自己防衛のための書類の偽装および提出

AはBからの自己防衛のために偽の書類を作成して、Bに提出。
BはAから受け取った書類を偽物と知らずにBの会社に提出。
上記の行いでA、BおよびBの会社には金銭的な利益・損害が無い場合、Aはどのような罪に問われますか?
また、書類の偽装および提出は確定として、罪に問われない方法はありますか?

偽装する書類はAのプライバシーにあたるものであり、Aが本来所属する機関とは異なる実在する機関Cに所属している事を証明するものです。また、偽装する書類には機関Cの代表者名の記載アリ、印ナシとする。

Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。
それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。
また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐欺罪も成立しうるでしょう。

「罪に問われない方法」というのは、私文書偽造罪等の犯罪は行ったが有罪判決を受けないようにする、という意味であれば、現在捜査がどの段階にあるかによりますが、刑事弁護の依頼としてご相談されるのがよいでしょう。