未成年だと知らずにSNSのDMで裸の画像を要求され、送ってしまった場合の法的責任について
青少年との画像送信やその前後のやりとりによっては、青少年に対するわいせつ行為(青少年条例違反)やわいせつ電磁的記録頒布罪などで検挙される恐れがあります。 いずれの罪名についても逮捕事例があります。 青少年条例違反については、過失で...
青少年との画像送信やその前後のやりとりによっては、青少年に対するわいせつ行為(青少年条例違反)やわいせつ電磁的記録頒布罪などで検挙される恐れがあります。 いずれの罪名についても逮捕事例があります。 青少年条例違反については、過失で...
刑事の話と民事の話があるので分けて説明します。 刑事で横領になるのは、預かっていたものを勝手に売ったり捨てたりするなど、返す気がない意思が表面化した時点なので、自宅のどこかに置いていて失くしたのであれば横領にはならないでしょう。 民...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
ここは誰が見ているか分かりませんので、詳細については直接弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。 一般的には、法の不知は許されませんので、麻薬取締法違反とされる可能性はあります。但し、組織の中での役割の軽重は捜査機関の行動に影響を...
投稿内容にもよりますが、そもそも、その程度であれば訴えられる可能性は限りなく低いでしょうから、特にお気にされなくて良いと思われます。
皆無か存在するかと問われれば、少なくとも時効完成(除斥期間経過)までは存在すると回答せざるを得ません。
インスタグラムのDMで前触れもなく、明らかに私が卑猥な画像(陰部)を送り相手の女性(未成年)を という場合、費用面から、発信者情報開示という手段よりは、警察相談に向かうと思います。 わいせつ電磁的記録頒布罪とか青少年条例違反(わいせ...
単純所持罪・保管罪の公訴時効は 所持を止めたとき・アクセスできなくなってから 3年だと思われます。 もっとも、 捜査の実務から考えると 所持を止めたというのは警察にはわかりませんし、 いつから時効を数えるのか、時効になっているのかは...
まず、あなたの自宅近くの警察署に自首してください。その際、できるだけ、口座を売った経緯や相手方を明らかにできる資料を持って行ってください。あなたが自首してすべてを洗いざらい話せば、いきなり強制捜査に来ることはないでしょう。その後も警察...
口座凍結されてから警察に行ったのでしょうか。口座凍結される前に行ったなら、自首となって刑が減軽される可能性があります。 あなたは、自分の口座を他人に譲渡した件と銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った詐欺で取調べを受けていますね。...
ケースによります。 罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば逮捕されることがありますし、ないと判断されれば在宅で捜査されます。 意見照会や開示請求の書類というのは、刑事ではなく、被害者が損害賠償請求などをするための民事の手続きですね。
その駅の防犯カメラの設置状況や目撃者が警察に話した内容等、立件につながる証拠の採取状況がわからない限り、確率などは警察でなければわかりません。 なお一般に、盗撮は現行犯逮捕でなければ立件が困難などと言われることがありますが、犯行の後日...
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
>カメラを向けていただけで盗撮となってしまうのでしょうか? お住いの自治体が分かりませんが、近年の法改正で、多くの自治体で「盗撮目的でカメラを差し向けること」が規制されています。 現行犯逮捕に引き続いてスマホを押収された場合で、カ...
口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。 警察は在宅で捜査を進めており、逮捕...
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
東電にいつごろ振込があるか確認して、その結果をもとに、支払い誓約書を 作成して渡すといいでしょう。 それで様子を見ましょう。
よりよい解決となることを期待しております。 何かあればまたご相談ください。
どこの駅でも、ネットで〇〇駅、お問い合わせ、などで調べると電話番号が出てくるので、そちらに電話してみるのがよいでしょう。
隠すほうがリスクがあるので、取り調べ担当者の質問に正直に回答するといいでしょう。 逮捕勾留はないので、関係者にばれる可能性はないでしょう。
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
発覚したのが、成人後であれば、手続きは公開の刑事裁判ですが、情状事実として、犯行時未成年で心身の発達が未成熟だった。ということはいえるでしょう。 また、程度によりますが、微罪処分で済む場合もあります。この文章だけではどこまでの事件かわ...
犯罪が成立するとしたら、器物損壊、建造物損壊というよりは、軽犯罪法違反でしょうが、気になるなら、すぐに謝りに行きましょう。そのお宅は、生垣に防犯カメラを設置しているのであれば、何らかの困っている事態が発生するので、設置しているのだと思...
法的な理解としては、実行の着手がありませんので、犯罪として処罰されることはないように思われます。ご心配は不要でしょう。
微妙なところですね。 前例からいえば、ゴミ箱に入れた状態で、単純所持罪(7条1項)の起訴を逃れた例もあります。 他方では、キャッシュとして大量に保存していた人が、所持を疑われたこともあります。
事実関係を詳細に聞いてみないとわかりませんが、相手の意思に反して、キスなどの行為をしたのであれば、強制わいせつ罪に該当する可能性はあります。 逮捕、勾留などのおそれもあるので、早い段階で弁護士に相談に行くことをお勧めします。
ふと見上げてしまった程度で何らかの犯罪が成立することはありません。 ご不安なことと思いますが,現時点でなんの連絡もないのであれば心配は不要と考えます。
捜索差押があると、 その場にいた人も証拠を持ちだして無いかの確認のために少しは足止めされるでしょう。 削除済みの場合は、刑事処分にならないし学校にも連絡されないので、大学の処分には至らないでしょう。
弁護士と一緒の方がいいかどうかでいえば一緒の方がいいでしょう。相手に主張内容に法的な妥当性があるかどうかを判断できます。ただし、弁護士が一緒に行くというよりは弁護士が代理したり、弁護士の事務所に来させることになると思います。
記載している事情だけではなんとも言えませんね。 すでに弁護士にご依頼済みということであれば、その方と相談すべきかと考えます。 刑事事件はスピードと弁護人との密なコミュニケーションが大切なので、弁護人とご相談するのがベストかと思います。...