誹謗中傷した相手ハンドルネームが変わった場合の情報開示について
サイトの仕様(ハンドルネーム変更によって表示がどのように変わるのか)による部分もありますが、ハンドルネームの違いがあっても、発信者情報開示請求の場面ではさほどの影響はないことが多いと思われます。
サイトの仕様(ハンドルネーム変更によって表示がどのように変わるのか)による部分もありますが、ハンドルネームの違いがあっても、発信者情報開示請求の場面ではさほどの影響はないことが多いと思われます。
「早く事務所を卒業しろ」程度の表現だけですと、発信者情報開示が認められる見込みはあまり高くないものと思われます。 投稿が残っていることが気になるようでしたら、削除申請を扱う弁護士に依頼する選択肢もあります。
•この投稿は開示請求や慰謝料請求の対象になりますか? →単に一言「デブス」と記載しただけであれば、開示請求が認められる可能性はさほど高くないのではないかと思われます。 •この投稿が削除された場合、開示請求される可能性は低くなりますか...
現在継続している書き込み(「障がい者」「生きている価値がない」等)については、このような文言であれば発信者情報開示請求が認められる可能性が高いと考えられます。 削除対応のみでは書き込みが繰り返される恐れがあるため、発信者情報開示請求に...
弁護士に依頼した場合、掲示板運営に対して削除仮処分を申し立て、裁判所の決定で投稿を削除できる可能性があります。 また、発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定できる可能性もあります。 特定後は、弁護士名義で通知書を送付し、書...
法的問題が生じる可能性があります。無断で写真をスタンプ化する行為は、肖像権やプライバシー権の侵害に該当する可能性があり、民事上の損害賠償請求や使用差止めの対象となることがあります。
開示請求はできますか? 名誉毀損にあたりますか? →ご事情のみでは判然としませんが、名誉毀損などの権利侵害にあたるものである場合、開示請求ができます。 弁護士に、投稿記事の具体的内容を伝え、ご相談ください。 なお、ホスラブは、記録...
削除請求や開示請求は,どこのサイトなのか,管理会社,運営会社はどこなのかといった事情が判明している必要があるため,どこかのサイトに載っているらしいということまでしか分からない場合,現状では開示や削除を求めていくことは難しいかと思われます。
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか? →お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。 また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか? →名誉権侵害や名誉感情侵害が問...
たとえこちらに契約違反があったとしても、個人を特定しうるSNSアカウントを晒すことは私的制裁であり、名誉毀損やプライバシー侵害に該当しうる行為ですので、弁護士に依頼して削除を請求することが考えられます。
この投稿から、開示請求〜賠償請求になる可能性はありますでしょうか? → Andoとされる人が開示請求の申立人となる場合は、本件記事が名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害とは異なるため、これらを理由とした開示請求は認められづらい...
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
当該記載のみですと、名誉感情の侵害や名誉権の侵害が認められる可能性は低いように思われます。また、刑事事件化することも難しいでしょう。
複数の投稿全てを開示請求できるということでしょうか。 →いずれも権利侵害に至っているものであれば、それぞれの投稿記事に近接したログイン・ログアウト時IPアドレス及びタイムスタンプは、いずれも開示の対象となります。
今から民事で解決する方法はありますか?損害賠償請求はできますか? →元社長の記事を拝見していないため何ともいえませんが、一般論として、民事では、元社長の記事が名誉権侵害など権利侵害に及ぶものであれば、損害賠償請求の通知書を送付して支払...
つまり、ある人物が情報提供として他人のDMに人の住所を送ることは証拠が掴めれば何か罰を与えることはできるでしょうか? →プライバシー権侵害として損害賠償請求できる可能性がありますが、犯罪にはなりがたく、罰を与えることは難しいでしょう。...
撮影方法とか公開の態様によっては 児童ポルノ製造罪とか性的姿態撮影罪に抵触することがあります。 警察に相談してください
インスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →肖像権侵害・プライバシー権侵害を根拠に、発信者情報開示の手続により、相手方を特定できれば、相手方を訴えることができる可能性があるでしょう。 ...
何かの罪にならないでしょうか? →侮辱罪となり得るでしょう。最寄りの警察署にご相談になったり、弁護士を通じて刑事告訴したりすることが選択肢でしょう。
本件は、肖像権侵害で損害賠償請求が認められる可能性はあると考えます。 もっとも、開示請求で、IPアドレスが開示されたとしても、アクセスプロバイダのログ保存期間が経過している可能性があり、投稿者を特定できない可能性もあります。 損害賠償...
内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思い...
削除に関してはご自身で連絡をしても消してもらえないのであれば、弁護士から裁判外の削除の依頼を出し、それでも任意の削除に応じない場合は裁判所に申し立てをすることとなります。 裁判外の削除依頼であれば着手金で5万円程度、裁判手続きの場合...
誰にどのような動画を送信する、または晒すと脅迫を受けているのか判然としませんが、警察の言うように、海外を拠点にした犯罪行為ですから、ブロックするという対応しか現実には取り得ないのではないでしょうか。
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
本名で死ねと書かれている場合には、開示請求が認められる可能性があると考えられます。 当職が扱った案件で、YouTubeのコメントに「4ね」という投稿がされたことについて開示請求が認められたものがあります。 また、本名を知っている方が多...
>開示請求検討の前に弁護士さんにDMで警告してもらう事はできますか? 開示請求を検討する前に警告という点については、委任事務としては充分可能だと思います。 ネックとなるのは、 ・開示請求や損害賠償請求を念頭に置かない警告だけを受...
弁護士による代理でのDMCA申請は可能です。Xに対して代理人名義で申請できるため、ご本人の住所、電話番号等を相手に直接知られるリスクは避けられます。 ただし、著作権者の名前の記載が必要です。写真の著作権者は原則として「その写真を撮影...
同意です。藤本先生のおっしゃるとおり、行動するのが安全と考えます。これ以上の情報を相手の送るのは避け毅然とした行動をとって自己防衛しましょう。
対処法としては、解雇の無効を主張したうえで解雇から解決までの給料の支払いを請求する、又はそれに代わる解決金を請求する、という方法が考えられます。なぜなら、解雇は、客観的に合理的な理由がない限り無効とするとの規定が、労働契約法で定められ...
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...