自宅療養中に借りたパルスオキシメーターの返却義務と補償について

各都道府県で、新型コロナに感染して自宅療養をしていた人に貸し出されていた血液中の酸素の状態をみる「パルスオキシメーター」について、返却されないケースが相次いでいます。わたしも自宅療養していたとき、パルスオキシメーターを借りていました。しかし、自宅をいろいろ探しましたが、見つかりませんでした。この場合、返却しないと横領になりますか。県に補償する必要がありますか。

刑事の話と民事の話があるので分けて説明します。

刑事で横領になるのは、預かっていたものを勝手に売ったり捨てたりするなど、返す気がない意思が表面化した時点なので、自宅のどこかに置いていて失くしたのであれば横領にはならないでしょう。
民事では、預かっていたものを返却できない以上、金銭で賠償する必要があります。賠償義務を免除するかどうかは貸出元次第です。
貸出元に状況を説明して指示を仰ぐのがよいでしょう。