交際相手が私のお金を勝手に使っています。訴えることはできるでしょうか?
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
おそらく商材販売会社はクレジットカード会社やインフォトップ(おそらく決済代行会社と思います)に請求をキャンセル手続をちゃんとしていません。かなりの高確率で、これは詐欺会社であり、まともに話が通じる相手に思えません。 ちゃんとキャンセル...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
ご参考になったのであれば、幸いです。
「恐いところに連れて行こうかと思った、1人くらい簡単に消せる」という部分は、危害を加えることを仄めかして義務を免れようとしている、という点で、脅迫罪に当たる可能性はあります。 メッセージが残っており、相手の氏名と住所がわかっているなら...
結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。 ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありま...
>売りつけた本人に鑑定書と共に買い戻してもらい終了させるのは法的に何か問題はありますか? 話がスムーズに進むかどうかは別として、法的には問題ないかと思います。 >買い戻しを拒んだ場合は詐欺として警察に通報するつもりですが、あまり騒...
詐欺なので、もう一度、詐欺の視点から、見直してください。 同種被害者の情報をネットで集めて下さい。 情報を共有できる被害者がいれば共有してください。 警察は、被害者が複数いると、動き出します。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
「詐欺」とは、金銭その他を詐取することですので結婚詐欺にはあたらないと考えれます。 前科があること、借金があることは婚約解消の正当事由の1要素になります。また、場合によっては慰謝料請求も可能でしょう。 お子さんがお腹の中にいるとのこと...
親権については弟氏が親権者変更の申立を検討すべきでしょう。 行えるのはあなたではなく、弟氏ですから、弟氏が家事事件を取り扱う法律事務所に直接相談すべきです。 使い込みについては、裁判で勝訴し債務名義を取得しても回収できる金銭がなけ...
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
瑕疵担保責任を問える車両でしょうね。 契約解除がいいでしょうね。 あつかってくれる弁護士か司法書士を探すことですね。
架空人件費の計上で、脱税です。 税務署は金額が少ないので問題にしないだけです。 あなたの所得税も不足してるでしょう。 税額に影響しない範囲なのかもしれません。 今回はこのままにして、次回からは、させないようにするか、よく話し合って、 ...
金融商品取引法に違反するでしょう。 返金義務が生じると思われるので、弁護士に相談されたほうがいいと思います。 金融関連法規をよく知っている弁護士を探すのがいいでしょう。
まず、ご相談者様には返済義務はありません。 分割払いの合意が立証できるのであれば、お兄様としては一括弁済の義務はありません。 ただし、現時点では、相手を訴えることは難しいでしょう。
返金対象です。 返済資力もないおそれがありますね。 解約および返金通知を早く出しておくといいでしょう。
①の請求は難しいと思いますが、③については借主が返却しに来るのが原則です。返しに来いという請求は通ると言えるでしょう。
美容師は債務不履行責任に基づき、損害賠償の義務を負うことになるだろうと思います。 賠償請求の認められる範囲や、証拠がどれだけあるかについては、難しいと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。
>これは強要された行動なのですが、自分は罪に問われてしまうのでしょうか… 罪に問われる可能性はあります。 >また、相手を訴えることもできるのでしょうか? 何らかの形で訴えること自体が目的なのか、刑事処分を受けて欲しいということな...
それから、この問題は業者への返還請求の方法よりも自己破産等の債務整理の方がスムースに解決できる場合も多いです。 そのあたりも弁護士に相談してみて下さい。 末筆になりますが、相談者の方が少しでも早く心安らかな日を迎えられるようお祈り申し...
偽物と確認されたら、解約に応じればいいでしょう。 あなたに本物と信じたことに過失がなければ、それ以上の 責任はないでしょう。
そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
>答弁書の書き方等アドバイス頂きたいです。 訴状の具体的内容が分からないと具体的なアドバイスは難しいです。 一度、訴状をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>やはりこのようなケースの場合何も取れずじまいなのでしょうか? 相手に渡したお金が貸金や立替金であると証明することは難しいと思いますので、回収は難しいと思います。
譲渡契約証の内容にもよりますが、一般的には、譲渡契約は成立しており、 無効や取り消される事情はないように思います。 あなたが返したくないなら、返さなくてもいいでしょう。 返してもいいなら、これまでにかかった費用と引き換えになります。