親から訴えられそうです
もう私の人生はメチャクチャになるしかないんでしょうか? そういう話でもないと思います。 すでに成年であり、親から独立できるのであれば、親に関わらないのも一つかと思います。 やはり詐欺罪等の罪がつくのでしょうか。 相談者が罪になる...
もう私の人生はメチャクチャになるしかないんでしょうか? そういう話でもないと思います。 すでに成年であり、親から独立できるのであれば、親に関わらないのも一つかと思います。 やはり詐欺罪等の罪がつくのでしょうか。 相談者が罪になる...
甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。 その行為は、刑事罰に該当しますか? 私文章偽造罪、同行使罪に該当します。 一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を...
通常、レポートは本人が書くべきものです。 特に、資格の取得や単位の認定に関わるようなレポートの場合、モラルの問題を超えて、私文書偽造罪が成立する可能性もあります。 リスクのあるビジネスであると思われます。
頼まれて引き出して、お金をわたしているなら 横領罪は不成立。 コンビニのATMから権限なく引き出したなら 窃盗罪でいいでしょう。
公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条)、私文書偽造罪及び同行使罪(同159条、161条)などが考えられます。 他の犯罪も可能性はありますが、被害は何か、被害と相当な因果関係のある行為は何か、ということを確認する必要があります。
寺林先生が言われるように、免責は争ったほうが いいですね。 免責不許可の意見書を出すことになります。 債権者集会にも出た方がいいですね。
文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...
一般的には,有印私文書偽造罪,同行使罪と,電磁的公正証書原本不実記録罪です。 死亡届に添付する死亡診断書の偽造について前2罪, 死亡届の提出について後1罪が成立します。
死亡診断書で有印私文書偽造行使罪 死亡届で公正証書等原本不実記載罪 でしょう。 死亡届の前提として死亡診断書がいりましょう。
名誉棄損にならない場合 (1)公共の利害に関する事実で、 (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、 (3)摘示した事実が真実であると証明された時 (3)に留意して注意を促す内容であれば、大丈夫でしょう。
刑事だと、公然性の要件があり、不特定 または多数の人に見られる状況でないと、 難しいのですが、民事なら、明らかに不法 行為になりますから、慰謝料請求は可能 ですね。
Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...