友達からの借金返済問題に関する法的アドバイスを求めます。

友達にお金を貸してましたが返してくれないのでいつになるか聞いたところ、生活保護を受けるから返せないよと言われました
調べてみると生活保護費から借金を返してはいけないとありました
この場合、友達が仕事をするなり何かしらの収入を得るまで、例えば遺産が入ったとかになるまで待つしかありませんか?
それとも自己破産みたいにチャラになってしまうのでしょうか?

生活保護を受けただけでは、借金の返済義務はなくなりません。ただし、何もしないでいると時効で消滅してしまうので、簡易裁判所などで判決を取得しておくことをオススメします。判決を取得して、相手の預金口座を差し押さえることが出来るようになります。
自己破産の手続きをされてしまうと、法的に借金はチャラになってしまいます。