起訴猶予判決を受けた2人についてHPやSNSに、告発文や動画をアップしてもいいでしょうか
当法人はNPOの障害者通所施設です。実は事務局2名(NM氏、NS氏)で不当な経理(横領等)を行っていたため、総会にて問い詰めたところ、やっていないの一点張りでした。その後その総会で正論を話している理事全てを解雇することを満場一致との偽りの総会議事録を作成し、県に提出していました。それも、理事長印を隠し持っており公文書偽造しておりました。
その旨を県に書面で報告し、問題は解決したかに見えましたが、既に懲戒解雇された2名がその後、当法人の女性職員を脅し、職場に不法侵入を強行し理事長印を持参の書類に押し逃げていきました。それを動画で録画していたため、「告発」し、刑事事件として検察庁にて判決が出ましたが、起訴猶予となりました。
この刑事事件を行っている最中に、2名は、新しいNPO法人(当法人と同じような施設)を立ち上げ、県に認可をしてもらうために、実務経歴証明書を提出しているのですが、その書類に押印していた印章も当法人の物ではありませんでした。
当法人では、これ以上障害者を食い物にし、支援をしたふりをして県からの血税を有資格者2名個人のために使用されるのは許されることではありません。そこで、当法人のホームページや、SNS等に告発状原本や、動画をアップしてもよいのか教えていただきたいのです。名誉棄損として訴えてくることも考えられますが。
何か、周囲に周知させる良い方法等があるかの教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。
名誉棄損にならない場合
(1)公共の利害に関する事実で、
(2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
(3)摘示した事実が真実であると証明された時
(3)に留意して注意を促す内容であれば、大丈夫でしょう。