"弁護士相談後の料金請求について知りたい"
2回目の相談がいつ頃のことなのか分かりませんが、今の時点で請求がきていないのであれば、2回目の相談も無料で対応してくれたのかもしれません。
2回目の相談がいつ頃のことなのか分かりませんが、今の時点で請求がきていないのであれば、2回目の相談も無料で対応してくれたのかもしれません。
分割で払う交渉をするといいでしょう。 そのために法律事務所が入っています。 返済計画書を作成するといいでしょう。
メールが来ないようにするためには、弁護士から、手紙を出して もらうのがいいとは思いますが、多少の費用が必要になりますね。
状況がよくわかりませんが、貸付が不法原因給付に該当する可能性があり、その場合には貴方の返済義務は否定されます。 貸主が貴方のことを親や彼氏に言うことはプライバシー侵害になり得ますし、そのように貴方に伝えること自体が脅迫行為に該当し得...
ご兄弟間の不義理ということで、話がこじれてしまっているのでしょうか。 当人同士で話をすると建設的な話ができていないようなので、 代理人をたてるなり対応をご検討ください。
この状態で自己破産、個人再生をしたばあい同僚への返済はどうなるのでそょうか →自己破産や個人再生といった裁判所の手続きでは、特定の債権者を特別扱いにはできませんので、同僚への返済について自己破産であれば返済義務はなくなりますし、個人再...
司法書士には、民事再生・自己破産の申立代理権がありません。 そのため、司法書士に依頼した場合にできるのは、上記手続きのための書面作成の代行となり、裁判所との関係では本人申立てと同じ扱いになります。 弁護士代理でない本人申立てについては...
強制執行には、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 このうち動産執行(主に居住地(住民票は関係ありません)での動産差押)は、個人の債務者だとほとんどが差押禁止動産となるため、費用倒れになる確率が高いです。 不動産執行は、債...
クーリングオフできると考えます。弁護士に依頼する方法もありますが、身近なところでは、消費生活センターが相談に乗ってくれると思いますよ。
一般人同士のお金の貸し借りの場合、契約時に利息を支払う合意をしていなければ利息(約定利息)は支払う必要はありません。ただ、遅延損害金は支払うべき場合があります。 先方は、法的措置を執るとのことですが、金銭消費貸借契約の締結をどのように...
まだ高校生でアルバイトはしていますが給与は4万程で、これでもし差押えが来たらどのくらい差押られるのでしょうか? →バイト代含めた給与については、手取りの1/4が差押え対象となります。 手取り4万円でしたら1万円差押えされることになります。
あなたが立て替えた証拠はあるでしょうから、それを証拠に立替金返還訴訟 をするといいでしょう。 逮捕されていたという証拠は不要でしょう。
・「元嫁に連絡して回収する」 返済義務はありませんので、そこまで気にする必要はないでしょう。 毎月、返済できる金額を返済していく他ありません。契約違反と言われたところでない袖は振れないですから。相手方としても、裁判したところで、勤務...
領収書の記載内容やその他の関連資料を確認する必要がありますが、 いずれにせよ諦めることができないのであれば、領収書を証拠として、簡易裁判所への提訴を検討なさってください。
信用情報機関の情報は、加盟企業のみで共有されますので、 ローン債権者が加盟している信用情報機関と異なれば考慮されないと思われます。
相手が返さなくて良いと言って渡しているのであれば、贈与として返金の義務がないと考えられるでしょう。騙したということにもならないかと思われます。 相手から受け取ったお金がいくらかにもよりますが、開示請求についても行われていない可能性が...
返済義務はないでしょう。 50%です。 訴訟になったら、事の流れを、ていねいに書面化して、提出してください。
お金のことは、親子でも他人と言いますから、少額訴訟をするつもりで、 毅然と対処して、引かないほうがいいでしょう。 プレゼントの件も、当然ながら、相手に支払い義務があります。
嫌がらせ、その通りでしょう。 呑まないほうがいいと思います。 勉強して給与差し押さえの準備をして下さい。 預金口座もわかるといいですね。
絶対とはいえませんが、ほぼほぼ嘘でしょう。 ひととき融資のような形ですので、相手方が逮捕されるのがオチですから。 対応に苦慮する場合は、弁護士から連絡してもらうなどの対応をお考え下さい。
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」 債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはでき...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。そもそも、交際相手や交際相手の親族に関してはお金の貸し借りと何の関係もないため、請求する権利もなければ支払いをする義務もないでしょう。
どうも判断しないでしょう。 刑事責任を負う根拠がありません。
事業性融資だと5年で時効にかかる可能性があります。 その際、これまでの弁済と各債権の充当関係の整理が重要となります。 9年前の債権の提訴だけだと、充当関係によっては4年前の債権が提訴しない間に時効にかかる可能性も生じ得ます。 そのた...
本当の理由を言った場合にお金を貸してもらえないであろうから,嘘の理由を言ってお金を借りるという場合,詐欺となり得るでしょう。相手からしたら,本来であれば貸さなかったのに嘘の理由で騙されてお金を渡してしまったとなり,トラブルの原因となる...
【自己破産最中にまだ弁護士に支払いして無く】という点が不明ではあるのですが、委任契約後・弁護士費用支払前・受任通知発送前ということなのだとすると、委任終了に繋がるかどうかは受任弁護士の判断にもよると思います。いずれにしても、闇金からの...
住所がわかっているのであれば、弁護士に依頼をすれば住民票の調査をした上で、住民票上の住所へ訴訟提起をし、相手が受け取らず対応しなければ、住所の現地調査を行った上で公示送達をする形となるでしょう。 公示送達の結果として、認容判決を得る...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、正直に申立代理人弁護士に伝えていただくべきですが、これをもって直ちに免責不許可事由に該当するわけではありません。 管財人や裁判所からの調査に誠実に対応す...
生活保護を受けただけでは、借金の返済義務はなくなりません。ただし、何もしないでいると時効で消滅してしまうので、簡易裁判所などで判決を取得しておくことをオススメします。判決を取得して、相手の預金口座を差し押さえることが出来るようになりま...