先払いの代償ができていない為、返金をしないと訴えると言われています

パパ活で知り合った男性から、2回目お会いした際に25万円いただきました。
その後も2度ほどお会いしましたが、その時には何も頂くものはありませんでした。ですがその後私の仕事が忙しくなり、返信もできずにいたところ、相手の方から連絡が来ました。
「25万渡したのただで渡したと思ってる?俺の計算だとあと2回残ってるんだけど?」と言われ、少し恐怖を感じたので、さらに返信を無視していました。すると先程、「会う気ないのであれば、残りの10万返して。こっちも弁護士に相談することにしました。最近パパ活で、先に払って逃げられる詐欺が多いみたいやし、かろうじてpaypayでのやりとりがあるので、そっから個人を特定できるみたいなので、訴えます」と送られてきました。(paypayでの送受信のお金は25万には含まれておらず、向こうが好意で送ってきた2万円程です。)

なので、私も仕事が忙しくなり、返信ができなかった事、そして海外に転勤になることも伝えたところ、「そっちの仕事のことは俺には関係ないし、無償でお前にお金をあげる理由がないやろ?今週中にpaypayで返さないと、来週には動く(弁護士に訴える)あまりなめるなよ」と言われました。   

25万が先払いであり、それは性行為での代償だということもラインでやり取りした履歴はありません。

ですが、相手の方がもちろん弁護関係については、詳しいように思われますし、知り合いもいらっしゃると思うので不安になりました。

相手の方は、私の本名(フルネーム)も知らないと思われますが、このまま返金しなければ訴えられるのでしょうか?

(相手が知っているのは、本名の下の名前とPayPayとLINEのみですが、本当に訴えられそうな勢いです、、PayPayから本人を特定するということは本当に可能なことでしょうか?)

私はラインをブロックしたので、来週本当に訴えられても分かりません、、、。

どなたかお知恵をお貸しください…

民事で訴えられると、貴女のもとに裁判所から書類が届きます。その手続きを取らないと、貴女に支払を強制することはできません。
その時点で弁護士に相談する等対応しても遅くありません。
金額・根拠から見て、可能性は低いのですが、頭の片隅に置いておいて下さい。
刑事で訴えるというのは、告訴・被害届を受理してもらうことになると思います。その場合も、通常貴女の言い分を聞く取調べから始まるので、本当の事情を説明するといいでしょう。お書きの事情は、だますつもりがないので、犯罪になるようなことではありません。

私のフルネームや住所もご存知ないと思われるのですが、その場合でも民事で訴えるというのは可能なのでしょうか?

何らかの手段で特定することが必要です。一般的にはかなり難しいです。

訴えられた場合、職場にはバレてしまうのでしょうか?

可能性は低いと思います。
あるとすれば、住所より勤務先が先に判明して、就業場所送達が行われた場合という珍しいケースです。その場合でも、訴え(事件)の中身は、開封しないと分かりません。

ラインをブロックしたので気づかなかったのですが、さっきPayPayの方を確認したところ、「謝りもせずブロックとか人としてあり得ないから、実家に内容証明送るから」と文章が来ていました。実家の住所はわかるはずがないですし、内容証明とはなんの内容証明でしょうか…

ついでにpaypayも解約しました

「こういう事情で支払え(あるいは、支払わせろ)」という内容ではないでしょうか。
ただし、内容証明郵便は、内容が改ざんされていないと証明されるだけで、法的効果はほとんどありません。住所が分からないと送りようもありません。