Twitter チケット 取引

請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。

貸したお金が返ってこない

連絡がつくかどうか確認するといいでしょう。 つくなら手紙を渡してもらいましょう。 しっかり封をして。 これで終わります。

これは詐欺罪なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。

居酒屋での嘔吐処理 不当請求

ご連絡ありがとうございます。 不当に高額であると言えれば、理屈上返金請求は可能かもしれませんが、当不当の判断を当事者でするとなると、やはり平行線になってしまうかと思います。 その場で払うということは迷惑を掛けた立場としては非常に誠意...

高額塾、高額セミナーの返金要求は可能ですか

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 返金請求をするにあたっては、返金の理屈が存在し、その点を証明できるかを検討することになります。 既に3分の2を受講されているため、まだ受講していないという理屈は使えないと思います(残る3分の...

切実に回答求めています。

まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。 質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです...

チケットの交換での詐欺

代替するチケットの購入を要求すること自体は可能であると考えられます。 が,現在の消費者問題における多くのパターンですが,相手方が当該要求に応じる可能性はかなり低いと考えられます。 理論的には詐欺罪に該当する可能性も高いとは思いますが...

ネット上での金銭での取引

相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。