インスタのDM詐欺で2000円を騙し取られた場合の対処法は?
現実的には無理でしょうね。 アカウントから相手を特定して、訴訟などで請求することが考えられますが費用としては50~100万円くらいかかります。
現実的には無理でしょうね。 アカウントから相手を特定して、訴訟などで請求することが考えられますが費用としては50~100万円くらいかかります。
購入したいがお店に連絡がつかない、というだけの状況なので法律問題ではないですね。 代金も支払っていない状況であれば、共同ではない形で普通に購入しましょう。
不法行為に該当するとして損害賠償を請求することはできる可能性がありますが、学費の返還を求めることはできません。
違法ですね。不法行為になって損害賠償の対象となります。 そもそも本当に貸していたとしても特別な理由もなく職場に連絡することは違法です。
消費者契約法9条1項1号で、相手に生ずべき平均的な損害を超える額 を超える額については、返金請求は可能です。 東京なら、消費者被害救済委員会にあっせんを申し立てることができ ますが、神奈川はわかりません。 消費者相談センターにお尋ねく...
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
店に連絡して謝罪を求めてみてはどうでしょうか?
訴訟手続きによることになりますね。 商品の引渡よりは代金相当額の返還を求めることになります。 手間や費用が見合うかは検討してみましょう。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
これ以上の支払いに応じず、まずは親権者の方(ご両親等)に状況を伝え、警察に行かれることをご検討ください。 お伺いする限り、詐欺事件の可能性もあるように思われます。
実際に家族や友人に伝えていれば違法性を帯びますが、伝えると述べたところまでであれば損害賠償の対象になるほどの違法性は認められない可能性が高いでしょうね。 請求が認められたとしても、弁護士費用よりはかなり低い金額になるでしょう。
>着手金なしでも返金対応はして頂けますでしょうか? >それとも、何かいいアドバイスがございましたら、宜しくお願いいたします。 受任の可否については、公開相談の場ではなく、直接弁護士に確認すべきです。
現時点では情報が少なすぎて判断できませんね。 予定した日付になっても支払がないのであれば詐欺の可能性が出てくるでしょう。
返ってきた腕時計が相談者さんが修理に出したものと異なることを疎明する資料を添えて、所有物の返還を求める意思表示を書面で行うのが一般的です。 相手方の反応が芳しくなければ、民事調停を申立て、裁判所の調停員を交えて、所有物の返還を求める話...
獲得条件を確認したわけではありませんので、何の調査を行っているのか分かりませんが、クレジットカード会社に回答を依頼してもすぐに回答が出てくるようなことはあまりないかと思います。 どこのサイトなのか分かりませんが、クレジットカード会社に...
今後一切かかわらないことです。 お金は返す義務はありますが、そのために連絡をとってはいけません。 住所は知られない可能性が高いですが、知られたとしても、一切かかわってはいけません。 なお、詐欺罪に当たることはありません。
20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。 仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。
・明らかに正当行為で断る理由になりません ・明らかに不自然です ・あまりにも理不尽です などとおっしゃっていますが、交換を約束してもらうことは難しいという結論は変わりません。
クーリング・オフは全ての契約に当然に認められているわけではなく,例えば特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売などに該当するか(コンサルティングは事業者間契約であることが多いので特定商取引法が適用されない場合が多くなります),あるいは契約...
約束したことにはならないです。 お金を払う義務は発生していないので、払う必要はありません。 自分で探す義務もありません。 不利になりません。
簡易裁判所での訴訟は140万円以下です。 「少額提訴」⇒「少額訴訟」の誤記 と思われます。少額訴訟という特殊な手続きをする場合は60万円以下ですが、少額訴訟でやる必要はありません。
フランチャイズと記載がありますが、 1カ月時点で資材は手つかず、運転資金なしということですと、 そもそもフランチャイズ自体に実態があったのでしょうか? 相手方が拒否(代物弁済)をしているとなると、 難しいでしょう。 契約書の内容や...
慰謝料込みで3万円を請求するとおかしいと言われました。 1万4000円の上乗せというのはさすがに無理でしょう。
口座がわかっているのであれば、 弁護士会照会等で名義人の情報を得たうえで提訴ということが考えられます。 ただ、ほぼ間違いなく費用倒れになること、 他人の口座を使っている可能性などに留意が必要です。 見込みとしてはよくはありませんが...
詐欺ですね。 ほかの被害者を知ってますか。 複数で被害届を出すと、警察も動きます。 事件にならないのは、一人一人の被害額が低いから、警察に行かないのでしょうね。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよい...
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
あくまで一般論ですが、事案検討、依頼人との打ち合わせ、それを踏まえた書面作成などの作業がありますので、1週間以内に返答がないこと自体は特に不自然なことではありません。【※相手側にも調停申立の段階で、証拠の一部である、相手側が関与してい...