個人再生の申立準備において、家族のクレジットカード支払いはまとめて記入してよいですか?
偏頗弁済に該当する可能性がありますから、 家族ごとに分別して使用目的も記載したほうがいいでしょう。 依頼弁護士と相談して下さい。
偏頗弁済に該当する可能性がありますから、 家族ごとに分別して使用目的も記載したほうがいいでしょう。 依頼弁護士と相談して下さい。
任意整理という方法があるので、それぞれについて任意整理の交渉を行っていく形となるかと思われます。 任意整理においては長期の分割をお願いする形となるため、月々の返済額を抑え、返済をしつつ生活を保つことが可能となるかと思われます。
>例えば、借入をしている会社が10社あるとして > >7社を自己破産 >3社を任意整理 > >等は出来るのでしょうか? 同時に進めることはできません。
①現在、携帯電話とWi-Fiの料金は滞りなく支払われているとのことですので、ドコモにとって解約する動機がないからです。 ご不安な場合は、格安sim等他社に切り替えることをお勧めします。 自己破産をきっかけに解約されるかもしれないという...
コピーをさせてもらえないですかね。 入手できないときは、入手できない理由を、上申書として提出することに なるでしょう。 依頼する弁護士とよく相談するといいでしょう。
弁護士に伝えて、善後策を考えるしかありません。 クレジットカードの名義人である親御さんに対し債務を負担したことになりますし、契約内容によってはカシャリの運営会社などにも債務を負っていますので、債権者として債権者一覧表に記載する必要があ...
個人再生に切り替えてもらうといいでしょう。 まだ申し立て前なので方針を変えればいいだけです。 弁護士の負担は変わらないでしょう。 同居人の事情聴取はありません。
会社破産と個人再生(経営者)を同時に行うことは問題ありません。 (実際に再生が可能な状況にあるかどうかは、細かい事情をうかがわなければ分かりません。) 費用については次のような事務所が多いと思います。 会社の破産:1社あたり50万...
再生手続きを依頼している弁護士に意見を聞いて、その弁護士の意見に従うべきだと思いますよ。お願いしている弁護士ではない意見に従って、後々それが発覚した場合には、辞任されてしまう事態にもなりかねません。
まずは、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみてください。 多重債務の相談は無料になっていることが多いです。 以上、参考になさってください。
携帯電話料金とキャリア決済の請求は一体ですので、キャリア決済の債務整理をしようとすれば、当該キャリア(携帯電話会社)は使えなくなります。もっとも、他のキャリアは継続して使うことができます。
ギャンブルなどの事情があっても裁判所の判断で免責されることが多いです。 ただし、裁判所に嘘をついていたなど悪質な事情がある場合には免責が認められない可能性が上がります。 同棲関係などについては今からでも弁護士に伝えましょう。 申立書...
小規模個人再生手続を利用するためには、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること等が必要であるため、その点が方針選択の際のネックになるかと思います。 自己破産•免責許可の手続の場合、カジノやギャンブルを原因とした債務については免...
二つの問題が混ざっているので整理しましょう。 ① 破産手続 以前に依頼していた先生は処理できなくなったということなので、別の先生にお願いすることになります。 差押をするには訴訟手続きが必要ですので直ちに差押をされることはないでしょう。...
方針の変更は、ままあることなので、その弁護士も受け入れてくれると 思いますよ。 かりに関係が悪化するようなら、別の弁護士に依頼してください。
任意整理をしたけれども、任意整理における合意通りの返済を支払うのが苦しくなったということですね。 とりあえず、個別に弁護士に相談してみましょう。 車がなければ生活をできない状況にあれば、破産手続きをしても車を残せる可能性があります。...
まず、債務整理の方針が合わないとのことですが、 次の弁護士も同じ方針かもしれませんし、そもそもあなたの望む方針自体が無理ということもあり得ます。 いきなり変更を考えるのではなく、まずは今の弁護士とよく話し合ってください。 それでも変...
車については、通常は手放さなければなりませんが、車がないと不便な場所に住んでいる場合には、裁判所に説明すれば生活必需品として残せる可能性があります。
破産は可能ですが、免責不許可事由があるかもしれませんので、弁護士に詳しい 話をしてください。 不許可事由があっても個人再生なら問題ありません。
再度の任意整理、あるいは再和解、再度の破産もよくあります。 また同じ弁護士に依頼しても大丈夫ですよ。
配偶者が事業を経営して相談者がそこで雇用されるという関係自体は問題ありません。 ただし、事業に使う財産の扱い、取引先との関係、相談者の債権や債務の扱いなど注意すべき点が多数あります。 お近くの弁護士に、具体的な事情(事業内容、取引相...
公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような...
各裁判所の運用、ご相談者様の収入、資産、債務状況、裁判所ごとの運用にもよるので、違う弁護士にも相談してみてください。 なお、ウェブの広告については、結局破産や再生のことを言っていることが多いように思います。もし気になるようでしたら広告...
支払いができないのであれば今から破産を選択することはできますが、以下の点での検討が必要です。 ①財産の価値が230万円を超えていると破産できない可能性は残ります。 ②判決が出た場合には、破産申立てをして裁判所の開始決定が出るまでは給与...
交通事故の損害賠償請求権は理論的には事故時に発生している債権と言えます。 また、事故の内容や状況、怪我の内容•程度、治療の内容•通院期間•通院日数等のにより、損害賠償請求額のある程度の見込み•算定は可能です。 さらに、相手方が任意...
偏波弁済となってしまう可能性もありますが,それによって個人再生手続きが申立出来なくなってしまうわけではありませんから,個人再生手続きを依頼する弁護士によく事情を説明して対策を練ってもらう必要があると考えます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 補足ですが、もし警察に相談をした上で、相手方の行為が犯罪に該当するという証拠がないといった理由で警察が動いてくれなかった場合は、弁護士から相手方に対して警告をしたり、支払約束が無効...
差押の対象にはなります。また破産をした場合は財産として計上するので、解約金が20万円をこえるような水準だと解約して債権者に配当するという話になるでしょう。 貸金業者から訴訟提起される前に任意整理をしてはいかがでしょうか?
結論から申し上げますと、大家さん次第としかいいようがありません。言ってみるしかないのではないでしょうか。 法的には正当化は困難ですが、黙認してくれる大家さんも多いです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、偏頗弁済に該当いたしますが、金額が多額でないなら、手続に影響はないかと思います(きちんと反省を示し、決済額を清算価値に計上するということで問題ないかと思います)。 なお、必...