露出行為の監視カメラ映像で逮捕される可能性は?
>周りの人にはみられていないんですが監視カメラに写っている可能性があります。 見られていないと断言できるのであれば、逮捕の可能性は低いはずです。
>周りの人にはみられていないんですが監視カメラに写っている可能性があります。 見られていないと断言できるのであれば、逮捕の可能性は低いはずです。
限られた範囲内でのメールのやりとりであって「公然と」とは言い難いかと思いますので、難しいかと思います。
脅迫罪とだけ言われましても、回答が難しく、何度同じ投稿をしたとしても有効な回答は得られないかと思います。
何度も同じような内容の投稿がなされていますが、別の方なのでしょうか。 書かれている内容だけでは不起訴になることはないと断言はできません。
詐欺にはならないので、逮捕はないでしょう。 通報もしないと思います。 性行為目的のパパ活では、警察に相談しずらいでしょう。 放置してればいいでしょう。
相談者さんが仰る取り、示談契約が成立しても、行為態様や動機、前科前歴の面で起訴される可能性は完全に否定することはできないと思われます。 他方で、仮に示談が締結された場合、検察官は、被害者の処罰感情の柔らぎや、経済的損害の補填等、相談者...
事情聴取後、送検されて、検事の事情聴取があるでしょう。 初犯のようなので、罰金刑で略式起訴になると思いますが。
不起訴になったり、起訴されてもその点は情状として考慮されます。 逮捕は逃亡罪証隠滅の恐れがあるかどうかでの検討ですが、示談すればそういう可能性も減るので影響は与えます。
脅迫の具体的な内容や前科関係にもよりますが、示談が成立した場合に不起訴が獲得できる可能はあるように思います。 逮捕しないということはあると思いますが、検察官送致しないということはあまり考えられません。 よりよい結論を望まれるのであ...
被害届の取下げをしたとしても犯罪事実がなかったことになるわけではありませんので、示談が成立すれば送検されないというわけではありません。 回答はこれで終わりますが、再度同様の投稿をするのであれば、何をしたのかぐらいは記載した方がよいかと...
警察が捜査に着手した場合、微罪処分を除けば全件送検します。 だから示談で送検を食い止めるという関係にはありません。 また、示談した場合、その示談書は検察官に提示して不起訴をお願いするのが示談書の使い方です。 なぜなら不起訴にできるのは...
グループではなく1対1ですが、10件は超えていました。 ということだと、警察にばれるとわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります。検挙事例があります。 対応については、ネットで検索するのではなく、弁護士に直接相談してください。
起訴猶予か罰金刑までいくかどうか、まだ不透明ですね。 被害額にもよりますね。 テレビに出ることはないでしょう。
告訴取消しがなされ、受理されたのであれば、警察は捜査することはありません。書類送検もしないと思います。
後日逮捕の可能性を問われればゼロではないと回答せざるを得ませんが、ご質問者様のご報告の状況からしますと、可能性は極めて低いといえるでしょう。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
可能性というレベルでは、もちろん可能性は0ではありません。 反面、心配だけされていても何かできることがあるわけでもありません。 忘れてください。
振り込まれたお金が盗んだものであることを知らなかったのであれば、単なるお金の貸し借りとして、窃盗として責任を追及されることはないかと思われます。
1,法テラスなどに行ってみた方がいいですか? >>既に裁判になっているのであればご相談されることをおすすめいたします。 2.共同不法行為が成立すると思うので全員に全額の請求ができるとありますが、判例によっては自身の口座に振り込まれた...
いずれも、可能性は0ではないようにお見受けいたします。 刑事事件として進むかどうかは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。 民事上の損害賠償請求については、投稿者の特定が必要です。「投稿者は被害者しか考えられない」というレベル...
「その方が、警察に痴漢されたと届け出て、指紋採取が行われた場合」とのことですが、これが起きる可能性は極めて低いと思います。あまり気になさらなくてよいと思います。
50は超えそうですか? >>弁護士次第であるように思います。ご依頼の内容自体も、あまり類似の件は多くない非定型的な内容です。 一度、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
可能であれば、被害者が警察に提出した被害届にどの様に記載されているか確認されるのが望ましいと思われます。 捜査官によっては教えてもらえることもあります。 当該被害届上で、被害金以外に財布自体も被害品として記載されていれば、財布の時価額...
url自体は、文字列であって、画像ではないので、児童ポルノには該当しません。所持罪・保管罪には該当しません。
同じ方なのか分かりませんが、同じような質問がつい先日もなされていました。 あなたは、何をして規約違反と言われているのでしょうか?
ないとはいいきれませんが、仮にご懸念が正しいものだとしても、犯罪を行っていないのであれば今できることはありません。そのため、心配だけしていても状況は良くなりません。
いったん退去し、相手の占有が確立した後は問題になる可能性はあります。 私物の運び出しもその場合は、相手の承諾か法的手続きを踏まないと、自力救済として違法になります。 もっとも、ものを壊したり他人の物を盗んでないのでしたら、軽微なもので...
相手方が事実をどのように捉え(偶然居合わせただけなのか、自分を狙ってそこにいるのか)、どのように行動するか(気にしないのか、警察にあらためて相談をするのか)は、こちらでコントロールできることではありません。 ややこしい状況のようです...
可能性の話をされてしまうとあるとしか回答のしようがありません。 ただ、今後二度とそのようなメールを送らず、そのサイトも一切利用しなければ、可能性は低いはずです。
質問1 捜査に着手した以上、防犯カメラ映像の確認は行うことが予想されます。 質問2 性的姿態等撮影罪については、被害者不特定でも、客観証拠によって犯罪の立証可能であると捜査機関が判断した場合、起訴されることがあり得ます。 他方で、相...
日本全国津々浦々で公開裁判が開かれていますが、ニュースになる事件はほんの一握りです。質問の趣旨が分かりかねますが、ネット検索で被告人や事件名が出てくる事件はニュースになったものでしょう。