友人に有償で描いて貰ったオリジナルキャラクターを他の人が真似て自分の物として合同誌に寄稿した時の対処
私は同人活動をしています。
私には絵描きの友人がいて、昨年5月に私の小説のキャラクターをイメージしてキャラクターデザインし、有償でイラストを描いてくれました。
それは他の人たちも知っていて評判が良かったのですが、昨年末に私のデザインしてもらったオリジナルキャラクターそっくりのキャラが出た漫画がSNSで流れてきて驚きました。
偶然かなと思いましたが、それは以前私に嫌がらせをしてきた人(プロの作家)が「自分のオリジナルキャラクターの漫画」として、他の人たちとの合同誌に参加していたのです。
連絡をとろうとしましたがすでに私は全部のアカウントをブロックされているので直接話すことができません。
私のために友人が試行錯誤して描いてくれたキャラクターデザインを、真似したのであればプロの作家として到底許されるものではありません。
友人と有償依頼した時にクラウドソーシングサイトを介していたので私たちのやり取りや、友人の私のために描いたというつぶやきも全て残っています。
クラウドソーシングサイトは全てクリエイターに著作権が帰属するというルールが定められていますが、そっくりな場合はいわゆる「著作権侵害」として相手に注意できますか?
私は何ができますか?
あなたの小説 著作物①
友人イラスト 二次的著作物②
相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。
友人イラスト 著作物①
相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているかが重要になります。
また、キャラクターデザインに関しては、デッドコピーでなければ、著作権侵害を認定するのは難しい面があるかと思います。そういった事情を踏まえ、相手方に対してアクションを取るときは、注意をされた方がよろしいかと思います。
逆に相手方から責任追及を受ける可能性もありますので。
ありがとうございます。
権利譲渡はなく、友人に帰属するもののはずです。
キャラクターデザインは全く同じではなくてもそっくりです。相手方から責任追及を受けたくはありませんがもう連絡は取れないし、私には何ができるでしょう?
色々な判例を見ましたが、模倣していると判断されているもの、されていないものがあって何が基準になるかわからないです。
前提として、
著作権は特許とは別物ですので、
①依拠
②類似
(厳密にいえば著作物性もですが)
の要件を吟味する必要があります。
①依拠
似ていようが、独自の着想によるものであれば、著作権侵害とはなりません。
②類似
イラストの複雑さ精緻さによる点が大きいと個人的には考えています。
単純なイラストであったり、人物に関しては、そもそも描き方が限られるので、そういった部分で似ていたとしても、著作権侵害とはならない傾向にあります。
ありがとうございます。これはどこで相談をすれば良いのでしょう?相手のイラストや本、私の友人が描いてくれたイラストのツイートなどは残っています。
分野としては、弁護士にとなりますが、
労働問題や離婚問題とは毛色が異なりますので、「お近くの」とはご案内できませんので、ご自身でお探しいただくしかないかと思います。
なお、筋としてはあまりよくない事案であることはあらかじめご承知おきされたうえで相談された方が、経済的にも(相談料その他の弁護士費用の負担)、精神的にもよろしいかと思います。
ありがとうございます。助かりました!