借金滞納後の一括返済の手数料はどのくらいでしょうか?

実際の契約内容にもよりますが、一括返済により繰り上げの手数料がかかる場合もあるのかもしれません。 債務整理の相談は、弁護士と対面で行うことが弁護士会のルールで定められていますので、法律事務所に赴き対面で相談されたほうが良いでしょう。

自己破産について質問です

1,弁護士から開示請求すれば履歴は開示してくれるかも知れませんね。 2,自己破産大丈夫ですよ。 3,伝えないとだめですよ。

これって詐欺罪にあたりますか?

>毎月毎月、猫の治療費が理由で返せなかったというのは嘘をついていた事になります。 詐欺罪の成立には、「積極的な虚偽の事実を述べたことによって相手が勘違いして財物を交付した」という関係が必要となり、かつ、「真実を知っていれば貸さなかっ...

大至急!助けてください

相手に生年月日と未成年であることを伝えて謝罪するといいでしょう。 ただし、成人と偽っているので、未成年取り消しは出来ない可能性が あるので、そのときは払えませんといいましょう。 かりに、裁判所から書面が来たら、弁護士のところに相談して...

15年以上前に貸した金3年前より返済開始

>返済の意思があり、かつ12年経過しましたが支払い再開となった事で時効はリセットされたとみてよろしいのでしょうか? 法的にどのように表現するかはさておき、おっしゃるような理解でかまいません。

差し押さえに関する疑問:給与差押命令書の金額について

その場合は今支払っている分が終了してからと云うことになりますか? →通常そうなります。申立てがかぶったとしても、月々回収できる総額は変わらないと思いますから。 今支払っている分が終了したときの通知などはくるのでしょうか? →来ません...

元彼に貸したお金が返ってこない場合の対処法について

以下は、事情を知っている本人が自分で弁護士に相談するのが最適解であることを前提に読んでください。 一般論として、回収手段ごとのコストと回収可能性を踏まえて解決策を選ぶことになります。 回収可能性が高い順番は、弁護士に依頼、自力で訴訟...

離婚後の自宅マンションの火災保険を勝手に解約されました。

火災保険料は、上乗せしたということなので、ローンを引き継ぐ以上、 火災保険は、本来あなたが引き継ぐべきだったでしょうね。 前夫は、解約すべきではなく、解約は、あなたの保険契約引継ぎの権 利を侵害するものとして、損害賠償請求していいでし...

後払い未払い滞納 差し押さえ

訴訟、判決、差押という流れになります。 判決があるまでは差押ができないので、相談者が知らない間に差し押さえられるということはありません。 なお、どうやっても払えない状態になっているのであれば債務整理のために弁護士に依頼しましょう。

口座売買の対応を知りたいです。

お困りのことと思いますが,このまま黙っていても,より悪い方向に進む可能性があります。 まずはお近くの弁護士・警察等に相談してみてください。

故人の債務、支払える余裕なし、相続放棄はできるのか

亡きお父様の財産も負債も引き継がない、という手続きが相続放棄になりますので、相続人にあたる方は皆さんされるのがよろしいかと思います。 ただ、相続の対象にはお父様の相続人になりますのでお母様側の兄弟姉妹にはいきません。 遺族年金は放棄...

どうしたら良いですか?助けてください

探偵・興信所のセンは分かりませんが、貸金請求を弁護士に依頼する前提であれば、弁護士会照会というものを使って調べることがあります。ただ、本人には伝えないこともあります。 LINEも録音も証拠にはなります。 社会的評価を下げるかどうか、「...

貸主の代理人が借主を訴えて貸金を全額回収したい

訴訟提起後の期日出頭や訴訟行為については、裁判所の許可を得れば、親族や事件の内容に 詳しい人を代理人にすることは可能です。 代理人許可申請については、裁判所の実務について、書記官に事前問い合わせをしたほうが いいでしょう。

自己破産中の返済について

口座振替で事故的に落ちてしまったのであれば偏波弁済にはあたらないとして救われる可能性はあります。受任通知を送って後も口座振替が有効なままというのも少し気になりますが、以後はその口座にはお金を残さないようにするか、金融機関に口座振替の申...

誓約書に期限の利益の喪失を盛り込みたい

本来、一括請求のところ分割に譲歩するわけですから、期限の利益 喪失条項は、当然の条項でセットと考えればいいでしょう。 応じなければ、分割自体を認めないことになります。

債務整理自己破産しかないですか?

借入れが150万から250万円とのことですが、具体的な借入額や生活状況などが分からないことには判断のしようがありません。 誰に破産しかないと言われたのか分かりませんが、弁護士に直接相談した方がよいかと思います。