2人の弁護士先生で悩んでいます。出来ることは限られて、交渉の仕方も似たような感じになってしまうか?
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
・個人情報の取引をした後に一方的なキャンセルは有効なのでしょうか。 →有効か無効かの対象が、コンサートのチケットに係る売買契約についてであれば、具体的なやり取りをみないことにはなんとも言えません。売買契約以外の点については、法律関係に...
2度目の脅迫ラインはスクショを撮ったのですか 1度目も取ろうとしたら送信取り消しをしてました。 →ご相談内容を拝見する限りでは、脅迫行為ですので、警察署で対応についてご相談ください。
減額の交渉をしてくる可能性はもちろんあるでしょう。弁護士を立てる場合もあります。 弁護士を立てるリスクとしては、相手が誹謗中傷の事実自体を全面的に争ってきた場合で、誹謗中傷の事実を証拠をもって証明できない場合、請求がそもそも認められ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 第三者が本人に代わって依頼できる場合は代理権が必要となっており、未成年者の親や、後見人といった立場である方でないと本人に代わって依頼することはできません。
著作権、名誉棄損、プライバシー侵害とみるとき、50万から70万程度の慰謝料でしょうか。(私見) 証拠をわかりやすく整理するのが大変でしょうね。
投稿内容が権利侵害に相当するものである場合、開示を拒否することは難しいでしょう。また、ないことの証明は難しいため、犯罪を行なっていると主張する側がその事実を証明する必要があります。
ネット上の見知らぬ相手からの誹謗中傷のような事案とは異なり、相手方が知人など一定の関係性がある場合は、誹謗中傷の内容だけでなく、相手方が争ってきた場合の反論内容の予想や違法性阻却事由の有無(特に真実性や真実相当性)、あなた側の落ち度の...
アカウントに紐付けられている携帯電話番号の契約情報について、携帯電話会社は、仮に解約されていても長期にわたり契約情報を保存していることが多いため(大手携帯電話事業者では5~10年程度前の解約情報でも弁護士会照会で回答が得られる場合があ...
誰のことを指しているかが一般の人が見てわからない状況であれば名誉権の侵害となる可能性は低いでしょう。 投稿内容については名誉感情の侵害とはなり得ますが、誰の事を言っているか不明確であれば開示請求や慰謝料の請求が認められる可能性は低い...
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
直接謝罪をする分には問題ありません。示談金について相手と合意する金額が一括で払えない場合は分割弁済の交渉をする等が必要となるでしょう。
元夫が投稿していることを認めているのであれば、動画の削除について交渉をされてみて良いかと思われます。 交渉で合意ができれば裁判手続きが不要となる可能性もあります。 動画については実際に内容を拝見しないと権利侵害性があるものかの判断...
相手の女性が一方的に裸の写真を送りつけてきたのであれば、あなたが罪に問われるようなことはないはずです。
>どの先生も対応が素晴らしいのですが、インターネットトラブルや紛争解決でも、どこも当事務所では扱っていない案件または弁護士のスケジュールに空きがないと言われてしまいます。 どこかに相談をすれば依頼を受ける弁護士が見つかるというわけで...
弁護士は「嫌がらせをやめるように。要求(嫌がらせする理由を説明する、私の嘘を言いふらした人達に嘘でしたと謝罪するなど)をのまないと法定手段に出る」という旨の内容証明を送ってもらうだけでも利用できますでしょうか? →そのような依頼に対...
名誉毀損の事実が証拠を持って証明できるのであれば、住民票を調査し現住所を確認して書面を送ることは可能です。 名誉毀損について、名誉毀損罪として刑事罰を求めるのであれば警察に被害相談、刑事告訴をされる必要があるでしょう。 民事での慰...
厳密には、わいせつ物性が争点となろうかと思われますが、5年前ということもあり現状気に掛ける必要はないでしょう。
トラブルの内容が不明のためなんとも言えません。 肉体関係を前提とした金銭の授受であれば、不法原因給付として返す必要がないとされますが、相手を騙してお金を受け取った場合別途詐欺罪が成立する余地はあり得ます。 一度個別に弁護士に相談さ...
相談したら言いふらしてることになるのでしょうか...? →ご事情が判然としませんが、相手方から暴力を振るわれてたり嫌なことをされたりしたことについて、友達1名に何か困りごとを相談したということから、損害賠償責任が発生することはあまり考...
確かに本人限定受取を使わなければ同居人が開封してしまうわけですが、少なくとも、相手の住所が判明している場合にまず相手の住所に送るのは基本中の基本ルールなので、「家族にバレた」云々の主張をされたとしてもお門違いでしょう。 もっとも、弁護...
理論的には不法行為が成立する余地がないとはいえないと思いますが、「弁護士に相談または依頼するため」という目的が本当であると強弁された場合、その意思が全くなかったことの立証はかなり難しいという印象です。
事案の内容がわかりませんが、あなたが先に弁護士を依頼して、受任通知書を 出してもらうといいでしょう。
会社等の特定ができない状況であれば、名誉毀損として刑事事件化する可能性は低いかと思われます。 ご自身の行った行為が名誉毀損に該当する場合、それについて会社が刑事告訴等することについては違法ではありません。
Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。 開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、そ...
・「画像を載せた本人は、自分ど載せたのに、やらされたと言い分を変えました。」 この部分がポイントでしょう。 「自分で載せた」と断定されていらっしゃいますが、学校側の聞き取り・調査で、強制された、いじめとして行われたという判断がなされ...
一般論として、お書きのような行為が法令上禁止されているわけではありません。ただ、身内や親しい友人であればともかく、ネットで繋がっている程度の人間の場合、相手を選ばなければ(情報が拡散するなどして)トラブルに至る危険かあるため、個別事案...
これは具体的な事実の摘示による名誉毀損や誹謗中傷など、なんらかの開示請求につながる要因たりえますでしょうか?特に、「○○と発言している」と紹介した部分に関して、事実の摘示による名誉毀損に該当するか否かについて気になっております。 →X...
ネットでのトラブルとなるとインターネットの分野となるかと思われますが、公開相談の場だと具体的なトラブルの内容が記載できないため一般民事を扱っていれば対応できるケースの場合もあるでしょう。
警察が言う「第三者」は弁護士か親族という趣旨でしょうから、 そうでない人を介するのは避けるべきでしょう。 記載がないのでどういった事案なのかわかりませんが、 警察側に代理人弁護士の連絡先を伝え、相手方に連絡を求めると言ったことは可能...