SNSでのトラブル、名誉棄損や侮辱罪で訴えられる可能性は?
この場合、私が訴えられる可能性はありますか? →相手方次第なのでわかりませんが、相談者様が匿名であればまず相手方において相談者様を特定するのに費用がかかること、相手方が非常に若く弁護士費用を準備するのが困難であると思われること、相談...
この場合、私が訴えられる可能性はありますか? →相手方次第なのでわかりませんが、相談者様が匿名であればまず相手方において相談者様を特定するのに費用がかかること、相手方が非常に若く弁護士費用を準備するのが困難であると思われること、相談...
すでに貰ったものについては返す必要はありません。これ以上の関わりはしない方がいいと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
かかる投稿のみですと名誉権の侵害や名誉感情の侵害までは認められないように思われます。かかる嫌がらせを行っていたアカウントがご相談者様であると断定している表現であれば,権利侵害性が認められる可能性もあるかと思われます。
インターネット・ホットラインセンターには通報したのですが、警察に通報する場合はどこへ通報すれば良いですか? →最寄りの警察署に行って情報提供してはいかがでしょうか。
お互いに匿名なのですが、相手がdmで謝罪してきたのですがこれは警察には伏せて相談した方がいいでしょうか? →回答を差し控えさせていただきます。なお、仮に伏せたとしても、謝罪がなされていたことについては、後から判明する可能性が高いように...
そのアカウント自体は既に削除されてしまっているということでしょうか。 URLについては少なくとも判別できる形での証拠を求められるかと思われます。
相談はできるでしょう。 メルカリ規約をよく読まれるといいでしょう。
これ以上の関わりをもたないようにしてください。住所を特定したというのは嘘です。今後はご自身の行動にお気を付けください。
警察へ相談しても,民事不介入で取り合ってもらえない事案で終わるように思われます(その友人があることないこと説明すれば警察が動く危険はあります)。また、仮に犯罪にならないとしても友人への支払義務はあり,あなたが直接対応しても相手が感情的...
名誉毀損が成立する可能性はあり得ますが、職場の人への相談を許可しているということであれば、相談したことで関係のない第三者に話が漏れ、社会的評価が低下したことを彼氏側で主張立証する必要があるように思われます。
先日XのDMで知らない人に局部の画像を送ってしまいました という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察にバレると捜査を受けることになります。
相手方の男性が、青少年条例違反(わいせつ行為)等で検挙される可能性はありますが 青少年は処罰されないでしょう。捜査を受ける可能性はあります。
ポルノ禁止法に抵触する可能性が高いので、警察相談ですね。 出来事を細かく伝えるには、婦人警官に聞いてもらうほうがいいでしょう。 婦人警官を指名するといいでしょう。
名誉毀損とはならないかと思われます。具体的な事実の摘示がありません。また、侮蔑的な表現を使っているものでもないかと思われますので、名誉感情の侵害となる可能性も低いかと思われます。
>カカオトーク運営から警察に通報されることはありますか? それはわかりません
インスタグラムのビデオ通話機能で自慰行為を見てもらい が、青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を見せる)を疑われるおそれがあります。
投稿してはいけません。業でやっているのなら仕方ないのですが、SNSはしばらく休む気持ちがいります。どうしても書きたい場合、どういう投稿をしてもよいかなど事前に弁護士とよく相談しておくべきです。
ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました という行為は、公然わいせつとか青少年条例違反(わいせつ行為)のおそれがあります。 青少年条例違反については、処罰しないとされている地域もありますが、補導して保護処分になる可能性...
DMは発信者情報開示請求の対象ではありませんので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は認められません。
デザインへの個人の感想の域を出ないとして、権利侵害性が認められない可能性もあると考えられます。 相手の発言はそれ自体では脅迫として違法性を帯びるとまでは言えないかと思われます。
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
誹謗中傷のコメントに対して開示を求めるのであれば、かかるコメントがわかり、urlが表示されている形でスクリーンショットを取っておく必要があるでしょう。
「相手の子が成人(18以上)である」以上は、家を出ることはその人の自由なので、それを受け入れることに何ら問題はありませんね。 ただ、相談者が未成年である以上、相談者の両親の同意が必要ですね。 なお、本来的にはその人が成人である以上自...
あくまでも先生によりますが、相談者が書いたという証拠(相談者しか知らない事実が書かれているなど)がなければ先に開示請求をするでしょうね。
事件ではありませんので警察に相談に行ったとしても意味はないかと思いますが、削除してほしいのであればそのようにお願いしてみてはどうですか? 相手に強制することはできませんが、お願いすること自体は可能です。
相手が今回の件を警察に相談するという可能性は低いように思われます。
記載されている情報だけでは詐欺罪が成立するかどうか判断できません。 また、仮に詐欺罪が成立するとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
返金の方向で考えるのであれば、契約を解除後、商品を戻してもらい、代金を返金するという形が一般的ですので、それらの対応を検討することとなるでしょう。代金の返金すら困難であれば分割での支払いを交渉することとなるかと思われます。
弁護士費用等については相談された弁護士に確認をされると良いでしょう。
実際に晒された情報によってはプライバシー権侵害を理由に削除請求が認められる可能性があるかと思われます。