メッセージアプリによるトラブル、ウイルス供用罪で開示請求をすると言われました。

一昨日ディスコードというメッセージアプリで知り合った人に対してDMで間違ってファイルを送ってしまいました。するとその知り合った人は、そのファイルはウイルスだ!ウイルス供用罪で開示請求をしてやる!と言われました。
自分は必死に謝ったのですが相手は示談金としてpaypayで3万円払ってくれたら許してやると言い、もしそれができなかったらチャット内容を録画して警察に持っていくと言われました。
これは本当に開示請求されてしまうのでしょうか?知識のある方どうか教えていただきたいです。

文分かりづらくてすいません

まず、ご投稿の中で使用されている「ウイルス供用罪」という用語は、刑法で定められている、不正指令電磁的記録の罪のことを指しているのではないかと思われます。

そもそも、あなたが誤って送ってしまったファイルは、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に該当するのでしょうか。

警視庁のサイト(「不正指令電磁的記録に関する罪」更新日:2022年1月21日)では、以下のように噛み砕いて説明されています。

•正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成、提供する行為がウイルス作成•提供罪
•正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為がウイルス供用罪

あなたが誤って送ってしまったファイルが上記のようなファイル(電磁的記録)に該当しないのであれば、いわゆるウイルス供用罪には該当せず、ウイルス供用罪を理由とした開示請求も認められるのか疑義があります。

また、誤った送信先からの金銭要求に対しても慎重な対応が必要です(安易に応じてしまうと同様の金銭要求が繰り返されるような事態もあり得ます)。

この掲示板では回答に限界があるので、より詳しくは、お住まいの地域の弁護士や警察への直接相談を検討下さい。

【参考】刑法
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。

ご回答ありがとうございます、ご回答頂いた文章の中に「あなたが誤って送ってしまったファイルが上記のようなファイル(電磁的記録)に該当しないのであれば、いわゆるウイルス供用罪には該当せず、ウイルス供用罪を理由とした開示請求も認められるのか疑義があります。」とありますがもしそのファイルが電磁的記録に該当した場合は十分に開示請求が行われる可能性があるといった解釈で間違いないでしょうか?