夫と別居中で、引越しをする際に夫の荷物も一緒に持って行っても問題ありませんか?
「2人での引っ越しを望んでると思った」 →もしそうであれば引越し先の相談に乗るのではないかと思います。 詳しくは近隣の弁護士へのご相談をおすすめします。
「2人での引っ越しを望んでると思った」 →もしそうであれば引越し先の相談に乗るのではないかと思います。 詳しくは近隣の弁護士へのご相談をおすすめします。
慰謝料請求も可能ですし、離婚も可能です。 行くのがやめられない、あなたは行ってほしくないだとすり合わせは不可能ですから離婚するしかないでしょう。
どんな離婚原因なのか、によります。 価値観の相違で、修復不能かどうか。 有責配偶者なのかどうか、それも有責の程度によりますね。 したがって、全体を見る必要があるので、弁護士に直接相談をされたほうが、よろしいと思います。 裁判所も別居期...
知らせる必要はありません。 また、脅迫かどうかは、具体的な行為によりますので、この場ではなんとも回答ができません。
匿名希望様 ご連絡ありがとうございます。 また何かありましたらご連絡いただけますと幸いです。
相談料程度は必要でしょう。
不倫特定班様 弁護士の石井と申します。 以下ご回答いたします。 ① 請求する相手等、場合によるとしかいえませんが、離婚するならば200万円〜300万円が認められる可能性がございますね。 ② LINEを見ないとなんともいえない状況...
0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...
夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。 不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。 (求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。) 慰謝料については、別...
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
接見禁止仮処分は、生命身体を守る高度な必要性と緊急性が要件だからです。 これで終ります。
質問1,2はどちらも、各士業の登録団体のウェブページで会員検索をできるようになっていますので検索してみると良いでしょう。 質問3は、職種によりますが司法書士や行政書士は破産手続中は就業できません。破産手続きが終了すれば復活するので、...
交際中には既婚者と知らなかったので請求される(裁判で認容される)ことはないでしょう。 「知っていて交際していた。」と捉えられるようなことを言わないように注意はしてください。
まず、法律の世界において、絶対ということはありません。特に、時効に関しては、解釈が争われることが良くありますので、ご不安になるようであれば、時効の期間を気にすることなく、早急に動き出すことをお勧めいたします。 その上で、これは当職の...
訴訟で可能ですね。 婚費については状況が見えないので、何とも言えません。 これで終ります。
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
有責配偶者からの離婚請求については、考慮すべき点が多くあります。 実例などあれば教えてください。ということではなく、実際におかれている状況を記載した方が回答を得やすいかと思います。
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
女性相談センターか福祉事務所、あるいは警察に問い合わせて、シェルターを 紹介してもらうことになります。 その後、生活保護の申請をします。
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
ご両親の離婚はご両親の間の法的問題です。 父親が請求したいのであれば父親から請求することになります。父親が請求する気がないのであれば相談者が何かを言うことはできません。
「結婚詐欺」とは、一般に、結婚する意思がないにもかかわらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げる詐欺行為をいいます。だまして結婚すること自体は、財産に関係ないため、詐欺罪は成立しません。 詐欺による婚姻の取消請求(...
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
補足です。 ネットで調べて自分でやってみたけどうまくいかなかったので面談相談に行く、 というパターンが割とよくあります。 自分でやる→相談に行く、だと、「もっと早く来てくれたら、こうした方がいいとかアドバイスできたのに」という状況...
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
相場からすると10万円くらいだと思いますが(あなたの従前の収入(潜在的稼働能力)や別居原因にもよります)、そのうち夫が負担してくれているあなたの生活費が控除されるというイメージです。 家賃については、住宅ローンか賃貸かによっても違いま...
まず、受け取っている婚姻費用が適切な金額かどうかを確認し、適切な支払いを求めるために弁護士に相談することをお勧めします。 一般論として、離婚して慰謝料や財産分与を受け取る方が良いでしょう。 離婚後の一定期間分の家賃や生活費については...