Twitter チケット 取引
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。
あなたが不当転売をする意思で購入する意思がないなら、 定価以上の金額を申し出ても、禁止法に触れることはあ りません。 相手が、罰せられることになります。 被害届を出していいですよ。 詐欺罪ですね。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
連絡がつくかどうか確認するといいでしょう。 つくなら手紙を渡してもらいましょう。 しっかり封をして。 これで終わります。
一度警察に行かれたほうがいいでしょう。
ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。
ご連絡ありがとうございます。 不当に高額であると言えれば、理屈上返金請求は可能かもしれませんが、当不当の判断を当事者でするとなると、やはり平行線になってしまうかと思います。 その場で払うということは迷惑を掛けた立場としては非常に誠意...
1月10日ですね。 解約の意思表示があった日が基準でしょうね。 これで終わります。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 返金請求をするにあたっては、返金の理屈が存在し、その点を証明できるかを検討することになります。 既に3分の2を受講されているため、まだ受講していないという理屈は使えないと思います(残る3分の...
生活安全課でしょう。 警察に行けば教えてくれるでしょう。 あなたには罰則はありません。
まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。 質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです...
出会い系サイトのポイントに使われたと言うことですかね。 身に覚えがないのなら否認して、訴訟にしてもらったほうが いいでしょう。 相手が証拠として提出する利用明細などから、不正利用の 手掛かりが得られる可能性がありますね。
代替するチケットの購入を要求すること自体は可能であると考えられます。 が,現在の消費者問題における多くのパターンですが,相手方が当該要求に応じる可能性はかなり低いと考えられます。 理論的には詐欺罪に該当する可能性も高いとは思いますが...
できるでしょう。 交渉を始めるといいでしょう。 はたして相手がどう回答してくるかですね。 契約書などあるといいですね。
1、法的義務ではありませんが、提出しないと不利な 心証をとられます。 2、外注先に対して、提出を求めることもできます。 3、弁護士に依頼した方が、手続がスムーズにいくで しょう。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
訴えることはできないですね。 仮に訴えてもあなたが勝つでしょう。 返金の要求と占い師さんの生活や健康 とは相当因果関係がありませんからね。 無視して大丈夫ですよ。