元交際相手との中絶やその後のトラブルについて。

この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...

女友達が会社に連絡を入れる

頂いているご質問についてのご回答です。 ご確認の上、ご対応を検討されて下さい。 これは名誉毀損、脅迫にあたりますか? ⇒名誉棄損になるかは会社への連絡の方法、その内容次第といったところになります。  脅迫については、当たる可能性が高...

認知しない、養育費の必要

>こちらとしては、中絶をして欲しい、しなければ認知は絶対にしない、養育費も払う必要があるのか、 >妊娠中の胎児に対して養育費は発生しないはずと思います。 貴方の子であるかどうかという問題は残り得るところであり、最終的にはDNA鑑定な...

ワンナイト トラブル 不安

まず、生理が二回来たと言われた時点でそれを信用して安心すべきです。そうでないと、何も信用できないことになり、単純に苦しいです。 色々な可能性が考えられますが、相手が述べた生理が来たという言葉を信じて生産的でない時間をやめるべきです。...

援助交際で妊娠させてしまった。

相手の女性に出産しないよう強制することはできません。 出産すれば、養育費を請求される可能性はありますが、中絶すると言っていたのであれば、可能性は低いかと思います。

援助交際で妊娠をさせてしまい焦っています。

1,相手が自主退学し子供を出産したいとなった場合は慰謝料や養育費を請求されることがありますか? → まずは、妊娠が真実かを確認する必要があります。 その上で、DNA鑑定で、子があなたの子なのかを確認しないといけません。 仮に、間違いな...

妊娠中の責任と中絶について相談したい

DNA鑑定が必要ですね。 医師にDNA鑑定をする予定なので、組織の一部を保全してもらうといいでしょう。 また、中絶にかかった費用の半額を請求するといいでしょう。 支払わないなら家裁に調停の申し立てをするといいでしょう。 そこでDNA鑑...

中絶費用の相手への請求について

お嬢様の件、相手男性から誠実な対応を受けられず、お困りのことと存じます。  中絶費用等の支払に関する合意書を作成しておくことが考えられます(分割払いを怠った場合には、期限の利益を喪失し、全額一括払いとなる内容にしておく方法もあります...

彼氏に子どもの認知をさせたい。

>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...

書類の作成方法について

ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...

婚約破棄、慰謝料もしくは同棲期間の生活費について

婚約不履行で行くのがいいと思いますね。 200万円請求でしょうか。(私見) もらってなかった生活費は、払うと言う意思表示がないなら、請求できないでしょう。 その分、慰謝料をやや多めにしています。 公正証書にするのは良い方法ですが、協力...

婚約破棄で慰謝料請求できますか?

婚約破棄に該当する可能性はあるでしょう。また、妊娠、中絶に対する不誠実な対応を含め慰謝料を請求できる可能性もあります。 金額としてはケースバイケースですが、50〜200万円の幅で解決する事例が多いかと思われます。 ただ、いずれにし...

不倫相手との示談後に妊娠詐欺の疑いが浮上 詐欺に該当するか

あなたは元不倫相手に嘘をつきましたが、あなたが相手をだまして金をとったわけではありません。 他方で、あなたの夫は、嘘だと認識していませんでしたし、あなたの妊娠を理由として賠償金を取ったわけではない(示談書上はそうなっていない)ので、こ...

堕胎費用の請求について

人工妊娠中絶手術にかかる費用の分担割合をどうするかは、元彼と話し合う必要があると思います。なかなか全額は難しいかもしれません。 あと請求できるものがあるとすれば、精神的苦痛を伴ったということで損害賠償請求(慰謝料請求)があり得ます。

出会い系で行為後の高額請求

詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...

望まない妊娠による慰謝料請求、並びに男性側の責任問題

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...

妊娠中絶費用の返還請求について

プライバシー侵害ですね。 複数人にわたれば、名誉棄損になりますね。 実害なければ、しばらく無視でいいでしょう。 エスカレートするようなら、弁護士に委任してください。