私文書偽造罪について

文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...

告訴の罪状名教えてください

一般的には,有印私文書偽造罪,同行使罪と,電磁的公正証書原本不実記録罪です。 死亡届に添付する死亡診断書の偽造について前2罪, 死亡届の提出について後1罪が成立します。

自己防衛のための書類の偽装および提出

Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...