ライブチケット譲渡トラブル、弁護士に相談すべきか対応方法は?
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
相手がどこの誰か特定できているのであれば請求は可能でしょう。 相手が誰か不明なままということであれば開示請求を行い特定をする必要がありますが、投稿から時間が空いてしまっている場合や、投稿の証拠がない場合などは特定が難しくなってしまう...
各種情報は著作物ですので、著作権侵害になる可能性はあります。 しかし、表現や図面、編集の仕方を替えて、情報のみを流用する場合は著作権侵害にはならないでしょう。 なお、各社のロゴは、商標登録などされている場合もあるでしょうし、不正競争防...
なにごとも時がが解決するので、放置しておいたほうがいいと思いますが、 出来事が複雑なので、整理して、名誉棄損表現などあれば、くぎを刺すこ とが効果的な場合もあります。 出来事表を作って、弁護士と評議するといいでしょう。
その投稿のみでは刑事責任や民事責任を追及されるということはないように思われます。また、すでに投稿も削除されているのであれば、相手が何か行動を起こすと言う可能性も低いかと思われます。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
警察に思いの丈を伝えられると良いかと思います。 削除したとありますが、復元できる可能性がありますので、早急に差押えをしてもらうよう求めてみてはどうでしょうか。
ケースバイケースですが、一般的な名誉権の侵害となると、50万円前後での解決となることが多いように思われます。
すでに相談済みでしたか。そうしますと、罪名を変える必要があります。事実を摘示してご質問者様の社会的評価を低減させているのであれば、名誉毀損が考えられます。
ケースによっては10万円を超えるものもあります。ただ、100万円を超えるような高額となるケースは少ないかと思われます。 また、開示請求に応じる場合は基本的に和解の交渉をするため、裁判となる前に解決することが多いでしょう。
>某企業オークションにて、落札後支払い意思があったが支払いが間に合わなかった場合、以前以前逮捕などのニュースを見たのですが、 >今回のケースは訴訟や逮捕などはあるのでしょうか? 今回のケースとはどのようなケースでしょうか?
意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。 もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。...
100%絶対に訴えられないという回答は弁護士倫理上できません。また,お書きのような行動を,弁護士としてお勧めしたり容認したりできるわけでもありません。
返金手続きがされているとなると、損害が生じていないかと思われますので、相手の対応は不適切かと思われますが、法的な請求は難しいかと思われます。
別人の写真を許可なく使用するとなると、肖像権侵害を含むプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。また、相手を騙すこととなるためトラブルの元となりますので他人の写真を使用することは避けた方が良いでしょう。
心理カウンセリングの内容にもよりますが、一度消費者センターにご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
この場合は、どうしたらいいですか? →相手方から、直接相談者様のご住所や電話番号に連絡が来るような場合でない限り、相手方を無視することが選択肢でしょう。 そもそも情報開示そんな簡単にできるんですか? →できないでしょう。
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。
訴えは通らないので訴えることはないでしょう。 ブロックするといいでしょう。 振り込みもしないでいいでしょう。
自分から名乗り出ることはかなりリスクがあるのでしょうか。 →そもそも特定できるかまだわからない投稿記事について、相手方に特定の手間を省かせ、相手方に、相談者様に対する損害賠償請求の機会を与えるでしょう。 その場合も弁護士の方に相談し...
推測ですが、警察の通報、指導で削除するでしょう。 推測ですが、逮捕は相当数あると思います。 終わります。
プライバシー権侵害や名誉毀損として発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。x社に対しては時間が掛かるケースが多いため、開示や削除を検討されているのであれば早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか? →「誹謗中傷、個人情報漏洩」は法的概念ではないように存じますので、お答えしかねます。DMであれば名誉毀損にはならないでしょうが、不特...
>訴訟をしたら、相手側も弁護士をつけたのですが >相手の弁護士費用も提起した側が支払うものでしょうか? 裁判を起こした側が相手方の弁護士費用を負担するようなことはありません。
お金を借したことが証明できれば、返していないことは債務不履行となるため、相手がこちらの住所や氏名などを把握していれば、少額訴訟等をしてくると言う可能性はあるかと思われます。
ご自身のことと特定できる形で書き込まれていれば名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。実際の投稿内容について弁護士に確認をしてもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
難しいかと思います。 電話相談に対応している事務所もありますので、探してみてください。
損害賠償請求等できますか? →相手方に対し、損害賠償を請求すること自体は自由です。しかし、「あなたが怖い」という発言のみでは、裁判所で損害を認めてもらうことはできないでしょう。
開示請求をされる方はなるべく鍵をかけた方がいいだとか幸せそうにした方がいいというようなアドバイスを弁護士から受ける場合もあるのでしょうか?あるとしたらその理由はなんなのでしょうか? →特にそういったアドバイスはしないでしょう。 また...