元交際相手との中絶やその後のトラブルについて。
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
それは大変な思いをされましたね。 和解後に新たに相手方が不法行為を行ったとして、仕事ができなくなった期間に失った金額を休業損害として賠償請求することが検討されるべきと存じます。
質問① この場合、精神的苦痛を伴ったとして慰謝料の請求はできますか。 ご記載だけでは難しいでしょう。 また認知・養育費の調停申立てをするつもりですが、8月出産予定のため胎児認知調停を申し出ようと考えています。 ですが胎児認知には応...
頂いているご質問についてのご回答です。 ご確認の上、ご対応を検討されて下さい。 これは名誉毀損、脅迫にあたりますか? ⇒名誉棄損になるかは会社への連絡の方法、その内容次第といったところになります。 脅迫については、当たる可能性が高...
>こちらとしては、中絶をして欲しい、しなければ認知は絶対にしない、養育費も払う必要があるのか、 >妊娠中の胎児に対して養育費は発生しないはずと思います。 貴方の子であるかどうかという問題は残り得るところであり、最終的にはDNA鑑定な...
法的には、手術費用の折半を求めることは可能でしょう。また、相手の不誠実な対応に対し、慰謝料が請求が認められる可能性もあるかと思われます。 謝罪や相手の考え方については、相手次第です。ただ話し合いの中で合意ができるケースもあるかと思わ...
わからないと思います。
辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...
まず、生理が二回来たと言われた時点でそれを信用して安心すべきです。そうでないと、何も信用できないことになり、単純に苦しいです。 色々な可能性が考えられますが、相手が述べた生理が来たという言葉を信じて生産的でない時間をやめるべきです。...
相手の女性に出産しないよう強制することはできません。 出産すれば、養育費を請求される可能性はありますが、中絶すると言っていたのであれば、可能性は低いかと思います。
1,相手が自主退学し子供を出産したいとなった場合は慰謝料や養育費を請求されることがありますか? → まずは、妊娠が真実かを確認する必要があります。 その上で、DNA鑑定で、子があなたの子なのかを確認しないといけません。 仮に、間違いな...
DNA鑑定が必要ですね。 医師にDNA鑑定をする予定なので、組織の一部を保全してもらうといいでしょう。 また、中絶にかかった費用の半額を請求するといいでしょう。 支払わないなら家裁に調停の申し立てをするといいでしょう。 そこでDNA鑑...
お嬢様の件、相手男性から誠実な対応を受けられず、お困りのことと存じます。 中絶費用等の支払に関する合意書を作成しておくことが考えられます(分割払いを怠った場合には、期限の利益を喪失し、全額一括払いとなる内容にしておく方法もあります...
>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...
婚約不履行で行くのがいいと思いますね。 200万円請求でしょうか。(私見) もらってなかった生活費は、払うと言う意思表示がないなら、請求できないでしょう。 その分、慰謝料をやや多めにしています。 公正証書にするのは良い方法ですが、協力...
自身の子であることを否定し、費用負担について拒否をしてくる可能性があるでしょう。 その場合DNA鑑定を行い、しっかりと相手の子であることの証拠を獲得した上で費用負担を求める形となります。 また、今後も相手が不誠実な対応を取り続けた...
同意の上で性行為をしたのであれば、法的に中絶費用については折半とすることが基本ですので、全額を負担する義務は基本的にはないでしょう。 相手が弁護士を入れた場合、弁護士に対して虚偽の話をし、同意をしていないのに中に出されたとして、全額...
費用負担もしていたことと、術後については相手がこちらの同行等を断っていたことからすれば、慰謝料を追加で支払う義務は基本的にないでしょう。 中絶に対しての慰謝料については、一般的に避妊なしでの性行為に双方が同意していた場合は、中絶費用...
そうですよ。 これで終ります。
婚約破棄に該当する可能性はあるでしょう。また、妊娠、中絶に対する不誠実な対応を含め慰謝料を請求できる可能性もあります。 金額としてはケースバイケースですが、50〜200万円の幅で解決する事例が多いかと思われます。 ただ、いずれにし...
あなたは元不倫相手に嘘をつきましたが、あなたが相手をだまして金をとったわけではありません。 他方で、あなたの夫は、嘘だと認識していませんでしたし、あなたの妊娠を理由として賠償金を取ったわけではない(示談書上はそうなっていない)ので、こ...
嫡出の推定については、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」(民法第772条2項)という民法の定めがありますが、妊娠発覚時期(離婚して約2週間後)からすると、300日を超えて出産になる可能性もあり得るご事案かもしれ...
人工妊娠中絶手術にかかる費用の分担割合をどうするかは、元彼と話し合う必要があると思います。なかなか全額は難しいかもしれません。 あと請求できるものがあるとすれば、精神的苦痛を伴ったということで損害賠償請求(慰謝料請求)があり得ます。
証拠があるので不同意性交にはならないでしょう。 行為自体、妊娠自体にあなたの責任はないでしょう。 ただし、出産後、認知請求や養育費の問題が発生する可能性はあるでしょう。
性交渉自体は合意だったとしても、避妊しない形での行為には同意しておらず、その不同意の意思を伝えるいとまもなく射精されたのであれば、不同意性交等罪に該当する可能性があります。 民事の問題もありますがまずは警察にご相談されると良いでしょう...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...
プライバシー侵害ですね。 複数人にわたれば、名誉棄損になりますね。 実害なければ、しばらく無視でいいでしょう。 エスカレートするようなら、弁護士に委任してください。