友人からの強制的な金銭請求
同行者が見つからなかった場合にチケット代を負担するという条件ですし、同行者がチケット代を払っていれば相手に損害が発生していません。よって支払う義務はないと思われます。
同行者が見つからなかった場合にチケット代を負担するという条件ですし、同行者がチケット代を払っていれば相手に損害が発生していません。よって支払う義務はないと思われます。
法的には借りた物は支払う義務こそありますが、できないものは仕方ないですし、支払わなくても警察に捕まるわけでもないので、すみませんと言っておけば足りるとも言えます。 他にも債務があるようなら自己破産を考えてもいいでしょうし、開き直って...
交通事故の損害賠償請求権は理論的には事故時に発生している債権と言えます。 また、事故の内容や状況、怪我の内容•程度、治療の内容•通院期間•通院日数等のにより、損害賠償請求額のある程度の見込み•算定は可能です。 さらに、相手方が任意...
ツイキャスオリパとは何でしょうか? 直接弁護士に相談に行き、ツイキャスオリパの説明をしたうえで回答をもらった方がよいかと思います。
返さなくていいですね。 贈与に変更した、あるいは返還請求権を放棄した、ことになりますね。 相手の内心の思いにかかわらず、返還義務はないです。
しなくていいです。 これで相談終了とします。
1 当初からお金を騙し取る意思があったとはいえませんので、詐欺に問われることはないでしょう。 2 電話番号から知られる情報はいくつかあります。 3 当該男性は恥ずかしくて警察には行けません。ご安心ください。 ただ、今後パパ活はしないほ...
偏波弁済となってしまう可能性もありますが,それによって個人再生手続きが申立出来なくなってしまうわけではありませんから,個人再生手続きを依頼する弁護士によく事情を説明して対策を練ってもらう必要があると考えます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 毎月返済額20万円のうち10万円が利息ということですと明らかに暴利のため、既に支払いすぎているという可能性もあります。 したがって、弁護士を間に立てるなどして、精算を図った方が良い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 債権差押通知書が金融機関に届いた時点で口座内に存在する残高は基本的に全て差押えの対象になるものの、債権額(税金の滞納額)よりも預金額の方が多いときは、滞納額の範囲が差押えの対象にな...
自己破産したら金銭管理、何にお金を使ったりしたかを聞かれたり、調べられたり、レシート見せたりしなきゃいけないと言っていたのですが、本当のことなのでしょうか →申立前2か月分の公共料金の領収書の提出を求めたり、過去2年間の預金口座の取引...
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...
違法ですよ。 名誉棄損やプライバシー侵害になりますね。
法テラスと契約している弁護士に相談するのが良いでしょう。 早めに相談して、自己破産の手続を進めましょう。
あくまで一般論として回答致します。 結論から申しますと民法上の不法原因給付といって相手にお金を返す義務はありませんし、肉体関係をもつ必要もありません。 相手が騙されたとして警察に被害届を出した場合は何らかの捜査が行われる可能性はある...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 滞納額5万円とのことなので、相手方がコストと労力をかけて直ちに裁判手続を講じてくるということはないかと思われますので、記載いただいている1の方法で支払えるようになった段階で支払う...
1,連帯保証人は無理でしょうから、つけなくていいですよ。 2,一度弁護士に直接相談してください。 アドバイスがあるでしょう。
返済義務はないでしょう。 あなたも弁護士に詳細話して防御法を検討してもらうと いいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 補足ですが、もし警察に相談をした上で、相手方の行為が犯罪に該当するという証拠がないといった理由で警察が動いてくれなかった場合は、弁護士から相手方に対して警告をしたり、支払約束が無効...
>横領の損害金の送金ですが、他者に借りて自分の名前で送金といわれました。 横領の損害金というのは、誰がうけた損害でいくらなのでしょうか?
任意整理なので、副業の内容を伝える必要はないですね。 あなたの支払い能力が問題なだけですから。 風俗店にも伝える必要はありません。 書類をもらうこともありません。
ご質問記載の内容からすると、完全に「贈与」つまり「もらった」お金です。 返還する義務はありません。 裁判を起こされたとしても、きちんと反論すれば貸金と認められることも無いと思います。 無視しておいて、向こうから、エスカレートした督促...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺ったご事情ですと、一旦返還約束がされているとしても、その後に相手方が返還義務を免除したと解釈できるでしょうから、支払う必要はないかと思います。 なお、今後万一相手方から請求が来...
返すべきでしょう。 父親が立て替えたので、父親に返すべきでしょう。 返す際、受取書はもらったほうがいいですよ。
あなたの言うとおり、相手の法的な請求は難しいでしょう。 罪に問われることはないでしょう。 依頼を引き受ける弁護士もいないでしょう。 かりに来たら、あなたも弁護士に相談して下さい。
公正証書の作成日付を確認し、それから10年が経過しているか確認しましょう。 事業のために借り入れをした場合には、公正証書を作成した日から5年で消滅時効が完成している可能性があります。 公正証書に、借入の目的が記載されているか確認しまし...
契約書を作成しましたでしょうか。その契約書にどのように記載されているかを検討する必要があります。 その上で、取引の内容等から特定商取引法での取り消し等が可能かどうかなどを検討する必要があります。 消費者生活センターや、法律相談センター...
あなたの社会的評価を下げる具体的な事実と言えるので、 名誉棄損になるでしょう。 理由などわかりませんが、口が過ぎているようですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様に対して裁判上金銭の支払いを求めるためには、本来相談者様が支払うべきであった金銭を相手方が立替払いしたことを最低限証明する必要がありますので、相手方が領収書や送金...
本当に借りてるなら、返すつもりだが、借用書などないし、どのように対処したらよいですか? →ご自身の中でも根拠がないのに返済してしまうと、拗れることも想定されますので、借用書などの根拠がない場合は対応できないと伝えるほかないのではないで...