脱毛サロンからの開示請求に関する名誉毀損の損害賠償請求についての相談
とりあえず、あなたが適切な判断をしてるか疑問もあるので、最寄りの 弁護士に相談して見るといいでしょう。 終ります。
とりあえず、あなたが適切な判断をしてるか疑問もあるので、最寄りの 弁護士に相談して見るといいでしょう。 終ります。
前置きの効果はありません。 ブログを見た人が、誹謗中傷を感じ取れば、名誉棄損になります。 誹謗中傷にならぬように、表現方法を、工夫することになるでしょう。
具体的にどのような状況であるのか不明ですが、弁護士を立てるのであれば、弁護士から警告等の書面を送付し窓口を弁護士とした上でブロックする対応を取ることも可能なケースもございますので、一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
相手方のコメントでは強い言葉が書かれていたようですが、その後本当に警察に通報したり、何らかのアクションを起こすという人は少ないと思います。 こちらとしては何もせず、静観するのが良いでしょう。
使用している回線のプロバイダから、開示請求が行われたことや、開示に同意するか否かを確認するための意見照会書が届きますので、それにより確認ができるかと思われます。 また、snsの媒体によっては、そちらからも裁判手続きがとられたことにつ...
そのサイトはすでに無く怪しいサイトにリダイレクトされてるようです この場合、何かの法に触れますでしょうか? →ご事情を伺う限り、何かの法に触れている可能性はほとんど考えられないでしょうから、過度なご心配は不要かと存じます。
あくまで可能性というレベルでの回答ではありますが、当該学校に当該生徒らが在籍していることが一般的に公開されていない情報であることを前提にすれば、プライバシー侵害(民事上の不法行為)に該当する可能性はあると考えられます。理屈の上では、送...
ご相談の内容では、実際になにか相手に被害を与えたり、やり取りで誹謗中傷を行ったというわけでもありませんので、刑事事件として警察が介入するようなことは起きないかと思われます。 ご安心いただいて大丈夫でしょう。
1 ご質問の前段について インターネット・SNSでの誹謗中傷にかかる公訴時効は、「犯罪行為が終わったとき」とされています。基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成する...
男性は、児童ポルノ法で処罰対象になります。 あなたのほうは、処罰規定がないので、事情聴取だけでしょう。
ネット配信を行っている方のようですが、あなたに対して個別に言ってきているのであれば、乞食とは言いづらいです。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに法律的な問題は生じていないと思われます。訴えられたり、警察沙汰になるようなこともないでしょう。
結論からいえば、相手側の開示請求が通ることはないと思います。 開示請求をするにも条件があります。 一つに、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能なネット空間で情報が発信されたことが必要です。本件では、DMというプライベー...
書いていた人を特定し訴えることはできますか? →少なくともログイン型の投稿ではない、通常の匿名掲示板のものであれば、通信ログ保存の期限が切れている可能性が高く、書いた人を特定して訴えることは困難と存じます。その場合、削除請求を検討する...
パスワードがなければ、第三者は、とある人に接触できないでしょう。 プライバシー侵害にはなりますが、具体的な被害はないので、開示請求その他はできないでしょう。
開示の対象となる可能性は低いと考えてよろしいでしょうか? →例えば「クソ野郎」「ブス」「ゴミ」などの表現と比較すれば、その可能性が高いとはいえないと思います。
性行為についてはお互いにしたい気持ちはありますが18歳になるまで待ってもらっています。交際のみで罪に問われたりはしますか →性的関係のない交際のみであれば犯罪にはあたりません。
初期費用無料なので払わなくていいですよ。 支払い義務はありません、と返信すればいいでしょう。 ほかにも被害者がいるでしょうから、調べるといいでしょう。
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
補足です 送信者が18歳未満の場合は、児童ポルノ提供罪や提供目的製造罪で検挙されることもあります。
ネット上で誹謗中傷ととられるような投稿をしてしまい、ツイッター社から法的書面の受領というメールが来てしまいました。そのメールにはpdfで仮処分決定という書類が貼ってありました。このメールが来たのが11月中旬ごろなのですが、意見照会はい...
違法行為(売春行為)ですので、法律の助力を受けられることはありません。 相手方に対する処罰や金銭の回収は極めて困難です。
電話番号を実際に晒した場合、プライバシー侵害が生じる可能性がありますが、実際に晒していなければプライバシーの侵害は生じていません。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として発信者情報開示を行い、慰謝料の請求をすることは可能でしょう。ただ、費用面や時間の制限もあるため、お早めに一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
名誉感情の侵害として誹謗中傷と認められる可能性はありますが、弁護士費用の面を含め実際に開示請求等が行われる可能性は低いかと思われます。
業務提供誘引販売取引 にあたる可能性があります。 勧誘時の内容、契約時に交付された書面の有無・内容などを確認の上、消費生活センターなどでご相談されてみてはいかがでしょうか?
1,ないでしょう。 2,特定はできないでしょう。 3,可能な場合は、2か月くらいは見る必要があるでしょう。 4,該当しませんね。 あなたの質問は、違法性がないと思います。
相手がメッセージを公開した場合でも公然性にはかけるのでしょうか? それとも送った時点では他者から見えないツールなので、たとえその後自ら公開していたとしても公然性にはかけると見られるのでしょうか? →送信した時点で公開されるのが確実でな...
あなたの小説 著作物① 友人イラスト 二次的著作物② 相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。 友人イラスト 著作物① 相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているか...
在籍確認のために一計を案じたようですが、そもそも財物を騙取する故意 がないので、詐欺罪には該当しないと思いますね。(私見)