貞操権侵害の必要証拠について
相手が独身であると話していたメッセージ履歴や、独身としてアプリ等に登録していた等、相手が独身であることをこちらに説明していたことが伺える証拠が必要となるでしょう。
相手が独身であると話していたメッセージ履歴や、独身としてアプリ等に登録していた等、相手が独身であることをこちらに説明していたことが伺える証拠が必要となるでしょう。
具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。
役所の弁護士の判断は、おおむね相当だと思います。 暴行の理由、程度、モラハラの内容、程度、頻度など、諸事情が影響します。 出来事表を詳しくお作りになるといいでしょう。
当該行為が原因で離婚に至った点を主張立証する場合であれば、 ご相談概要記載の通りの相場だと思います。 ただ、医療機関で治療を受けられていないことなどからすると、証拠の面で弱く、 相手方から争われる可能性がありますので、示談提案があっ...
lineの内容を確認する必要がありますが、 争われた場合の見通しがよくないので、夫から言質をとったり、その他の証拠も集めることを意識したほうがよいでしょう。 会社への内容証明送付に関しては、法的な問題が生じかねないので、まずは、他の...
預金口座が判明しているのであれば、預金口座の差し押さえも可能です。 一般的に弁護士として払わずに強制執行の方が良いというアドバイスはされないかと思われます。
「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条2項) 相手方も中絶費用に関しては応分の負担をする義務があるでしょう。 録音に関しては証拠としての価値に乏しく、請求放棄をしていないという主張は十分可能...
相手が任意に支払いをしてくれるというのであれば,贈与という形で支払いを受けることは可能ですが,相手が独身と嘘をついて関係を結んだというような事情がなければ,慰謝料請求は基本的に難しいでしょう。 財産分与について本来受けることのできた...
ホテルの出入りの写真があるのであれば,その日時がわかる形で証拠整理をすれば良いかと思われます。基本的には写真や日時の情報を証拠として番号を振り,文章の中で引用をする形となるでしょう。
【DMのやりとりの画像や動画】が特定の者との性交渉を推認させるような具体的内容であれば、その者との不貞の事実ありという判断がなされ得るでしょう。
1,慰謝料の請求に停止条件を付けたものですが、有効期限は、離婚するまで存続するでしょう。 2,相手の同意があれば、公正証書化、可能です。
A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりと...
相手の家族が何も知らない状況であれば、家族に知られるのを避けるために慰謝料の請求に応じる可能性はあるかと思われます。 ただ、不定の事実が相手の家族にも発覚した場合は、相手の配偶者からこちらへ慰謝料請求がされる可能性はあるでしょう。
貞操権の侵害になるので、慰謝料請求できます。 あなたが、何度確認しても結婚はしていない、とうその回答を信じ込ませているので、 侵害の程度は悪質ですね。
法的には、 認知調停申立て⇒合意に至らない場合⇒認知の訴えとなります。 ただ、出産後の時期に諸々大変ですので、弁護士を立てて任意交渉で任意認知をまず求めみてもよいかと思います。 養育費に関しては、養育費調停⇒審判という形になります ...
相手の電話番号がわかれば弁護士であれば契約者情報を取得することは可能ですので、誰が送っているのかがわかる可能性はあるかと思われます。 慰謝料についても請求できるかと思われます。費用倒れのリスクはゼロとすることはできませんが、相談され...
相手方の対応次第という面はあるでしょう。 相手方が無視を決め込む場合は、調停⇒審判による必要があります(ただ、金額については、算定表ベースになりそうですが)。 相手方と連絡がつくのであれば、期間として短いので、合意書を作成して、様子を...
婚約関係にあったとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 鍵に関しては鍵の所有権に基づき返還請求を行うこととなるでしょう。 相手の親への連絡はトラブルの原因となるため避けた方が良いかと思われます。
婚約破棄として構成して慰謝料を請求するのは難しいケースだと思われます。 それを踏まえたうえで(妥協が必要になることをあらかじめ覚悟)、 相手方に対して連絡・交渉する形になろうかと思います。
奥様の自白が取れており、また相手男性の自宅に出入りする瞬間も取れているのであれば、慰謝料請求に踏み切っても良いかとは思います。 ただし、不倫をしていないと言われてしまうリスクも相当程度ありますので、ご自身で対応なさるのではなく、弁護士...
>夫にはまだ相手のLINEを残して貰っているので、夫から相手に早急に対応するよう連絡 >入れてもらっても大丈夫か知りたいです。 依頼している弁護士とよく打ち合わせ・確認をしていただく必要がありますが、状況によってはそのような方針もあ...
訴えられる可能性はないので、今後一切、関りを持たないほうが賢明でしょう。 あなたなりに、十分、対処したと思いますよ。 相手に、言わせるだけ言わせておけばいいでしょう。 証拠として残しておいたほうがいいですね。
とてもお辛い状況だと存じます。 ご相談内容限りですが、婚約又は事実婚が成立しているものと思われ、婚約者の不貞行為について慰謝料請求は可能だと思います。 なるべく早い段階で、弁護士の個別相談することをお勧め致します。
時効の点が問題なければ請求自体はいつ行っても構いません。証拠が十分に揃っていれば家庭の状況を鑑みて請求時期をずらすことも可能です。 仮に別れていたとしても、不貞行為の事実が消えるわけではないため慰謝料の請求は可能でしょう。 不貞行...
既に離婚の方向を決めておられるのであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき証拠などを見てもらったうえでアドバイスを受けていただくのが最も適切です。 スマホを見たことなどは結論としては特に問題はありません。
相手家族全員への請求は難しいかと思われます。 中絶費用に関しては折半分の請求は可能かと思われます。 相手の対応が不誠実なものである場合は個別に慰謝料の請求が可能な場合もあり得ます。
元々の公正証書を読まないと何とも回答が難しいので、 面談相談に行けない理由があるなど特殊な場合を除き、弁護士に面談相談に行ってみることをおすすめします。 典型的でない取り決めをした場合の有効性について、 ネットで詳しい内容を読まず、...
相手から、夫側が主体的にやったことだという主張が出る可能性はありますが、どちらが責任が重いかは基本的には不貞行為者同士の責任割合の問題となるかと思われます。
この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。
①あなたの気持の整理がついたときに慰謝料請求できます。 ②未成年者がいるのに有責配偶者の夫から離婚請求は認められないのが判例です。 相手女性に訴訟をしかけることで、まずは夫と女性が別れるきっかけになるかもしれません。また、裁判中の和解...