Instagramで知らない高校1年生の女の子にわいせつな写真を送ったが、訴えられる可能性はあるか
児童ポルノ法に違反します。 相手の同意があっても犯罪は成立します。 ただし、単発で、お互いに保存しない条件での交換であり、すでに消去していることから、 違法性は微弱です。 また、発見されない可能性も高いでしょう。 発見されても、捜査対...
児童ポルノ法に違反します。 相手の同意があっても犯罪は成立します。 ただし、単発で、お互いに保存しない条件での交換であり、すでに消去していることから、 違法性は微弱です。 また、発見されない可能性も高いでしょう。 発見されても、捜査対...
追加でのご質問ありがとうございます。お答えします。 Twitterに投稿されている画像の全てを警察が把握しているわけではありませんから、そうした投稿をしても警察に検挙されないケースはあります。 たとえば投降後短時間で削除し、誰からも...
こんにちは。かなり悪質な相手のようですし、払ってしまった金額も多いのでお困りのことと思います。また、そうした相手に住所等の情報が渡ってしまったことに不安を感じられている気持ちもよくわかります。 相手方について知っている情報が名前、口...
被害届もしくは告訴でしょう。
基本的には、個人間の売買トラブルに過ぎないということで警察は対応しませんが、同様の手口で複数の被害者がいる場合は詐欺事件として警察が捜査をしてくれる可能性が高まります。一度警察にご相談いただくことをおすすめ致します。 返金等民事事件...
罪名としては、迷惑行為防止条例でしょうね。 補導対象でしょう。 元同級生に対して、謝罪をすべきですね。
避妊措置を講じなかった理由いかん、あるいは、わいせつ物画像を頒布したことに ついて、慰謝料請求できるでしょう。 50万見当でしょうか。 私見です。 法テラスは、親権者の同意がないとだめでしょう。 契約が必要なので。 相手の住所はつかん...
日弁連の弁護士検索で電話番号が登録されていないということは、ニセ弁護士がなりすますことも可能なように思われますが、ご記載いただいた事実関係からすれば、ほぼ現役を引退した弁護士で業務用の固定電話を引いておらず、電話番号欄が空欄となってい...
もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。
プロバイダから意見照会書が届いた段階で、なりすましということは通常考えられません。 ご相談者さまが契約されているインターネット回線を通じて映画がアップロードされていた事実を争うのは非常に困難です。 同居のご家族や、アップロード日時...
一般論として、フリマアプリのコメント欄に偽物である旨を投稿することは、フリマアプリの利用者が商品購入を検討する際の判断材料を提供するという点で通常有益性が認められますので、表現が穏当で、かつ、内容の真実性さえ立証できれば、公共性や公益...
警察が動いてくれないかぎり、弁護士に依頼するのは費用倒れになりますので、基本的には泣き寝入りせざるを得ないかと存じます。ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、最初から騙す意図があったかどうかの立証が難しく、また、被害金額も多額では...
Twitterに対して問い合わせから削除を求めるほか、相手が分かっているということですので、相手方に対して任意での削除請求を行うことが考えられます。 次に仮処分等の裁判手続を行うことが考えられます。 いずれにしても、具体的な投稿内容...
流出してしまった個人情報を回収するのは現実的には不可能です。 銀行口座の情報を悪用される可能性は否定できません。解約等をしていただくこともご検討いただいて良いかと思います。 残念ながら、現時点で積極的に対応できることはありません。個...
詐欺です。 また、あいにくながら貴方も携帯電話を譲り渡した行為について罪に問われるおそれがあります。 そのケータイは犯罪に利用されるかもしれませんので、携帯電話会社等に早く相談した方がいいです。
利息の約束をしていないので、利息を支払う必要はないですね。 裁判などできないですね。 性関係を要求してますからね。 貸し借りは無効になって、 あなたのほうが、慰謝料請求できるでしょう。 また、貸金業規制法違反、無登録営業になります。 ...
無視でいいでしょう。 連絡はLINEでくると思いますが、ブロックで構いません。 たくさんこういったケースの相談を受けていますが、 今のところ郵便物が届いたということは聞いておりません。 本当に届いたときに対処すれば十分です。
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
個人間の売買トラブルで、刑事事件となる要素は基本的にはありません。 他にもトラブルになっている人がいるのであれば詐欺罪を検討する余地はありますが、多くのケースでは警察の捜査まで持ち込むことはできません。 個人間売買はトラブルが多い...
当該行為を本当に行えば、暴行罪や器物損壊罪の客観的構成要素には当たり得るものです。 これらの犯罪には未遂罪は規定されていませんので、やっていないのであれば刑事事件にはなりません。 ただ、引き続き同様の投稿をすることにより今回の様にト...
発信者情報開示請求等を利用して投稿者を特定し、なりすまし等をしないように求めるとともに、慰謝料請求等をすることが考えられます。 もっとも、いずれもご自身で行うには難しい面がありますので、一度お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧め...
証拠がないので、脅迫罪で動くことはないでしょうが、ストーカー として、警告してくれる可能性はあります。 親に連絡しないで欲しいと言えば、そのように扱ってくれるでしょう。
引用かどうか、ですね。 適正に引用されているかどうか。 請求金額は高額と思います。 2か所から請求されているのですかね。 コピートラックという組織もわからないですね。 弁護士再相談ですね。
niki 様 「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...
当時18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすことになります。検挙される恐れがあります。 もっとも児童と知らなければ児童買春罪で処罰されることはないので、とりあえずは、弁護士に相談して、事実関係・年齢知情の状況をまとめてもらえば...
このような事がまかり通ってしまっていいのでしょうか? →まず誹謗中傷している人に対してであっても、誹謗中傷をしてよいわけではありませんので、誹謗中傷している人に対する発言であっても慰謝料請求が発生する可能性はあります。したがって、ご相...
基本的に18歳以上が18歳未満と性交渉した場合、その当時においてお互いに恋愛関係であったとしてもその後たとえば18歳未満が弄ばれたと感じて警察に被害届を出した場合、18歳以上が各都道府県の淫行条例違反に問われ、場合によって逮捕される可...
らりる様 該当する場合もあれば該当しない場合もございます。前後の文脈にもよるところです。 一度個別に弁護士に当該ツイートを見せ、ご相談いただくことをおすすめいたします。
送り返していいですよ。 払わなくていいですね。 取り消しですから。
騙されておられると思います。 多めのお金を振り込むから先にその多い分を送ってほしいなど、詐欺以外にあり得ません。 貸しているお金も、先に振り込んで欲しいとされているお金も、一切返す気はないと思われます。 また、あなたには何の犯罪も成...