これは法律的に訴えることができますか?

大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね。 すでに弁償されているのであれば,それ以上に何らかの請求をすることは難しいかと思います。 被害届がなぜ出せないのかはよく分かりませんが,もう相手方と関わらないのが一番良いのではないでしょうか。

貸したお金が返ってきません。助けてください。

「預り証」の記載内容にもよりますが、証拠が確実なら、裁判に訴える段階かと思います。ただし、本当にないところからは取れないので、費用対効果を見極めて下さい。どういう態度を取るかにもよりますが、一般的には、押しかけて解決することは難しく、...

彼氏にお金を貸した時の借用書の必要性について

以下の理由から最低限借用書は作成しておいた方がよいと考えます。 借用書を作成しない場合、今後お金の返還を求める際に、贈与としてもらったもので返す必要がないと主張される可能性があります。 また、民事裁判によって返還を求める場合、ご相談者...

自己破産する予定です。

受任通知は本人への督促を止めますが訴訟自体を止めることは法的にはできません。ただ申立て準備中である旨債権者も把握しているので裁判を起こしてくるケースは多くはないのではと思います。ただケースバイケースで受任通知から申立てまでの期間が長い...

信用情報をきれいにしたい。

弁護士に依頼して取引明細を取り寄せ、内容次第で、 時効援用通知を出すことになりますね。 援用できれば、削除されますね。

海外での慰謝料について

保険は旅行傷害保険でしょうか。国内加入の国内保険会社であれば日本法適用が前提の契約となっている場合もあるのではないかと思います。保険会社の説明が納得のいく説明でないのであれば、一度、保険契約の内容を弁護士に見て貰った方がよいように思い...

財布を落としてしまいました。

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 カードを利用されてしまうという点が、すぐに考えられる被害でしょう。 警察に遺失届を出し、クレジットカード会社や金融機関にも状況を連絡しましょう。 遺失届を出していれば、その後の不正利用につ...

滞納について、困っています

まだまだ大丈夫ですよ。 和解することができますから。 今後の見通しを考えて、支払い計画案を 作りましょう。

見覚えのない架空請求について

盗難・紛失届出の専用番号があるのではないかと思いますので、調べて、一刻も早く盗難・不正利用の届出をすべきです。 利用規約の定めがそうなのであれば、カード会社との関係では、原則として60日以前の不正利用分の支払は免除されないということに...

債権差押命令にパニック

ご主人の口座に差押えがされることはありませんし、裁判所から届く書面がご主人の目に触れなければ、ご主人に知られずにカード会社と交渉し、分割で返済していくことは可能かと思われます。

私がすべて払わないといけないのかを聞きたいです

弁護士に任意整理を依頼してカード会社には分割払いで払い、カード使用者には不当利得返還請求を行う、ということが考えられます。 もっとも、他人のカードで勝手に借入を行うような人からは回収が難しいかもしれません。 早急に、近隣の債務整理...

感謝、謝罪もなく支払いをしません。

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>現在同棲している相手がいます。その方は借金をしており彼の名義で携帯を購入したりカードを作成したり、家を借りたりができません。 1年半前、彼の家に半同棲していました。当時は付き合いたてで家賃...

財団組み入れについて

買取店から現金を回収できたのですかね。 回収できたなら、財団に組み入れますね。 管財人は、回収可能な債権があれば、回収しますね。

個人再生希望(問題あり)

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >あと、もしこのような状況でも個人再生の手続きが可能だった場合、これまで借金を返すのに必死で貯蓄もできていない為、弁護士費用も分割払いでご相談させていただきたいです。 これは事務所によって可...

勝手にクレジットカードを使われた。

クレジット会社から支払停止の抗弁書を送ってもらい、コピーを とって配達証明で郵送することですね。 あるいは、クレジット会社から指示があれば、そのようにして下さい。 引き落としがかかるといけないので、引き落とし解除あるいは、残高 0にす...

亡くなった知人に渡したお金

まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...

任意整理を検討しています

任意整理の場合おおよそ60回が限度ではないかと思いますのでこのぐらいになるのではないかと思います。個人再生や自己破産もご検討されてはいかがでしょうか。