自分が当事者となった民事事件のことを脚色を入れた小説などにしたらトラブルになりますか?
それは程度次第にはなりますが、可能性としてはあります。 実際に、私小説のようなものは「石に泳ぐ魚事件」「宴のあと事件」など、長く争われて話題になった有名な裁判があります。 (興味があれば、検索されれば出てくると思います)
それは程度次第にはなりますが、可能性としてはあります。 実際に、私小説のようなものは「石に泳ぐ魚事件」「宴のあと事件」など、長く争われて話題になった有名な裁判があります。 (興味があれば、検索されれば出てくると思います)
虚偽の噂話を書き込むことは名誉毀損やその他犯罪行為に当たる可能性があると認識しており 虚偽か真実は関係なく、名誉を害することを公言すれば名誉棄損にはなります。 もっとも、真実で公益目的、公共の利害に関するものとか、正当な論評、社会的...
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
相手がどこの誰か特定できているのであれば請求は可能でしょう。 相手が誰か不明なままということであれば開示請求を行い特定をする必要がありますが、投稿から時間が空いてしまっている場合や、投稿の証拠がない場合などは特定が難しくなってしまう...
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
なにごとも時がが解決するので、放置しておいたほうがいいと思いますが、 出来事が複雑なので、整理して、名誉棄損表現などあれば、くぎを刺すこ とが効果的な場合もあります。 出来事表を作って、弁護士と評議するといいでしょう。
あくまでそういうエフェクトで、意図的に使っているのでしたら、名誉を害する表現とまでは言えないのではないかと思います。
プロの法律家の皆様に相談なのですが、法的な根拠に基づいてブログ削除をお願いすることは可能でしょうか。 →肖像権侵害として当該写真の削除請求ができる可能性はあります。 正確なところは写真や写真を掲載するに至る経緯にもよりますので、お近く...
会社名やサイト名を具体的に名指しした投稿であれば、信用毀損や営業権侵害などを理由に発信者情報開示請求がなされる危険が全くゼロとは断言できないように思います。
Xの場合、アカウントが削除されると通常よりも短期でログの情報が削除されてしまうため、時間制限が厳しくなってしまうと言う現状があります。 そのため、2週間経過しているとなると時間制限としては難しい状況かと思われます。
そもそもDMについては開示請求手続きの対象外となるため、開示が認められる可能性は低いかと思われます。
その投稿のみでは刑事責任や民事責任を追及されるということはないように思われます。また、すでに投稿も削除されているのであれば、相手が何か行動を起こすと言う可能性も低いかと思われます。
その指摘が事実に反する場合(つまりフィッシング詐欺に該当しない場合)は,名誉毀損に該当する可能性がないとは言い切れません。
>今年2月にDMで(生きてる価値ない、家族ごとしね、死ね、障害者、カス)と送ってしまいました、 どのような流れで、なぜそのようなDMを送ったのか分かりませんが、↑のメッセージのみを送っただけであれば、脅迫に当たる可能性は低いです。
ケースバイケースですが、一般的な名誉権の侵害となると、50万円前後での解決となることが多いように思われます。
すでに相談済みでしたか。そうしますと、罪名を変える必要があります。事実を摘示してご質問者様の社会的評価を低減させているのであれば、名誉毀損が考えられます。
状況次第ですね 脅迫になるか、名誉棄損などになるか、あるいはその言動が不法行為となるか。職場ならパワハラなどもありうるでしょう。 いずれにせよ不適切な言動にはなると思います。
ケースによっては10万円を超えるものもあります。ただ、100万円を超えるような高額となるケースは少ないかと思われます。 また、開示請求に応じる場合は基本的に和解の交渉をするため、裁判となる前に解決することが多いでしょう。
刑事のほうが厳格に判断されるので、まずは弁護士と出来事表を 作成するといいでしょう。 住所が不明なら、刑事を先に検討してもいいでしょう。 法テラスの評価はよくわかりません。 これで終わります。
強要罪や何か他の罪に当たりますでしょうか? →「普通謝罪する時は上下スーツで、動画の最初と最後に一礼だろ?」というコメントがなされたことが強要罪に該当するとは思われません。
「そこのトレーナーさんビ**にでていると噂」というのみの記事は、閲覧者において他の前の記事も併せて読んだ際に具体的なことを想起できるものでない限り、開示請求の対象となることはあまり考えられないように思います。
私の発言は誹謗中傷などに該当しますか? →誹謗中傷は法的概念ではないため、その該当性については判断しかねます。「こんな事すればするほど自分の首を絞める事になるの分からんのかな?落選一直線。」という記事は、名誉毀損にはならないでしょう。...
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。
事実であっても名誉権の侵害となり得ます。公共の利害に関する事実で、公益を目的としたもので、真実である場合、違法性阻却が認められるケースもありますがあまり多くはないかと思われます。
名誉感情の侵害に関しては、慰謝料として認められても10〜50万円程度の幅となり、2,30万円程度までしか認められないというケースもありえます。 他方で訴訟をやるとなると弁護士費用からすれば赤字となるリスクが高いように思われます。出勤...
プロバイダを通して請求者に連絡をとってもらい、請求者が応じてくれれば裁判外で話し合いをすることは可能です。
自分から名乗り出ることはかなりリスクがあるのでしょうか。 →そもそも特定できるかまだわからない投稿記事について、相手方に特定の手間を省かせ、相手方に、相談者様に対する損害賠償請求の機会を与えるでしょう。 その場合も弁護士の方に相談し...
推測ですが、警察の通報、指導で削除するでしょう。 推測ですが、逮捕は相当数あると思います。 終わります。