掲示板の誹謗中傷、示談で他の投稿も含めることは可能か?
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
誹謗中傷について。やばすぎて草や草すぎと言った言葉をネットに書き込んだ場合誹謗中傷に該当するのでしょうか? →誹謗中傷に該当するか否かは法的概念ではないためお答えしかねます。「やばすぎて草」や「草すぎ」というのみの記事は、それだけでは...
IP開示ルートなら、経由プロバイダから意見照会書が届くと思いますので、そのタイミングが最も早いコンタクトになります。ただ、近時は意見照会書でも開示請求者及び代理人弁護士の氏名が伏せられている場合がありますし、早い段階からあなたがコンタ...
残念ながら具体的な投稿内容など実際に口外禁止に違反しているという客観的な証拠がなければ対応を進めることはできません。
「一回くらい腹パンさせてほしいくらい怒ってる」という書き込みは脅迫罪などに当たりますでしょうか。 その状況によりますが。 そのような評価がされる可能性はあると思います。 ストレートに殴るといわなくても婉曲的表現が脅迫になることはあります。
接客態度が悪いなどではなく、この様な内容で周りから見て私とわかるような内容は名誉毀損になりますか? →閲覧者において「髪の毛が赤い女」が相談者様のことであると確実に特定できるのであれば、名誉毀損となる余地はあるでしょう。
具体的な投稿内容によっては開示請求や損害賠償請求を招く可能性のある内容です。 そもそも、掲示板に投稿したとてご友人を守るということには繋がりません。 ご友人が労基や労働局に相談をされるべきです。
こちらは公開相談の場ですので個別に弁護士を探されるのであればココナラ内で地域や得意分野等を絞って検索いただいたり、インターネットで検索をされたりされた方が良いかと思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
これは殺害予告にあたりますでしょうか。 →法的概念ではないため殺害予告になるか否かについてはお答えしかねます。相手方の他の投稿記事も含めると、相手方の行為は、相談者様の生命や身体に危害を加えると告げるものといえる可能性がありますから、...
営業妨害になり開示請求されるでしょうか? →相手方が開示請求について強い意向を持てば、開示請求の対象とされる可能性があるでしょう。開示が認められるかについては何ともいえないところですが、一般論を記載したものとして、開示が認められない可...
その動画が投稿されているサイトなどでURLも合わせて保存ができていないと開示請求についてはなかなか難しくなってくるかと思われます。 相手が認めているのであればそれを根拠に慰謝料請求するということも考えられますが証拠の面で厳しい戦いと...
これも誹謗中傷や名誉毀損になるのでしょうか。 →こちらの内容は、誹謗中傷や名誉毀損になる可能性は低いでしょう。
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。
イキっているという表現に関しては、受忍限度を超えないものとして権利侵害性が認められず開示請求等が認められない可能性があるかと思われます。
それでは本件についてはお相手方がスクリーンショットを撮っていた場合については開示請求の可能性があるが、それが出来ていない場合については可能性は低いという認識でよろしいでしょうか? →概ねご指摘のとおりですが、スクリーンショットなどがで...
匿名掲示板となると、実名の記載や、アカウント等の名指しなどが無いと個人の特定が不十分なように思われます。 また、仮に個人の特定ができたとしても、「クビになった」という発言は、名誉権の侵害や名誉感情の侵害としては不十分と判断される可能...
爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか? また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか? →名誉権侵害に該当し開示される可能性がありますが、地雷という言葉が抽象的であること...
費用面で言えば赤字となるリスクはあるでしょう。 慰謝料として請求できる金額はそこまで高額とはならず、弁護士費用が損害として認められれば特定のためにかかった費用については相手に請求できますが、全額ではなく一部しか認められないというケー...
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
わいせつな動画についての話になりました。その動画を私が販売しようともしてしまいました。 という時点で、わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪を疑われます。 名誉毀損については、内容によりますが、不特定の3名に伝えてしまうと伝搬する危険があ...
出来ないかと思われます。そのため、基本的にDMなどの一対一のやり取りでの発言については公然性が認められないことが通常です。
意見・論評の範囲にとどまる投稿は名誉毀損には該当しません。具体的な状況が分からず,「まとめ画像と、実際の画像が違うと思うとコメントした」ことが名誉毀損の問題になるというシチュエーションが想像できないので,不安なら,実際の投稿を弁護士に...
どこにある?という質問の書き込みのみであれば、権利侵害性がなく、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
ご自身の投稿がどのものかわからないのであれば支払いに応じることは基本的には難しいでしょう。 そもそも権利侵害があるかどうかの判断も、どの投稿のことかを特定されないと出来ません。
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決も...
基本的には関わらない、対応しない方向で良いように思われます。そもそもどう言った理由で示談金を求めているかも判然としません。
人として終わっている、という発言は人格の否定として、名誉感情の侵害となる可能性があるでしょう。そのため開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
開示請求に関しての意見照会書等が届いた段階で,和解のための交渉をする形でも即ありません。また,どのような書き込みを行ったかという点にもよりますが,ネット上での書き込みが刑事事件にまで発展するケースは多くはありません。
証拠が揃っていれば慰謝料請求の可能性はありますが、数十万円の赤字になります。 やりとり内にどうしても見られたくないものがない限り、基本的におすすめしません。