窃盗で逮捕された夫について
住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。 回答にな...
住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。 回答にな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、警察があなたの指紋を採取する場合、それは「任意」での協力を求められる形になるのが一般的です。そして、お財布などから採取された指紋と照合し、一致するかどうかを確認します。 革製のお財布...
実際に示談が成立しており、それが被害者から提出されているのであれば判決には影響するかと思われます。 ただ、弁護人を通さずに行われたものであるのであれば、弁護人に話をし打ち合わせをされた方が良いでしょう。
併合罪とは簡単に言えば2つ以上の犯罪が成立する時に、法定刑の上限の重い方を1.5倍加算して法定刑の上限を決めるというものです。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑で5年以上は下限ですから、法定刑は5年以上の下限に変わりありません。法定...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。 ただし、被害者側として...
性的な写真を要求し送信させてしまいました。相手を騙すことを目的としていたため、ファイル形式で送信された画像の内容は確認も保存もしていない状態です。(なお、相手方は送信後、直ちに取り消していた。)また、送信させたのちすぐにグループを退会...
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
今の状況は交通事故の件で過失運転致傷の罪で禁錮10ヶ月懲役3年の執行猶予中とありますが、禁錮10月、執行猶予3年とい う理解で整理しますと、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶...
刑事訴訟法第26条には、執行猶予の全部の必要的取消の規定があり、また同法第26条の2には、執行猶予の全部の裁量的取消の規定があります。 ほとんどの規定が執行猶予期間中に、新たな刑事犯罪を行った場合を想定しています。 ただ、同法第26...
相談者さんの資力が一定以下の場合、身柄拘束(勾留)された場合、被疑者国選の弁護人が付されることになります。 また、相談者さんが起訴された場合も同様に被告人国選の弁護人が付されることになります。 上記、ご参考ください。
被害者からは民事での金銭賠償として、口座名義人であるご自身へ、被害金額の賠償を求めてくるケースがあるため、そのような場合には一度弁護士に相談されると良いでしょう。
被害者は気づいておらず、目撃者もおらず、また、犯行時から2週間経過しても警察などから連絡がないとのことであれば現時点では警察には発覚していない可能性があると思います。現時点で自首を検討されているとのことですが、自首は時期早々な気がしま...
被害額は決して低額ではないですが、被害者との間で示談が成立していることに加え、宥恕(許すこと)も得られていますので、十分執行猶予が付く可能性はあると思います。保釈が認められている点も有利に働きます。
実刑とか施設内矯正とか矯正施設収容など刑務所を示す言葉がなければ、私の経験では執行猶予付き判決と考えています。よろしくお願いいたします。
どの事件でも実刑の可能性は判決はありますので、「執行猶予の可能性が極めて高い」との表現になります。
お書きの内容だけでは詳しいことがわかりませんが,「口座情報を教えてしまう」というのは,その口座を操作(振込等)することができる情報(ログインパスワードや暗証番号等)も教えてしまったということでしょうか。もしそうであれば犯罪(少なくとも...
事件数が増えたので、量刑の予想は取り消します。弁護士に全体像を説明してコメントをもらって下さい。 不同意わいせつ罪は統計上半数以上は逮捕されるので、逮捕されないような方法を弁護士に相談してください。
ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続...
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執...
初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。
執行猶予中は、3条2号の欠格事由があることになりますが 社会福祉士及び介護福祉士法 (欠格事由) 第三条 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 行政処分とし...
①証拠とは具体的に何か、法的に大麻を使用したと立証しうるようなものか ②大麻の件以外に、不貞・暴力その他何か離婚事由に当たりうるような事情があるのかどうか ③お子様の有無や、預貯金その他の財産として何があるか ④婚姻期間その他現在の生...
特に犯罪ではないです。 過失としての見落としであれば、一定の民事上の責任が発生する場合はあります。 が、①会社の引継ぎが不十分であったこと、②そもそも会社側はその商品の販売で売り上げを上げているが、Aが受け取れる給料はその売り上げの一...
就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必...
逮捕するか否か、起訴するか否かは捜査機関が決めることなのでなんともいえませんが(常に逮捕や起訴されるわけではありません)、口座が実際に悪用される前に口座を止めないと立件や損害賠償請求を受ける可能性は上がります とりあえず、一度直接弁護...
不同意性交罪(177条3項)だとすると、法定刑は5年ですが、記載されているような情状立証をすれば、酌量減軽されて、3年くらいの刑期になると予想されます。 一部執行猶予として刑期が短縮された例もあるので調べてもらって下さい。 カウンセリ...
「私がやってしまったこと」などと題する書面が考えられます。もっとも、あまりご記憶が定かでないのであれば、身上についての書面や鍵の返還についての書面だけのようにも思われます。 今後、捜査機関から出頭要請があった場合に素直に応じていれば、...
【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処...