和解済み少額詐欺の処分
本題ですが、この事について、(和解してるの有り得ないと思いますが)警察等に捕まった場合、実刑になりますか? もしくは少年刑務所に行きますか? 初めてともありますし、被害額が1万円ですし、示談もできているようですから、まずないと思います。
本題ですが、この事について、(和解してるの有り得ないと思いますが)警察等に捕まった場合、実刑になりますか? もしくは少年刑務所に行きますか? 初めてともありますし、被害額が1万円ですし、示談もできているようですから、まずないと思います。
詐欺かどうかを、掲示板上で断定することはできません。 個別具体的な事情を、実際に残っているものなどと見比べながら詳細にお伺いさせていただかない限り、 具体的なご案内はできません。 なお、LINEのやり取りやwebマニュアルなども、法...
あなたにも落ち度がありますが、契約は不成立と考えて結構です。 今後いっさい相手にしないことです。 関りを持たないことですね。
お会いして関係を持ち、その後から連絡がとれません。LINEはブロック、メールも返信がきません。泣き寝入りしかないのでしょうか? 警察がどこまで動いてくれるか分かりませんが、詐欺が疑われるのであれば、警察への相談は考えられるかもしれません。
慰謝料などを請求することはできますか。 請求自体はできます。 ただ、相手から争われると、アルコールを入れられたこと、それによって相談者の体調が悪くなったこと、それによる損害額を、相談者側が立証することになりますので、ご留意ください。
それも詐欺ですから無視してください。
個々の弁護士ごとに対応は様々ですが、相談料を返金しない扱いが当然であるとまでは言い難いと思います。 私個人の感覚としては、実際に相談を実施していない以上相談料を返金することが穏当かと思います。 相談料を返金しない扱いが違法であると...
この場合お金はかえってくるでしょうか? そこは何とも言えませんね。 相手が支払う気がなければ、裁判にすることも考えられますが、その相手の氏名や住所が本当かどうか分かりませんし、仮に本当だとして裁判をして勝っても、相手の財産が分からな...
クリプトアンドゴールというものがわかりませんが、実は貴方が詐欺被害に遭っているのではありませんか。 会社の名前も電話番号も教えられないということ自体が特定商取引法に反する可能性があります。 あなたが訴えられることはありません。
少額訴訟をされた場合、家族が代理で出席できますか? 簡易裁判所になりますので、裁判所の許可をもらえば、代理人になれます。 また業者との通話の録音などを裁判官に聞いてもらえたりできますか? 少額訴訟は、原則1回で終わる手続きですか...
弁護士からの請求であれば、サイト側が開示に応じるケースはあるように聞きます。 とはいえ、依頼には14,000円を超える費用がかかりますし、具体的に相手方を特定できるのか、特定できたとして何を請求するのかという問題がありますので法的な...
役務の提供時期が書いてないとしても、そもそもクーリングオフの対象とならない契約も存在します。 契約の内容や経緯も検討する必要がありますので、お近くの消費生活センターに直接お尋ねされるのが良いかと存じます。
捜査をするかどうかは警察次第ですのでなんともご案内ができません。 お話をお伺いする限り、警察が捜査をする可能性が全くない事案ではありませんので、被害者の方が直接警察にご相談されてください。
業者の話は法律的には正しいです。 宅配ボックスに入れた、という連絡票が入った時点で配達完了となります。
思いがけず残念な取引になったようです。お気持ちお察しいたします。 民法95条は錯誤無効の定めをおいていますが、ご質問を拝見し、検討してみましたが、そのような主張はどうやら難しいと思われます。 電子消費者契約に関する民法の特例も、個...
お金は戻ってきますか? それは分からないですね。 例えば、詐欺事件として警察が動いてくれれば、返ってくる可能性もあるかもしれません。
この場合、仮に全額返金して和解したにも関わらず、相手方が事件化(警察に突き出して、被害届を出すなど)をしようとしても、無理なのでしょうか?警察は取り合わないのでしょうか? そこは警察次第かと思います。 弁償をしても、詐欺の事実がなく...
もし弁護士の方へ相談して契約解除をできるなら相談してみようかと思うのですがキャンセル料以上の費用はかかりますか? →交渉事件として依頼した場合、弁護士費用としては着手金最低11万円と設定している事務所が多いですので、交渉を依頼した場合...
相手の名前や住所は何も分からない状態ですが、そのSNSアカウントから相手を特定、返金を求めることは可能でしょうか。 警察が動けば特定はありうると思いますが、返金については期待はしないほうがよいかもしれません。 ただ、刑事事件になれば...
相手方の特定にまず手続を要し、その後に請求等になりますので、弁護士においても通常の事件より一手間多くかかるということになります。 各弁護士ごとに違いますが、数十万は覚悟が必要だと思います。
あなたが罪に問われることは、ありません。 相手も、ことばおどしで、なにもしません。 悪い相手に関わったと言うことです。 当初から意図的であった気がします。
Twitter上でのチケット取引はトラブルが多く、 実際に詐欺事件になっているものも散見されます。 被害申告があった場合に、実際に警察がどう動くかは分かりませんが、 返金さえすれば問題は解決するでしょう。 なんとしてでも16000...
なにか解決策はありますでしょうか。 例えば、相手が特定できるのであれば、解除のうえ、返金請求はありうると思います。 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談も考えられるかもしれません。
その方針で問題ないだろうと考えます。 ほぼ確実に請求を諦めるでしょう。 本当に裁判になったときに対処してください。
警察が捜査を進めるかどうかですね。 それを見て決めるといいでしょう。 捜査中なら、代金受領は保留したほうがいいでしょう。 詐欺であったなら、慰謝料含めて、他の損害も請求できる でしょう。 ただし、実際に回収できるかは、いまのところ不透...
警察に被害届を出したり、消費者センターにも相談した方がいいのでしょうか? 詐欺が疑われるのであれば、警察に相談は考えられると思います。 このような場合返金は難しいのでしょうか? そこは相手次第にもよるかもしれません。 ただ、刑事...
ちなみに、そのマニュアルは一度も受け取ってないのですが、他に何か方法はありますか? 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談は考えられると思います。
返金請求するといいでしょう。 返金義務者が誰なのか、はっきりしませんが、工務店経営者には、 請求してみるといいでしょう。 幼稚園経営者には請求できませんが、事情を話して、情報を得る ことはできるでしょう。
偽物であることが証明できるなら、詐欺で、売買を取り消して、代金返還請求 をするといいでしょう。 不法行為で、損害賠償請求でもいいですね。 いずれも多少の慰謝料を乗せて請求するといいでしょう。 警察にも相談されていいですよ。 事件として...
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。