和解済みの少額詐欺。

(再掲・間違って回答受付を終了した為)
友人(高校生)の話です。代理で質問します。
3ヶ月ほど前、SNSで1万円を騙し取ったそうです。
加害者はこんな事するのは初めてで本人は反省して、1週間後に全額返金して、相手とは和解したそうです。相手は許してくれていて全く怒っていません。

この場合、仮に全額返金して和解したにも関わらず、相手方が事件化(警察に突き出して、被害届を出すなど)をしようとしても、無理なのでしょうか?警察は取り合わないのでしょうか?

・後から分かったのですが、「相手とここだけの話にしておこう。」と言ったらしいのですが、相手方と合意して、相手の自分(友人)のトーク履歴を消すようにお願いして消させたそうです。仮にですが、これは別件で悪質と判断されて、証拠隠滅などで罪に問われるのですか?全額返金で和解済みだとしても。

できれば多くの弁護士さんからご回答よろしくお願いします。

この場合、仮に全額返金して和解したにも関わらず、相手方が事件化(警察に突き出して、被害届を出すなど)をしようとしても、無理なのでしょうか?警察は取り合わないのでしょうか?

そこは警察次第かと思います。
弁償をしても、詐欺の事実がなくなるわけではありませんので、場合によっては警察が動く可能性も否定はできないと思います。
ただ、示談ができているのであれば、その可能性は低いのだと思います。

回答ありがとうございます。
まぁ相手が許してくれて全額返金しているのに、被害者が警察に突き出すなんておかしな話でしたね。

まぁ相手が許してくれて全額返金しているのに、被害者が警察に突き出すなんておかしな話でしたね。

相手に返金して、相手が許してくれているのであれば、普通はないと思います。