未成年の女性へ性的な発言をしたことで捕まるか?
その程度であれば警察が動くことはないでしょうね。 ただ、一歩間違えば警察沙汰になっていた可能性はありますので、今後は気を付けた方がいいでしょうね。
その程度であれば警察が動くことはないでしょうね。 ただ、一歩間違えば警察沙汰になっていた可能性はありますので、今後は気を付けた方がいいでしょうね。
相手の素性がまったくわかりませんが、もし未成年だった場合は夫は犯罪者でしょうか。 →相手が18歳未満であれば、児童売春や青少年健全育成条例違反の可能性はあります。 また、未成年ではなかった場合でも、この事を理由に夫を有責配偶者とする...
なりすましは、Aさんに対する名誉棄損になりますね。 Aさんが、被害届を出せば、捜査対象になるでしょう。 裏付けがとれたら、呼び出しがあるかもしれません。 少年院までは行かないとは思いますが、観別所送致、 その後、審判になる可能性はあります。
交際関係にないので、リベンジポルノ法は適用外でしょう。 わいせつ物頒布罪も、不特定多数に向けられた頒布でないと難しいでしょう。 ただし、民事では、慰謝料請求はできます。 また、警察にも申告したほうがいいでしょう。 身元が割れれば、事情...
実際にどうかはわかりかねますが、コンプライアンス上、警察に前科前歴を照会することは考えづらいと思います。 もちろん、履歴書や面接などで前科前歴の有無を、直接あなたに確認することは考えられます。
児童ポルノ法に違反します。 相手の同意があっても犯罪は成立します。 ただし、単発で、お互いに保存しない条件での交換であり、すでに消去していることから、 違法性は微弱です。 また、発見されない可能性も高いでしょう。 発見されても、捜査対...
追加でのご質問ありがとうございます。お答えします。 Twitterに投稿されている画像の全てを警察が把握しているわけではありませんから、そうした投稿をしても警察に検挙されないケースはあります。 たとえば投降後短時間で削除し、誰からも...
18歳未満から陰部画像を送信してもらう行為については ① 児童ポルノ製造罪 18歳未満と認識していることが必要 ② 青少年条例違反(わいせつ行為) 18歳未満と認識していなくても成立するという地域がある ③ 青少年条例違反(児童ポルノ...
以下は全部、最悪の事態を想定した推測です。 >仮に相手の方が未成年で親に相談していた場合、どうなりますか? 警察に相談し、被害届を出すかもしれません。 >また、在宅事件となった場合は私はどうなりますか? 警察が事件性があると判断す...
わいせつな画像を公開していた場合には、警察にバレるとわいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で捜査を受けるでしょう。 対応としては逮捕・報道されることがあるので、弁護士に相談して、逮捕・報道を回避する方法を検討してください。
掲示板形式では事実関係が把握できないので弁護士に直接相談して確認する必要がありますが 検討される罪名としては ①ポーズを取らせていた、→ 児童ポルノ製造罪 故意犯なので児童と知っていたことが必要 逮捕危険がある。 ②受け取った行為...
ただ受け取っただけであれば、児童であれば、警察にバレれば児童ポルノ単純所持罪を疑われるでしょう。 画像を削除してあれば起訴されることはありません。
基本的に18歳以上が18歳未満と性交渉した場合、その当時においてお互いに恋愛関係であったとしてもその後たとえば18歳未満が弄ばれたと感じて警察に被害届を出した場合、18歳以上が各都道府県の淫行条例違反に問われ、場合によって逮捕される可...
頒布=不特定又は多数の者への送信ですので チャットで知り合った数人の人に無修正の性器画像を送ってしまいました。」 ということだと わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります
児童ポルノ罪の関係では、児童と知らなかったという弁解が通れば処罰されません。 青少年条例(わいせつ行為)の関係では、青少年と知らなかった場合でも処罰される地域があります。
刑事手続は終了になり、家裁送致もないでしょう。 学校への連絡も、もちろんないでしょう。
申し訳ございませんが、この場で警察が問題とする可能性等具体的なことを回答することはできません。 ご不安な場合には、個別に弁護士にご相談ください。
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
販売目的だと、懲役3年以下または罰金300万円以下です。 予想としては、初犯のため、罰金刑が選択され、略式起訴になるのではないかと思います。 調書作成に、4-5時間かかるでしょう。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。 警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。 現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手...
形式的には、わいせつ物頒布罪等や条例違反に該当する可能性がございます。 悪質である場合や、同じような行為を複数行っている場合には、警察が問題視し、逮捕等何らかの措置を取る可能性は否定できません。 現状、相手方とどのようなやり取りを...
児童に撮影送信させる児童ポルノ製造行為については、児童側の画像を現認した警察(A県警)が捜査を始め、独自の捜査で秘密裏に捜索とか逮捕と進展していくので、 送らせた側が、自首するつもりで地元の警察(B県警)に電話したとしても、児童側の...
児童に裸を撮って送らせる行為は、捜査機関は児童ポルノ製造罪として検挙していて、逮捕されることもあります。 ネットで転がっている意見は参考になりませんので、弁護士に直接相談して正確な情報を得て下さい 自首になって逮捕を逃れた人もいます。
逮捕回避のためには自首という選択もあると思いますが 個別事情がかかわりますので、 こういう掲示板で自首するしないを決めることはできません。 弁護士に直接相談して正確な情報を得て、自分で決めて下さい
相手方が18歳未満であれば、 青少年条例の児童ポルノ要求行為 裸のポーズを取って送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪 などを疑われるでしょう。 自首も選択肢でしょうが、要領が悪いと効果が無いこともあるので、とりあえず、そ...
ご心配なお気持ち、お察しいたします。 罪に問われるかどうか、という点では、法律上は、「児童ポルノを所持した者」、すなわち、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」といえるかどうかが問題となります。 もっとも、ご相談いただいた内容...
一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護...
相手は19歳とのことですし、児童ではありません。こちらから、詐欺か恐喝で警察に相談した方がいいように思われます。
大人が、たとえば、児童ポルノや児童買春の対価として、13歳に金品をあげるのは犯罪になり得ますが、単なる善意でアマゾンギフト券をあげる行為は特に犯罪にはなりません。 ただ、ネットで知り合っただけの相手に単なる善意で金品をあげることは明...
児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われると思います。 こういう掲示板では質問者の都合がいい回答の方が受けがいいので「1回くらいなら逮捕されない」などという回答が見受けられますが、現実には1回1画像でも逮捕されて50...