開示請求の対応について

それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...

これは名誉毀損でしょうか?

名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。

発信者情報開示に関する質問

Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...

たすけてください。ほんとに焦ってます

恐喝とは具体的にはどういうものですか? トークアプリとありましたのでそれを前提にすると、相談者から金品を脅し取ろうとする場合です。 「顔写真をTwitteに晒す」と言われると、相談者が畏怖することも考えられますよね。

匿名掲示板での誹謗中傷について

これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。

発信者情報開示請求について

刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。

未成年同士のトラブル

民事訴訟や刑事訴訟など逮捕されるのでしょうか。 「学校に言うぞ」の一言でしょうか。 それだけでは、脅迫というには弱いと思います。

チケット詐欺について

こんにちは。かなり悪質な相手のようですし、払ってしまった金額も多いのでお困りのことと思います。また、そうした相手に住所等の情報が渡ってしまったことに不安を感じられている気持ちもよくわかります。 相手方について知っている情報が名前、口...

プロバイダー開示について

相手が知人の個人情報をネット上に晒した事があるので絶対に相手に個人情報を知られたく無いという理由は開示請求拒否にプラスになりますか? →ご相談者様が誹謗中傷といえる発言をしたかどうかが問題ですので、ご指摘の事情は関係ないと判断されるも...

SNSでの名誉毀損で刑事告訴すると言われました

1.相手側に刑事告訴されて捕まった場合、その弁護士さんの言う通り私は確実に少年院行きになりますか? いえ、何を根拠に相手が「確実に」少年院に行くと言っているのかわかりませんが、処分は諸般の事情を考慮して決められますので、少なくとも確...

ネットストーカーへの対応

ストーカー規制法および迷惑行為防止条例に抵触するでしょう。 警察に相談してみるといいでしょう。 DMだとブロックその他の防御措置が可能なので、名誉棄損とは 異なるため、開示請求は難しいでしょう。

Amazonギフト券によっての売春詐欺

送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。

盗撮被害者への動画販売先を教えることは罪に問われますか?

1.盗撮被害者にネット上で盗撮作品が販売されていたことを教えるのは、何か罪に問われる可能性はありますか? →1対1で伝える分には、犯罪性はないですが、気分を害された被害者がどういう対応をされるのか予測できません。公然と伝えると、その被...

写真を晒すと脅されています

誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。

発信者情報開示請求ができるかどうか

会社に関することは、プライバシーに比べて少しハードルがあがります。上記4つのうち、最初と最後については、プライバシーの侵害になると思うので、書き込みを見ないと何とも言えませんが可能性はあると思います。 ツイッターの場合、一般的な費用は...

お金を貸した相手がいなくなった。

ご連絡ありがとうございます。 当職の経験からすると、お伺いの状況だと個人の特定は難しいように思えます。 調査会社については、トラブルも多いので、合法的手段かどうか、適性な費用かどうかを慎重にご検討されたほうが良いかと思います。

訴える側の脅しについて

脅迫ですね。 保全しておいたらいいでしょう。 また、弁護士が要望をすべて聞くことはありません。 権利侵害が認められるものを選択します。

SNSで不適切写真を見つけました

・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランド...