"開示請求成功後の誹謗中傷訴訟について"
民法724条 より、①被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から3年間行使しないとき。 ② 不法行為の時から20年間行使しないとき。 に債権が消滅します。 ご参考にされてください。
民法724条 より、①被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から3年間行使しないとき。 ② 不法行為の時から20年間行使しないとき。 に債権が消滅します。 ご参考にされてください。
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
晒されたりした場合には、プライバシー権の侵害となるため、その写真や情報の削除をすることや、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
いまいち事実関係が不明瞭です。 ご記載の内容を前提とした場合、強要されたとすれば女性であり、知人の男性は全くの他人ですので、弁護士が依頼を受けることはまずないでしょう。 仮に開示請求をしてまで損害賠償を求める、刑事告訴するなどの行動...
投稿内容が権利侵害に相当するものである場合、開示を拒否することは難しいでしょう。また、ないことの証明は難しいため、犯罪を行なっていると主張する側がその事実を証明する必要があります。
順番的にサイト→ドコモ→プロバイダという感じでしょうか。 →基本的な流れは、サイト(=コンテンツプロバイダ)に対し発信者情報開示請求をして、サイトのIPだけでなく、当該通信に係るIPアドレスを取得し、当該通信に係るIPアドレスから接続...
投稿からかなり時間が経ってしまっているため,開示についてはログの保存期間の関係でハードルが高いかと思われます。 弁護士を立てる場合,着手金や成功報酬を含め100万円前後の費用がかかってくるため,費用面と,成果が出ずに終わってしまうリ...
名誉権の侵害として,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ,損害賠償請求の金額として高額とはなりにくいかと思われます。また相手の請求してくる金額によっては減額交渉も可能でしょう。
そのようなものは開示可能なのですか? →〇〇マンという記事から、特定ができるのであれば、プライバシー権侵害や、名誉権侵害を理由に開示ができる可能性がありますが、下の名前だけだと閲覧者において特定が難しく権利侵害があると認め難いと判断さ...
動画サイトにてコメントをしたところ、お金ならたくさんあるから情報開示請求して身元も何もかもバレるからビクビクして待っててね💋と返信がありました。これにより持病である精神疾患にさらに精神的苦痛を感じおります。何か対処方法はございますでし...
まず、詐欺罪に関しては、財産的損害を観念できない以上、成立しないでしょう。 不同意性交についても、経験則上必ずしも経歴以外の側面でも性交渉に応じたと考えられる以上、真摯かつ任意の同意がなかったとは考え難く、成立はしないように思われます...
相手が一方的にそうした画像を送ってきたのみであれば、受け取っただけで違法となるということはないでしょう。 また、一対一のやり取りで不特定多数人が閲覧できない場合開示請求も難しい場合が多いかと思われます。
GoogleやInstagram等の多用されている媒体は、基本的に海外の会社が運営会社ですので、日本の会社に対して開示を行う場合と比べて時間がかかりやすいです。 そのため、1ヶ月経っていると期間的にはギリギリとなる可能性も十分あり得...
(まぁ拡散力が違うので。 万アカウントの方も複数いるので徹底的にやりますね)(逃げんなよ)このようなLINEが来ましたこれは脅迫などに該当しますか? →相談者様の名誉に対する脅迫と捉えることもできるかと存じますが、抽象的な内容であるこ...
詐欺業者が、信用情報機関に事故情報を登録など考えられませんので、 勝手に怖がらせて払わせようという魂胆でしょう。 詐欺業者に金を払えば、反社の活動資金源になってしまいますので、払うべきではありません。 終わります。
警察も暇ではありませんし、ご相談内容のことで警察が動くとも思えません。 ご心配なさらなくても大丈夫ですよ。
>これは法的には何の問題もないことなのでしょうか。 >これで身バレして何か被害を被ったらと不安で仕方ありません。 > >どう対処したら良いのかアドバイスを下さい。 被害が出たわけではありませんので対応は難しいかと思います。
削除請求自体はYoutube側に対して申し立てを行うこととなるでしょう。
dmに関しては発信者情報開示ができないため、dmで送った内容から開示がされるという可能性は低いかと思われます。
SNS内であいつですよねとか言い合っていてそれを見てこれは俺の事だと思って開示請求 控訴するのは無理ということでしょうか? →自分のことだと思った、というだけではあまり根拠にならないでしょう。客観的にみて、申立人のことだといえるもので...
開示請求等もされませんか? →単に「あいつですね」と記載したのみであれば開示出来ない可能性が高く、そうであれば、相手方もお金を払って開示請求をする可能性は低いと思います。 勘違いされている方にDMで謝罪したのは不利に働きませんか? ...
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
顔写真等が載せられているのであれば、プライバシー権の侵害として削除等を求めることが可能な場合があるでしょう。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
なりません。 これで終わります。
>女性になりすますことで開示請求や罪に問われたりしますか? 女性になりすましたというだけでは何か罪に問われるようなことはないはずです。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得るかと思われますが、それが名誉毀損等、刑事事件となり得る場合を除き警察が介入は可能性は低いかと思われます。
脅迫罪が成立してるので、警察相談がいいでしょう。 慰謝料を請求したいなら、弁護士にも話を通して置くといいでしょう。