元カノからお金を借り、利子をつけて返せと言われました。
去年の6月頃、彼女に30万円を借りました。借りた理由は、一人暮らしを始める際、会社の上司から30万円を借り、省略しますが脅されすぐ返せと言われ、その時付き合っていた彼女に頼って借りた。と言う流れになります。
会社を辞め、個人事業主という形でBARを始め、売り上げも上がり小額ながら返すつ火事ではいて、その意志を別れてからも連絡を取り返す意思はあると伝えていたのですが、返済できない理由(お店が火事になり、払うことが出来なくなりました。)
元彼女からはその出来事を説明した際、僕の生きていく上で損害が無い程度でいいので返してと言われ、現状返すお金がなく、返せませんでした。
それから1年経ち、BARの売上が上がらなくなり、返すお金もなく返済できない日が続いた時に、友達に借りるなり、消費者金融に借りるなり早く返せと連絡が来て、
僕は第1優先として、仕事での支払い(家賃、酒代など)の優先をしあまりのお金で支払うと伝えました。
その数日後(今日)
ショートメッセージの方に
借金返済請求書及び、内容証明を送らせて頂きました。ご確認頂きまして書類到着後、31日以内に記載された利子をつけてご返済ください。
また返済が確認できない場合は、法的処置を取らせていただくことをご了承くださいませ。
と書いており、現状お金を長い期間返せてないことに関しては申し訳ないという気持ちです。ただ、利子をつけられ返せ
は、納得できないので現状利子をつけて返さないといけないのかを、教えて頂きたいです。
また、どう言った返信をすればいいでしょうか。
返せなかった自分の責任ではあるのですが、相手の嫌な部分が見え僕から嫌いになり振った相手に対し、利子付きでは返したくないと思っています。
利子を払う、弁護士さんを雇い、利子より高い金額を払う
なのであれば後者の選択をし、戦いたいと思っています。
一般人同士のお金の貸し借りの場合、契約時に利息を支払う合意をしていなければ利息(約定利息)は支払う必要はありません。ただ、遅延損害金は支払うべき場合があります。
先方は、法的措置を執るとのことですが、金銭消費貸借契約の締結をどのように立証するのでしょうか。
利息についてはお金の貸し借りの際に利息を決めた上で貸付をしていなければ支払い義務はありません。
返済が遅れた場合の遅延損害金として法廷利息分については支払いの必要が出てくるでしょう。
借りたことが事実で、その部分について返済するつもりであれば、分割での返済計画を示し、返済について交渉をしていく必要があるかと思われます。