自賠責保険支払い後に。
自賠責120万で済む話ですね。 過失割合も気になります。 どういう事情かわかりませんが、自賠責担当者に連絡 して見るといいでしょう。 損害請求を受けてることで。 もしかしたら自賠責を超えた金額かもしれません。
自賠責120万で済む話ですね。 過失割合も気になります。 どういう事情かわかりませんが、自賠責担当者に連絡 して見るといいでしょう。 損害請求を受けてることで。 もしかしたら自賠責を超えた金額かもしれません。
基本的にはバイクも倒れるほどの強い風が吹いたのがいけないのであって、バイクの所有者に責任は問えないと思います。 ですが、個別の状況によってはバイクの所有者または駐車場の管理者に責任を問うことができる場合もあるかと思います。 例えばそ...
あなたの過失が10割では、あなたの損害を、相手に 請求することはできないですね。 人身事故であっても。 そのために、人身傷害保険に加入する人が多いのです。 この保険では、過失の有無を問わず、また自損事故でも 賠償されますね。
・相手は、私の同乗者の足が接触したための転倒と主張しているが、当方で非接触を証明する必要があるのか。 仮に相手方で接触した証明をしなければならなくて、なおかつ証明が出来なかった場合、相手方が今度は誘因事故を持ち出して争う事が可能なの...
弁護士は、依頼者の話を元に行動してます。 実況見分は過失割合の決め手にはなりませんから。 無料相談はできるでしょう。
全損なので、事故時の時価が争点になりますね。 時価は、請求できますので、それに不足分を加えて、 同等のバイクを購入することになるでしょう。
過失割合が争点になるので、事故状況を知ってる範囲で 弁護士に説明して、目星をつけてもらうといいでしょう。 自賠責は120万まで出るので、それを超えると自己負担 になります。 そのときに、過失相殺を使うことになります。
物損だと、行政処分、刑事処分がないので、ドライバーを 職業としてる人にとっては物損で収めたいところですね。 しかし、自賠責が使えないので、治療費などで困ります。 人身に切り替えてよかったですね。 過失割合は、詳細を聞かないとわかりませ...
大変お気の毒ですが、報復の目的を前面に打ち出して弁護士に相談されたとしても職務倫理上われわれ弁護士としてはご協力しかねること、また、法律ができることに限界があることをご理解ください。 あくまで国が法律により認めている、民事・刑事・行...
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。
会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
あなたの考えるように被害者に過失があるとの前提 なのでしょう。 ハザードあるいは駐車灯不備で、10~20の過失が あるかも知れませんね。 私見ですが。
法テラスあたりで弁護士を探せば、安く頼める のではないですか。 弁護士を入れた方が気が休まるでしょう。