パパ活女子詐欺被害?
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
ショッピングサイトに事情を説明し、ショッピングサイトが自主的に請求を控えてくれれば支払をせずに済みます。 あなたからの説明ではショッピングサイトが対応してくれない場合には、あなたからの相談を受けた警察からショッピングサイトに連絡が行...
大丈夫と思います。 終わります。
電話もいいと思うのですが、きちんと形に残すために、書面を送るという方法もあると思います。ご参考にしていただければと思います。
あなたは善意だから、罰せられることはありません。 ただし、買い取ったときの事情を聞かれる可能性はあります。 正直に話して、問題はありません。
詐欺罪の成否が問題になりますが、単なる表記のミスとのことであり故意がないため、講学上は詐欺罪にはなりません。 ただ、表記したものの価値が実際のものの価値を明らかに上回るような場合には、十分に詐欺罪の故意が疑われます。 なので、相手方の...
契約書などが存在するのかどうか分かりませんが、契約内容として、具体的にどのような内容のサポートを行うということが含まれていたのであれば、契約の解除+返金を求める余地はあるかと思います。 書かれている「2ヶ月経った今サポートをしてもらえ...
真実18才以上であれば、児童買春罪にはなりません。 18才未満であれば児童買春罪等で逮捕されることはありますが、知らなければ児童買春罪にはなりません。 年齢確認を尽くさずに知らない場合、青少年条例違反を持ち出す警察がありますが、年齢...
・このようなものをTwitterで販売することに問題はないのでしょうか →攻略法の具体的な内容を拝見しないとなんともいえませんので、詐欺かどうかの正確なところは警察署でご相談下さい。 ・内容に詐欺をほのめかすようなものが含まれている...
「ソフトバンクまとめて支払」が不正利用されたということであれば、ソフトバンクの携帯電話利用料の支払と同時に買物の決済を行なうサービスだと思われます。その場合、このサービスを管理している会社に問合せされるのが良いかと思います。ソフトバン...
詐欺と脅迫で、警察に相談したらどうか。 警察から電話が行けば、態度は改まるでしょう。 弁護士依頼もありますが、コストが引き合わないでしょう。
個人情報をネットにバラ撒くぞと脅しにあっています。本当に怖いです。どうしたらいいでしょうか。 →相手の身元が特定できる情報がないと一般的には解決が困難ですので、さしあたり警察署で相談するほかないように思われます。
相手方には最初からお金をだまし取る意思はありませんので、詐欺罪の問題にはなりません。したがって、警察に被害届を出しても受理されません。民事で解決する問題になります。 注文したヘッダーというものや、その「ミス」がどのようなものかは分か...
>また振り込みでお願いをした為相手側に名前を知られてしまっているので怖いです。わたしはこの方に会うべきなのでしょうか??どうしたら良いのかわからず怖くて寝れません。 一番無難なのは、近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います...
大変でしたね。心中お察しします。最近多いです。 99.9%詐欺なので、これ以上連絡をするのは止めましょう。自宅に請求書が来ても無視しましょう。 消費生活センターか弁護士に直接面談しておくとベターです。 裁判所からの書類だけは無視すると...
13歳のお子さんが、あなたと相談することなく勝手に購入したのでしょうから、未成年者による売買であることを理由に無条件で契約を取り消すことが可能です。 内容証明郵便で、未成年者が無断度行った購入であるので、契約を取り消す旨を通知して、も...
とりあえず無視して消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 画面見ないとなんとも言えませんが、実はクーリングオフ出来る場合や、詐欺取消など他の法的根拠で契約を取り消すことが出来る場合が最近多いです。
1 犯罪には該当しません。 2 初めからあなたを騙すつもりで嘘を付いてお金を振り込ませたのであれば詐欺罪が成立し得ます。ただ、初めから騙すつもりだったなどとは言わないでしょう。 3 不法原因給付に該当し得ますので、不当利得返還請求はで...
断るともういいわ明日お前の家にいくといわれたので助けてください →相手の行為は恐喝未遂にも当たりえますので、弁護士に依頼するか、警察署でご相談された方がよいと思います。 この場は一般的な法的問題に回答する限度でしかお力になることはでき...
>しかし辞めたいと言っても辞めれないです。 その副業を辞められないというのはどのような状況なのでしょうか?
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...
> 詐欺商材を販売しているココナラには責任はないのでしょうか? > ココナラは、出品前に審査をする責任はないのでしょうか? ここは、事例の蓄積も少なく、難しいところです。 あくまで、その上でのお話ですが。 完全に野放しでもないから、...
警察にも相談だけでもしておいた方が良さそうです。証拠は、できる限りおさえておいて下さい。
口座を利用することが目的なので、その他については、悪用はないとみていいでしょう。 おわります。
>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか? 賠償請求などをされる余地はあるかと思います。
長くなっているので、「出来るか出来ないか、可能性が低いかはっきり教えてほしいです!無理だったらしないので!!」という質問に戻りますが、可能性は低いです。
ネットでは具体的なやりとりが見られないなど、限界がありますので、近所の弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
端からあなたを騙すつもりでお金を騙し取られたのであれば詐欺罪の可能性があるのですが、今回は1回は実施されていますので、最初から騙すつもりはなかったと評価される可能性が高いです。また、公序良俗に違反する契約に該当しそうなので、不当利得返...
①、②は名誉毀損あるいはプライバシー権侵害に該当する可能性がありますので、お控えになったほうが良いでしょう。 ③は、特に違法性はないと考えます。