児童ポルノについて、処分など
単純所持罪については、単体では逮捕されることはありません。 媒体を破壊するなどして児童ポルノ画像が見つからない場合には、刑事処分になることはありません。 サーバー側に捜査が入ると、DLした人も捜査を受けるという関係になりますので、...
単純所持罪については、単体では逮捕されることはありません。 媒体を破壊するなどして児童ポルノ画像が見つからない場合には、刑事処分になることはありません。 サーバー側に捜査が入ると、DLした人も捜査を受けるという関係になりますので、...
>この場合、青少年健全育成条例などに引っかかり逮捕勾留起訴されますか? 時効は3年と調べましたが怖いです。 弁護士に相談し自首したほうがいいでしょうか? ネット上でやりとりをそのままお聞きするのも妥当ではないと思いますので、 Twi...
Twitterとのやり取りが残るのでしょうか? やりとりが残っている可能性は否定できません。 自主するとすればどのようにするのですか? 自首ですかね。 お近くの警察に行くことになると思います。 個人情報は守られますか? 一般...
相手は未成年ですが慰謝料請求は、出来ますか? 相手が特定できているのであれば、慰謝料請求はできると思います。 できるなら相場も教えて下さい。 どこまでの請求が認められるかは具体的な事情にもよろうかと思いますので、ケースバイケース...
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
DMのみであれば,発信者情報開示による特定は不可能です。 警察が特定できるかは不明ですが,6ヶ月程度経っているということなので,警察から連絡がくる可能性は低いかと思います。 以上,簡単ではございますが,参考にしていただければと思います。
半年ほど前の話であり,逮捕等の可能性は低いかと思います。 ただ,今後Twitterに限らず,SNS上でそのような要求はしないほうがよいでしょう。
自分が捜査される可能性は高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 また、自首も視野に入れるすべきでしょうか? ご不安であれば、弁護士に相談されてから検討されてもよいと思います。
成人男性が未成年の女の子に胸の写真を要求しました。向こうも同意して送ってきました という場合、児童ポルノ製造を疑われて、逮捕されることがよくあります。 刑事処分としては、1件であれば罰金50万円程度です。 弁護士に相談して、逮捕回避に...
相手が18歳未満だと、児童ポルノ製造罪で検挙される可能性があり、製造罪については、逮捕されることが多いと思います。割合とか確率の%はわかりません。 画像については、双方の端末やサーバーを探して、発見されれば、製造罪で捜査を受けること...
思いつくところで、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反、名誉毀損罪などの成立が考えられます。販売目的で動画データを保管している者も処罰されます。 児童...
あらかじめ電話したほうがいいですね。 高校生でも、一人で行って問題はありません。 学生証など身分証は持って行ってください。
破壊してあれば、捜索を受けても、普通は起訴されません。 捜索に対しては、児童ポルノの媒体を中心に、広く端末・媒体が探されて、押収されると予想されます。どう対応しても結果は同じだと思います。 捜索のリスクを下げるには、破壊してあると...
児童ポルノの媒体(HDDとかSSDとか)を破壊しておくと、刑事処分になりません。 そこから先、捜索押収を回避する確実な方法はありませんが、破壊してもう存在しないことをきちんと説明しておけば、捜索のリスクは下がると思います。 ものご...
送り付けられると児童ポルノ単純所持状態になりますが 犯罪の要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は となって...
警察が断定した児童ポルノについては、購入した人は捜索押収される可能性がありますが、買ってない人は捜索されることはありません。 裁判所が出す捜索令状が必要なので、児童ポルノを購入したという証拠がないと、捜索されることはありません。
こういう要件の罪ですが、知らなくても児童ポルノを所持していればこれらの要件「疑い」で捜索が入ることがありますので、警戒して下さい。児童との表示が無くても、児童と期待して次次買っている人もいますので、そういうのではなという弁解を用意して...
そのサイトの購入者が捜査されているのかは知りませんが、 単純所持罪(7条1項)については、普通は逮捕されません 単純所持罪(7条1項)については、削除しておけば、刑事処分はありません。 児童と知らなかった場合は、単純所持罪にはなり...
こちらかあちらの青少年条例に児童ポルノ要求行為を処罰する規定があれば、検挙される危険があります。逮捕事例はありますが、逮捕危険の%はわかりません。 警察は発信者情報開示ではなく、捜査権限で、ログや会員情報を差し押さえたりしますので、...
わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列の取調は1~2回で終わってしまうので、その前に弁護士に相談しておかないと、言いたいこと・言うべきことも言えませんよ。
児童のスカート内というのは、 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」といえるかが微妙なところで、児童ポルノに街頭しない場合もあると思います。 検挙事案はあります。
単純所持罪単体では逮捕されることもありませんし、破壊してあると、普通は刑事処分にはならないと思いますので、逮捕を回避するため・刑事処分を軽減するために自首というのは意味が無いように思いますし、自首も受け付けられないことも多いと思います。
単純所持罪単体では逮捕されることはありません。 捜索に来て、児童ポルノが見つからない場合は ① それで打ち切る ② 媒体を押収して解析して、取調をするなど、捜査を尽くす という対応がありえます。 事件と警察によります。
補足ですが、 単純所持罪単体で逮捕されることはありません。 せっかくお金払って弁護士に作ってもらった資料は、地元警察にも愛知県警にも届かないということになると、捜索を回避するというのは、結局、何もやってないことになりますから、捜索...
1 「犯罪性のあるデータが存在しない」かどうかを、押収して解析して確認するということで、広く押収されることもあります。事件と警察によるとしかいえません。 2 返却期間については、目安の期間はありません。身柄を取ることもなく捜査の期間...
児童ポルノを購入・ダウンロードしていれば、単純所持罪容疑で、捜索押収を受ける可能性があります。 捜索を受けるのは、児童ポルノの入手者だけですから、児童ポルノをDLしていないのであれば、捜索押収を受けることはありません。
物理的に破壊していても、令状に記載されている捜索押収の範囲(場所的・物的)にある、端末とか媒体は、全部押収される可能性があります。 破壊されていて存在しないから押収しないとか、一応全部押収するかとかは、令状執行する警察官の判断になり...
ご事情から判断すると,複数の犯罪に該当してしまう可能性があると思います。 逮捕等がされるかどうかは主に警察の判断となるため可能性の程度は不明ですが,近日中に取調べが控えているということですので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧め...
単純所持罪(自己性的好奇心目的所持罪)があるのは児童ポルノだけですので、捜索押収を受ける可能性があるのは、児童ポルノだけです。
児童ポルノ画像1個での略式命令というのもよくありますから、児童性など単純所持罪の要件が揃えば、1個でも起訴される可能性があります。