マッチングアプリで犯罪かどうか
これって犯罪になりますか? 相手の同意がないとなれば、強制わいせつ罪の可能性があると思います(刑法176条)。 もしなるとして、被害届を出された場合どうすればよいでしょうか。 仮に刑事事件になるようでしたら、弁護士への依頼を検討...
これって犯罪になりますか? 相手の同意がないとなれば、強制わいせつ罪の可能性があると思います(刑法176条)。 もしなるとして、被害届を出された場合どうすればよいでしょうか。 仮に刑事事件になるようでしたら、弁護士への依頼を検討...
掲示板上にわいせつな図画を投稿した場合,わいせつ物頒布等に該当する可能性があります。 わいせつかどうか,の判断については,内容次第ですので,モザイクがかかっていればセーフというわけではありません。 ですので,ご相談者様の投稿した画像が...
あなたが調べたように、不特定又は多数の者に対する、頒布でないと 事件にはならないですね。 送信相手にも、伝えて置いたほうがいいでしょう。
理不尽にお感じになっていらっしゃること、お察しいたします。 詳細がわからないので、うまくご回答ができませんが、直ちに刑法犯に該当するような評価を受けることではないように思います。民事訴訟についても同様です。 ただ、相手方の親御さん...
18歳未満であれば、児童ポルノ公然陳列罪とわいせつ電磁的記録公然陳列罪を疑われることになります。 児童ポルノについては、モザイクがかかっていても該当することがあります。 どこの警察が捜査を始めるのかわかりませんので、 削除依頼を...
これは警察に受理され捜査されますか? そこは警察次第かと思いますが、モザイクともありますし、すぐに削除したともありますので、可能性は低いのかもしれませんね。
カーテンも閉め、誰からも見られていないことを確認してしました。しかし防犯カメラがあったら映っているかもしれません。 これは犯罪になりますか? 誰からも見られていないということですが、防犯カメラには写っているかもしれない状況なのでしょ...
警察とも話しをしていて、私選弁護士には氏名と年齢は伝わってしまう、犯罪加害者には教えない様に依頼しているとの回答でした。 → 逮捕状・勾留状は被疑者に示しますし、最終段階では、起訴状には実名が記載されて、被告人に送達されますから、教え...
こういった証拠のないような場合でも取り合ってもらえるのでしょうか? 分かりませんが、相談者の自白しかなければ、警察も動きづらいかもしれませんね。 また、自首はしたほうがいいでしょうか? そこは相談者のご判断になると思います。 ...
しかし、自分が覚えていないだけで、他にも法に触れるような投稿をしていた場合、再度逮捕となり、刑罰を受けることになるのでしょうか? 可能性は否定できないと思います。 その際、刑罰は前回より重くなるのでしょうか? そこは何をしたかに...
青少年条例の関係では 行為当時の年齢が真実18歳以上(=生まれてから18年経過している)であれば 犯罪になることはありません。
1,警察相談がいいですね。 体験不要です。 2,損害ありません。 3,担当刑事に、就職が決まっているので、学校に連絡しないで欲しいと 言ってください。 内定に影響することはありませんね。
こんにちは。 児童ポルノの事件は、身体拘束がされにくく、仮に逮捕されたとしても比較的勾留を阻止しやすい類型です。 逮捕された場合には実名報道される可能性はありますが、世の中の事件すべてが報道されているわけではありません(比較的大き...
>>無修正の猥褻画像や動画を閲覧(ダウンロードしていない)場合、わいせつ罪にあてはまり処罰はあるでしょうか。 わいせつ画像の閲覧については、 日本の刑罰法規では、罰則はありません。
児童ポルノ保管罪(7条1項)に問われる恐れがあります。 一般論としては オンラインストレージ業者の中には 自分が児童ポルノ罪に問われるのを恐れて、 警察に通報する業者もいますので 警察の捜査を受ける可能性はあるでしょうね
局部の写真はその人ともう1人の女の子に送ってしまいました。2人とも未成年で自分も未成年です。 未成年とありますが、18歳未満かどうかですね。 18歳未満の写真であれば、児童ポルノ法違反の可能性はあるかもしれませんね。
具体的な事情がわかりませんので一般的に回答いたします。 例えば学校にあるパソコンに児童ポルノを保存していた等,学校における捜査の必要性があれば講習会に関係なく警察が学校に来て捜査すると思います。 取調べが必要な場合は警察署に来るよう呼...
可能性がないと思って大丈夫ですよ。 終わります。
記載を求められるでしょう。 事案が違うので、疑われることはないでしょう。 終わります。
高校2年生の女の子に胸の写真を見せてと言いました。しかし、送ってもらわず、 と言う行為は、最近、青少年条例で要求罪として記載されている行為で、地方によって要件が異なります。 鳥取県 (児童ポルノ等の提供の求めの禁止) 第18条の2...
前児童ポルノの単純所持で警察に電話相談したんですけど、僕の住んでるところに不審者などが出た場合僕が疑われるんでしょうか? その不審者が何をしたのかも分かりませんし、相談者が警察に相談したというだけで疑われるというのは、考えにくいですね。
復元するかしないか どの程度の深さまで復元するか というのは警察しだいです
児童ポルノの入手先(販売者等)がA警察に捜査を受けたときに、そのA警察が捜索にくるかもという話なので、 近くの警察に電話で相談したところで、A警察にはわからないので、捜索の危険性というのは変わらないんじゃないでしょうか。 そういう...
一般論ですが、 盗撮画像の販売は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ罪)に問われることがあります、 そういう事情を知って編集で参加すると、リベンジポルノ公表罪の共犯を疑われる可能性があるでしょう。
児童ポルノ頒布、販売、業としての貸与、公然陳列、これらを目的としての製造、輸出入は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。 しかし、相談者様の行為はそこには及んでいませんし、年齢の認識もないようです。 今回について...
自分はどうすればいいでしょうか 基本的には様子見ではないでしょうか。 また捕まるのでしょうか それは分かりません。 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えること見せることが青少年保護条例違反となる可能性がありますの...
単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されません。所持していても逮捕されません。 捜索の可能性・その高低と、枚数は関係ありません。
警察に児童ポルノ画像を、 現認されていれば、捜査されて刑事処分になる可能性があります。 現認されていなければ、刑事処分になりません。 単純所持罪(7条1項)で逮捕はありません 捜索が困るというのは弁護士に直接相談してください。
被害届が出されて警察が捜査して事件にならなかったことを学校で関係ない人たちに言いふらすことってどんな罪で訴えることができますか? 名誉毀損罪の可能性はあるかもしれません。 また警察が容疑者が未成年であっても本人の許可なしに学校に伝...
Twitterにて、お礼をするので夜這い(その他も。させて欲しい。というプロフにて、19歳の大学生が連絡をくれました。お互いの了承で行為があった後、お礼をする(お金になるとは思います。のは罪になりますか? 不特定多数の方に向けて、売...