方がわかりやすく気をつけやすい面があるのかなと思ったのですがそういうことなんですね、勉強になりました。
泉先生回答ありがとうございます。
しかし現在本来できるはずの批判も受け入れられないまたは言えない状態が本当にいいのかどうか悩むところもありますね…
名誉感情の侵害には匿名等関係ないのでしょうか?
そうなると例えば相手を煽りワザと言わせるや些細なことでの開示請求が広まり本当に必要な方への支援が不可能になってしまう気がするのですが…