自己破産 ギャンブル 旅行
破産手続開始決定後に裁判所の許可を得ないで1週間海外旅行に行くことは、破産法37条1項に違反しますから、これ自体が免責不許可事由の一つになる可能性が高いですね。そして、管財人は、破産者が出国したかどうかは調査可能です。ギャンブルによっ...
破産手続開始決定後に裁判所の許可を得ないで1週間海外旅行に行くことは、破産法37条1項に違反しますから、これ自体が免責不許可事由の一つになる可能性が高いですね。そして、管財人は、破産者が出国したかどうかは調査可能です。ギャンブルによっ...
毎月20万円以上ではないと思います。破産手続開始決定時に預貯金が20万円以上あると、20万円を超えた額について管財人に渡すよう要求されることがあるのです。 自由財産拡張申立をすることでこの額が99万円まで増やすことが出来ることが多いの...
質問者は埼玉にお住いのようですが、基本的には申し立てた後、即日面接を受けますと、すぐに管財人候補の弁護士が決まります。まったく驚くことではありません。
いずれも申立を担当された代理人に尋ねた方が確実ですが、振込があった賞与については、破産手続開始決定時に丸ごと残っていればその金額が評価額とみなされますので、下ろして手元に置いておいた方が一般的には無難とされます。もっとも、破産手続開始...
申立後の通帳の確認を求められるかどうかは、管財人の判断になります。 元々の自己破産の原因にもよりますが、競馬が原因での借金ということになると、免責のために追加の要件(PAT等の解約と証明書の提出)を求められるなどする可能性はあります。...
通帳の数=口座の数だとすれば、本当に分からないなら致し方ないでしょう。そのことを弁護士に伝え、思い当たる金融機関に問い合わせの連絡をするなどして、できる限り調べれば良いと考えます。 通帳の数=分かってる口座の過去の繰越前の通帳が見当た...
破産事件の運用は、庁によって微妙に変わるので、必ず依頼した弁護士を通じて管轄裁判所に事前に確認した方が無難だと思います。 一般論で言えば、多くの庁で、積立完了を待って破産手続の開始に至る例が多いのではないかと思います。 つまり、申立時...
滞納家賃について 滞納家賃も厳密には偏波弁済に当たります。ただ、支払わなければ住居を失う恐れもあるので、そこまで高額でなければ支払ったとしても、破産手続で問題視される可能性は低いでしょう。 講習費用等について 領収書等がなくても自己申...
ギャンブルと言う免責不許可事由があるので、個人再生が最適です。 個人再生は、借金の5分の1を3年もしくは5年で返済しますが、借り入れ の理由は問われません。 提出書類などは、弁護士と相談するといいでしょう。
>1.建築費用は全額、もしくはどの位の割合で当方の支払いとなりますか? 具体的な経緯によりますので、詳しく状況や経緯を伝えて、 面談相談に行ってみましょう。 >2.裁判を経て当方が支払うとなった金銭に対して、当方は連帯保証人を付け...
>父親が借りてるようでしたが、返しきれずに亡くなった場合私達兄弟や母親に請求は来てしまいますか? 相続放棄をしない限り、債務を相続しますので、請求を受ける可能性があります。 >また避けるためにはどうしたら良いでしょうか? お父様...
弁護士として、弁護士選びの基準を考えてみました。 ホームページから選ぶというのは、なかなか判断が難しいかと思います。 1つアドバイスするとしたら、その弁護士の得意な案件が何であるのかを見つけてみてください。 どんな案件に強いのか、得...
個人再生決定後は、浪費などむだな使い方をしてはいけませんが、 貯金は自由にしてください。 申し立てに際しては、毎月いくら支払う必要があるか、およその 目途が立ちますので、その残り分は、貯蓄して結構です。 やや煩雑な手続きなので、弁護士...
この場合、個人での借金はどうなるんでしょうか? また、自己破産後に裁判された場合はどうなるんでしょうか? →仮に返済義務がある借金であっても自己破産で免責決定がでれば法的に返済義務はなくなります。 自己破産後に裁判をされたとしても、自...
依頼されている弁護士の方の方針や進捗状況等によって違います。 私なら新たに着手金を頂くことはあまりありませんが、特に弁護士によりかなり幅があります。 まずは依頼されている弁護士の先生に聞いてみるべきと思います。
車の名義が元彼女で保険が自分で 元彼女に月々払ってます。 自己破産するのであれば、この元彼女への支払(自動車のローン相当額ですよね?)を停止する必要があります。 貴殿名義の自動車保険の保険料は、このまま継続して支払うことに...
他の金融機関での借入えが可能であれば、借換えをして家を残すことも可能かと思います。 新たな借入れはできそうですか?
申立書が完成し、裁判所に提出するのが「申立て」ですので、申立て前の、申立て準備中になるかと思います。
弁護士によりますが、代理で交渉となると着手金で10万円は超えるかと思います。 それよりは、支払いに充てた方がよろしいかと思います。
>現在債務整理を対応してもらっているんですが、費用が払うのが、厳しい状態になり個人再生を考えて 個人再生は、利用かのうでしょうか? 具体的な収支状況や、債務額が分からないとなんとも言えません。 ネットだと回答が難しいので、近所の弁...
弁護士に対する支払いがどのようになっているのかは分かりませんが、ギャンブルが原因で支払いができていないなどの事情があれば、辞任されるのもやむを得ないかと思います。 そうでなければ、辞任とまではならないのではないでしょうか。
個人再生に方針変更は可能だと思いますが、再生手続が成功するかは別の話です。 依頼後の浪費行為に問題があるとされれば、再生できるとしてもFX投資額が返済額に上乗せされる可能性もありますし、返済の見込みがないとして再生計画案が不許可になる...
借入れの状況や差押手続の進捗状況が分からないので何とも言えませんが、あなたとしてはどうしたいのでしょうか。債権者が応じるかどうかは別として、あなたの希望を債権者に伝えることはできます。
彼女さんの収支や資産状況を見ないと断定できませんが、借金の支払できるから破産できないというのはよほどのことがない限りないと思います。代理人弁護士が債務整理の受任通知を出しただけて支払不能が推定されるという裁判例(最判平成24年10月1...
詳細は依頼されている弁護士に聴かれるとよいと思いますが,基本的には心配しなくていいです。現代社会において,スマホは必須であり,ライフラインの一つですから,偏頗弁済には当たらないと思います。
無効にしたり、その他、名案はないでしょう。 個人再生か自己破産を検討したほうがいいでしょう。 一度、弁護士に相談してみてください。
主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
遅延損害金は発生しているので,総額ベースはかなり高額となっているのではないでしょうか。質問者の資力にもよりますが,残債務の額が300万円であれば自己破産をお勧めします。弁護士の仕事ぶりについて当職は意見を言える立場ではないですが,代理...
「破産=ダメな奴」というイメージは完全に誤りです。ただのレッテルでしょう。 デメリットとしては一定期間ローンが組めなかったりクレジットカードの契約ができないことです。 あなたよりもっと少ない債務額でも自己破産を選択される人は多いで...
保険の帰属(誰の保険か)は、保険の契約者の名義によります。 そのため、ご質問者様の借入れで、保険の契約者が家族の名義であれば、家族の保険ということになります。 そのため、家族の保険が差押え対象とはなりません。