未成年者との卑猥なやりとりで捜査対象になる可能性はあるか?
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
行政書士でもいいですよ。 その後、訴訟になって、弁護士が引き継ぐケースはママありますね。 行政書士も勉強してますから、あなたに代わって、書面を作成して くれるでしょう。
DM上というのは他の人が見ることができないということでしょうか。 それであれば、何らかの罪が成立するわけではなく、当然警察が動くものでもないでしょう。
何人捜査をうけるかはわかりません。
刑事事件としては、厳罰を求める場合には告訴状の提出が検討対象となります。 示談の申出が相手からあった場合、無理に応じる必要はありませんが、民事事件としては慰謝料、治療費などの実費が請求可能と思われます。弁護士費用については、実務的には...
性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては 児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪 青少年条例(わいせつ行為) などがあります。 情報が乏しいので罪名は絞れません。 警察にバレれば捜査を受けると思います。
慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。
相手は、慣れているので、警察に行くことはないでしょう。 行けば、売春容疑で根掘り葉掘り聞かれるので、何もしないでしょう。 あなたのほうは事件性はまったくありません。 ほっといて大丈夫なケースでしょう。
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
故意ではないので痴漢にはならないと考えます。 また、単にぶつかっただけで胸や股間に触れていないのであれば、わいせつ行為にもあたらないと考えられます。 ご参考になれば幸いです。
レイプを争われる可能性もあるので、レイプを認めさせたうえで、 示談金で解決したほうが、現実的かも知れませんね。
相手が特定できるかはわかりませんが、警察に速やかに被害届を提出された方がいいかと思います。 防犯カメラ映像などから犯人が特定できる可能性もありますので。
どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。
故意でないのであれば犯罪は成立しないので、1回だけ間違って女子トイレ使って出ただけなのであれば、特にそれ以上のことはしなくていいように思います。 トイレ使っただけなら、被害届を出すとしたらサービスエリアの施設管理者ですが、特に実害が発...
公然とは「不特定または多数の人が認識することのできる状態」ですので、学校の教室でも要件を満たします。
>本当に取り寄せしてるのでしょうか?確認しているのでしょうか? 申し訳ありませんがネットでご質問いただいても正直わからないので、 直接警察に問い合わせるのが一番だと思います。 >どのくらい時間かかるのでしょうか? ・取り寄せ ...
少年事件の青少年条例違反では、罰金とその前科にはならないでしょう。
まず被害者が警察に被害申告をするかどうかで決断に迷う場合があります。 被害申告がされた場合も、いきなり事情聴取するのではなく、周辺事情の捜査をしてから、被疑者の呼び出しをすることもあります。 そのため、事件から一月経ったというくらいで...
男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...
余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。
それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
当時の状況が分かりませんので何とも言えません。
本件については警察や検察官の判断によるところが大きいと思います。抵抗があるのかもしれませんが、被害届を出す被害相談をするしかないと思います。また、私の加害者側の経験では、被害者側に迷いがある場合に、カウンセラーに相談されて被害の届け出...
事件性が感じられないので、事件にはなりません。 同意の範囲です。 被害届ということもなく、受理されることもありません。
無理やり触っていないのでしたら、問題ありません。 下記の規定はありますが、ご記載だと暴行脅迫はないでしょう。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役...