未成年との見せ合いは同意でも犯罪なのか?
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
お子様が心身の苦痛を感じているのであれば、学校に対し、いじめに該当するとして、適切な調査と対応を求めるてもいいかもしれません。 いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在...
弁護士さんに相談すれば、相手を特定し、しかるべき罰を下すことができるのでしょうか。 >>アカウントの現在の状況や具体的な投稿内容によっては開示請求が可能な場合があります。 また、本人ではなく、私が依頼することはできるのでしょうか。 ...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
返信することもなく相手のアカウントをブロックしましたがこの対応で合っていますでしょうか? →見に覚えがなければ、そのようなご対応で結構かと存じます。
あくまで民事上権利侵害が認められているのみですので、開示が認められたことのみで犯罪者とまでは評価できないでしょう。
こは名誉毀損になるのでしょうか? →ご事情のみでは判断できません。名誉毀損となるためには、相手方の社会的評価を低下させるに足りる事実を不特定または多数人が認識できる形で示し、その行為について違法性阻却事由(公共性、公益性および真実性...
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
問題ありません。 正当な理由があります。 協力して被害届を出すといいでしょう。 詐欺ですからね。 被害者が二人いれば警察も前向きになるでしょう。
肖像権の侵害となるか否かを判断する際の基準として、参考になる最高裁の判例があります。 「人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影するこ...
どのようにして情報を入手したかはわかりませんが、プライバシー権の侵害として発信者情報開示請求をし、特定した上で慰謝料の請求等が可能かと思われます。
投稿内容にもよりますが誹謗中傷として開示請求をした上で、慰謝料請求をすることができる可能性はあるでしょう。 また、そのアカウントが友人であることが証拠とともに判明しているのであれば、開示の手続きをせずに直接弁護士から書面を送ることも...
各ご質問ですが、その辺りに回答するには詳細な事情の相談が必要です。 前回の回答の行動をしてみて、その後、また検討するか、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。
まず、ご投稿の中で使用されている「ウイルス供用罪」という用語は、刑法で定められている、不正指令電磁的記録の罪のことを指しているのではないかと思われます。 そもそも、あなたが誤って送ってしまったファイルは、「人が電子計算機を使用するに...
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。
そのアカウントや引用リポストやコメントのスクリーンショット等の証跡があれば、発信者情報開示により相手方を特定し、特定した相手方に対し損害賠償請求をできる可能性があるでしょう。 何も証拠がなければ、難しいと思います。
差別用語に該当するかどうかは法的な話ではないのでお答えしかねます。 ばばあ、ばばー という表現は、文脈によっては、開示の対象となるでしょう。
著作権侵害を主張して損害賠償請求をすることは不可能ではないように思いますが、得られる損害賠償の金額は低額に留まりそうな事案です。
警察へ業務妨害として被害相談をされることがまず考えられるでしょう。またメールが携帯のキャリアから送られてきているものであれば、弁護士が調査することによって誰が送ってきているか判明する可能性もあります。
やってしまったことはあとから消すことはできませんので、大切なのはここからきちんと対応をすることです。 相手方に氏名や住所、電話番号の個人情報を知られていない場合は、相手方が対応を進めた場合はまずはご契約のプロバイダから意見照会書とい...
サブアカウントの個人情報に関して,どの程度のものかにもよりますが,プライバシー権の侵害として,逆に発信さh情報開示を行うことも可能かと思われます。 また,弁護士に依頼している場合,依頼者本人が直接交渉を行うことはほぼありません。基本...
契約書はありますか。 消費者契約法で取り消しが可能な案件でしょう。 金額が少ないので弁護士を付けられないでしょうから、消費者相談センター で指導を受けるといいでしょう。
相手の要求を断るのであれば、要求には応じられないことと、拡散等をした場合は警察等を含め法的に対応することを伝える形となるかと思われます。ただ、断った場合に送った動画が拡散されてしまうリスクについてはどうしても防ぎようがないため、そのリ...
一度漏洩した個人情報の回収は現実的には不可能です。 銀行口座の変更というのも、銀行が対応してくれるかは不明ですが、別件の振り込め詐欺などに悪用される可能性がありますので、なんらか対応はしておいて方がよいと思います。
開示請求を経て相手方を特定することができれば、損害賠償請求などの対応が可能かもしれません。 もっとも、おっしゃるように異常者であれば、そのような真っ当な対応をしても効果がなかったり、より攻撃性を強める場合もあります。 無視しておくのも...
肖像権侵害か写真の著作権侵害を主張できるように思います。 ①弁護士さんに依頼した場合 着手金や成功報酬等の見積もりはいくらか。 >>弁護士ごとによって異なりますので、直接ご依頼される弁護士にお尋ね下さい。 ②相手に請求できる 損害...