未成年淫行について。
昔の話ですが平成28年~30年頃はっきり覚えてません。
当時、女の子は16才で私は20代で、ネットカフェに行った時、ムードで未成年と性行為をしてしまい、性行為する前エッチしよって言い女の子のズボンを下ろそうとする行為をしました。女の子はやめてとか嫌とか言わず同意の元と思い性行為をしました。(暴行、脅迫してません。)
この行為は青少年育成条例となりますか?
大阪で年齢は5つ以上離れていました!
どうなるんでしょうか?
昔の話ですが平成28年~30年頃はっきり覚えてません。
当時、女の子は16才で私は20代で、
ということであれば、行為地の青少年条例違反(公訴時効は3年)になる可能性がありますが
条例の内容が地域差・年代差がありますので
その辺がわからないと回答できません。
大阪です。
年齢差は5つ以上離れていました!
奥村弁護士回答して頂けませんか?
地域差・年代差を書き込みしましたが、どうなるんでしょうか?