隣人が悪口を言いふらしているのですが、なんとかできないでしょうか。安心してお店を開けません。
その方がそうした噂を流していることの証拠は必要とはなりますが、弁護士から書面を送りそうした噂を流すことをやめるよう伝えることは可能かと思われます。 また、近隣トラブルにつき調停により話し合いをするということも考えられるでしょう。 ...
その方がそうした噂を流していることの証拠は必要とはなりますが、弁護士から書面を送りそうした噂を流すことをやめるよう伝えることは可能かと思われます。 また、近隣トラブルにつき調停により話し合いをするということも考えられるでしょう。 ...
ハッシュタグに「犯罪者」と記載されていることから、民事上の名誉毀損として損害賠償請求が認められる可能性があると考えられます。 なお、損害賠償請求を行うためには、投稿者の特定が必要になりますので、開示請求を行うことになると存じます。
ケースバイケースではありますが、10〜50万円程度で解決となるケースが多いように思われます。弁護士費用については認められた金額の1割程度が損害として認められることとなります。 開示請求等を経た上での請求であれば、特定のためにかかった...
①おそらく意見照会書がいつ届くかというご質問かと思いますが(発信者情報開示請求書が発信者へ届くことはありません)、意見照会書が届くのは1~3か月程度先になるでしょう。期間はどこへ投稿したのか(つまりコンテンツプロバイダがどこであるか)...
可能性に関しては、どれくらいという回答は難しいでしょう。ただ、整形しているという記載は名誉権の侵害や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。 開示期間についてはケースバイケースです。スムーズであれば2〜3ヶ月程度で意見照会書が届くケ...
当該投稿自体が権利侵害となる内容のものであれば,訂正を行ったとしても権利侵害行為がなかったことにはならないため,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ,訂正の投稿を行ったという事実自体は,慰謝料等の減額事由となり得るかと思わ...
個別のやり取りで公開されているものではないため,開示請求手続きにより特定をすることは難しいかと思われます。
トレースなどで同一性がある場合であればともかく、 そうでない場合、要するに、類似性の判断については個別にご相談なさったほうがよいです。一般の方が考える「類似」とは違います。 似ていようが、本質的特徴部分でなれば類似性は認められません...
契約当事者であるかどうかは微妙な問題がありますが、仮に契約当事者でなかったとすれば、所有権に基づく返還請求権という構成も可能であるように思われます。内容証明郵便で期限を定めて返却を求める(返却する意思がない場合はその理由を回答するよう...
①警察がメタ社からアクセスログの開示を受け,さらにプロバイダや電話会社等へ照会を行うことになるでしょう。 ②捜査関係事項照会で対応して貰える場合もありますが,裁判所の令状が必要になることも多いです。 ③殺人予告や爆破予告のような緊急の...
公開していなかった本名が記載されたインスタグラムの非公開アカウントが掲示板サイトに投稿されたという場合には、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。 そのため、掲示板にアカウントを投稿した人物の開示請求を行い、特定後にプライバ...
相手に何を求めるのかによって行動は変わってくるでしょう。 弁護士相談の意向を伝えただけで脅迫となることはありません。 特に相手は何かを請求する意向がないのであれば、関わらなくとも良いように思われます。 開示請求等を考えるのであれ...
理屈上は、開示請求と損害賠償が来る可能性はあります。酔っていても、ネットに不用意に書き込む行為は許されません。 謝罪して二度としないからと提案してはどうでしょうか。あるいは削除してみる。出来ない場合もありますが。
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
この状況で損害賠償請求は可能でしょうか? →請求すること自体は自由ですので、損害賠償請求することは可能です。 なお、その請求が裁判上認められるかは、どのようなトラブルがあり、そのトラブルによって通常精神科に通うほどの精神的苦痛が生じる...
通信経路次第ですが,VPNサービスの主体(事業者等)によっては,特定に至らない可能性は出てくるでしょう。
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はありますが、名誉棄損の可能性ですね。発言すれば、その可能性は常にあります。 ただし、以下が運用の実態です。ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がま...
「結構しょうもない、みんなチャラいだけです」という程度の投稿では,発信者情報開示請求が認められるとは考えられません。
ご質問に書かれている投稿内容であれば,名誉毀損や名誉感情侵害を主張しても認められない可能性が高い(意見の表明に過ぎない又は受忍限度内という評価になる)と思料します。
本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
追伸。相手方女性が下着を履いている画像から、相手方女性の性的な部位が例えば透けて見え、相手方女性が撮影時に18歳未満であれば、児童ポルノ画像に該当する可能性があります。 よろしくお願いいたします。
援助交際の目的でもらったお金は、法律上は返す必要がありません。詐欺罪が成立するためには、最初からお金を騙し取る意思があったどうかが問題となりますので、本件の場合、詐欺には問えません。男性も恥ずかしくて警察には言えないと思います。 今後...
難しいでしょう。また、具体的な事実関係が不明ですが、店員がそのような指示を行ったことを証明することが困難なように思われます。
1『自分の投稿は誹謗中傷や名誉毀損に当たりますか?』 当たるでしょう。 2『開示請求の対象となる程の投稿ですか?』 はい。 3『謝りに来たら許したらん事も無いと言われましたが、これは強要罪にあたらないのですか?』 暴行強迫が...
1名誉毀損等には該当しないと考えます。 2開示対象となる程の投稿ではないと考えます。 3強要罪に該当する可能性はあると考えます。ただ、そのような人物に関わるだけでも時間と労力の無駄です。
警察に通報するようなことはありませんし、その内容を他所へ漏らすということもないかと思われます。 また、法律相談の場合は、匿名での相談は受け付けてもらえないのが基本であり、既読がついたものの回答がなかったのはそうした事情かと思われます。
上記でも回答させていただきましたが、実際の投稿内容を見ないと判断は難しいため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の上、投稿内容を確認してもらうと良いでしょう。
相手が18歳であり,レストランやカフェや水族館等で普通に遊ぶ分には基本的に問題はないかと思われます。
各都道府県の迷惑防止条例違反かどうかが検討されることになります。 メッセージのやり取りですと「公共の場所又は公共の乗物において」の要件を満たしません。ただ、「卑わいな言動」に該当するおそれがありますので、あまりお勧めできません。
個人情報を隠したと思っていても実は隠れていないことが多く,プライバシー侵害や名誉毀損が成立する事案がないとはいえません。また,その公開の意図が相手方を貶めることにある場合は名誉感情侵害となる可能性もあります(名誉感情侵害には同定可能性...