LINE副業詐欺にあってしまいました。
貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...
貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...
当事者の合意の内容がどのようなものかを詳細に確定しなければなりませんので、あくまで一つの可能性ですが まず、純粋に手伝いのための報酬の費用を前払いしたというのであれば、手伝いをしていないのですから原則として返還すべきでしょう。 また...
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...
被害届を出すことはないでしょう。 また、返金請求権はないですね。 返金理由も、人に言える内容ではありません。 今後はトラブルの元になるようなことは慎んだほうがいいと思いますね。
その女性相手宛の請求書があなたの住所宛に届いているが、払わないと警察が動くか? という相談なのでしょうか?
相手が弁護士を騙って言ってきているわけではなく、実際に弁護士から言われたのであれば、可能性はあるかと思います。
息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...
>もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか? おごってもらったり、もらったものは法律上「贈与」なので、返済する義務はありません。 弁護士に相談をするというのもおそらく嘘でしょう。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
詐欺罪になりません。 逮捕もありません。 相手が、なにを勘違いしてるのか、または、何を意図してるのか、 わかりませんが、3万円は返しておくといいでしょう。
ナンバープレートとは自動車などのナンバープレートのことでしょうか。 そうであるとすれば、梱包もかなり大きいと思いますし、一見して参考書が送られていないことは明白だと思います。 段ボールなどに貼ってある宅急便の依頼票が見えるように段ボー...
罪に問うことおそらくできません。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
>これは、消費者契約法や特定商取引法に違反していませんか? 書かれている事情だけでは消費者契約法や特定商取引法に違反しているとはいえません。
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
ショッピングサイトに事情を説明し、ショッピングサイトが自主的に請求を控えてくれれば支払をせずに済みます。 あなたからの説明ではショッピングサイトが対応してくれない場合には、あなたからの相談を受けた警察からショッピングサイトに連絡が行...
大丈夫と思います。 終わります。
電話もいいと思うのですが、きちんと形に残すために、書面を送るという方法もあると思います。ご参考にしていただければと思います。
あなたは善意だから、罰せられることはありません。 ただし、買い取ったときの事情を聞かれる可能性はあります。 正直に話して、問題はありません。
詐欺罪の成否が問題になりますが、単なる表記のミスとのことであり故意がないため、講学上は詐欺罪にはなりません。 ただ、表記したものの価値が実際のものの価値を明らかに上回るような場合には、十分に詐欺罪の故意が疑われます。 なので、相手方の...
契約書などが存在するのかどうか分かりませんが、契約内容として、具体的にどのような内容のサポートを行うということが含まれていたのであれば、契約の解除+返金を求める余地はあるかと思います。 書かれている「2ヶ月経った今サポートをしてもらえ...
真実18才以上であれば、児童買春罪にはなりません。 18才未満であれば児童買春罪等で逮捕されることはありますが、知らなければ児童買春罪にはなりません。 年齢確認を尽くさずに知らない場合、青少年条例違反を持ち出す警察がありますが、年齢...
・このようなものをTwitterで販売することに問題はないのでしょうか →攻略法の具体的な内容を拝見しないとなんともいえませんので、詐欺かどうかの正確なところは警察署でご相談下さい。 ・内容に詐欺をほのめかすようなものが含まれている...
「ソフトバンクまとめて支払」が不正利用されたということであれば、ソフトバンクの携帯電話利用料の支払と同時に買物の決済を行なうサービスだと思われます。その場合、このサービスを管理している会社に問合せされるのが良いかと思います。ソフトバン...
詐欺と脅迫で、警察に相談したらどうか。 警察から電話が行けば、態度は改まるでしょう。 弁護士依頼もありますが、コストが引き合わないでしょう。
個人情報をネットにバラ撒くぞと脅しにあっています。本当に怖いです。どうしたらいいでしょうか。 →相手の身元が特定できる情報がないと一般的には解決が困難ですので、さしあたり警察署で相談するほかないように思われます。
相手方には最初からお金をだまし取る意思はありませんので、詐欺罪の問題にはなりません。したがって、警察に被害届を出しても受理されません。民事で解決する問題になります。 注文したヘッダーというものや、その「ミス」がどのようなものかは分か...