名誉毀損における公然性とわいせつ物頒布の可能性について
名誉毀損について法律に詳しい方のご教授を願いたいのですが。
SNS上のDMで(1体1の会話)ある女性の方の流出してしまったわいせつな動画についての話になりました。その動画を私が販売しようともしてしまいました。
その後DMの相手がその女性本人に会話の内容を報告してしまいました。女性本人は私を名誉毀損で訴える、などと仰っております。
この場合名誉毀損は成立しますか?
それと、このDMを合計3人(それぞれのDMで)にしました。公然性はありますでしょうか?
また、女性側が刑事告訴をするという場合ですとどの様な犯罪行為で告訴されるのでしょうか。。わいせつ物頒布は被害者がいないと言う記事を見たのでよく理解出来ず💦
わいせつな動画についての話になりました。その動画を私が販売しようともしてしまいました。
という時点で、わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪を疑われます。
名誉毀損については、内容によりますが、不特定の3名に伝えてしまうと伝搬する危険があるので、疑われる恐れがあります。