犯罪行為になってしまうのか

なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。

セクハラ医師への対応について

行政書士でもいいですよ。 その後、訴訟になって、弁護士が引き継ぐケースはママありますね。 行政書士も勉強してますから、あなたに代わって、書面を作成して くれるでしょう。

未成年者同士の性的な写真のやり取りが犯罪になるのか?

性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては   児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪   青少年条例(わいせつ行為) などがあります。  情報が乏しいので罪名は絞れません。  警察にバレれば捜査を受けると思います。

父親を訴えるために必要な証拠について

慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。

実刑になるか執行猶予になるか知りたいです。

再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...

刑事事件の掲示板投稿について

信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...

教える必要性について

住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。

何罪になるのか教えてください

具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。

客からの強制性交について

レイプを争われる可能性もあるので、レイプを認めさせたうえで、 示談金で解決したほうが、現実的かも知れませんね。

マッチングアプリでレイプ

相手が特定できるかはわかりませんが、警察に速やかに被害届を提出された方がいいかと思います。 防犯カメラ映像などから犯人が特定できる可能性もありますので。

15年前に同級生に性的嫌がらせを受けた

どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。

女子トイレに入ってしまいました。

故意でないのであれば犯罪は成立しないので、1回だけ間違って女子トイレ使って出ただけなのであれば、特にそれ以上のことはしなくていいように思います。 トイレ使っただけなら、被害届を出すとしたらサービスエリアの施設管理者ですが、特に実害が発...

痴漢冤罪について教えてください

>本当に取り寄せしてるのでしょうか?確認しているのでしょうか? 申し訳ありませんがネットでご質問いただいても正直わからないので、 直接警察に問い合わせるのが一番だと思います。 >どのくらい時間かかるのでしょうか? ・取り寄せ ...

事情聴取には来るものなのでしょうか?

まず被害者が警察に被害申告をするかどうかで決断に迷う場合があります。 被害申告がされた場合も、いきなり事情聴取するのではなく、周辺事情の捜査をしてから、被疑者の呼び出しをすることもあります。 そのため、事件から一月経ったというくらいで...

成人男性と未成年の不適切行為

男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...

パパ活で半分脅されています。

余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。

マッチングアプリ犯罪

それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。

強制わいせつで受理されるのでしょうか?

本件については警察や検察官の判断によるところが大きいと思います。抵抗があるのかもしれませんが、被害届を出す被害相談をするしかないと思います。また、私の加害者側の経験では、被害者側に迷いがある場合に、カウンセラーに相談されて被害の届け出...

コンパニオンへのボディータッチ

無理やり触っていないのでしたら、問題ありません。 下記の規定はありますが、ご記載だと暴行脅迫はないでしょう。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役...