企業の内部情報サイトを発見、通報すべきか違法性は?
詳しい事情が分かりませんが、ブラウザ上でURLを入力すればだれでも閲覧できるということであれば、閲覧したことについて不正アクセス等の違法行為には該当しません。 会社に伝える義務はありませんが、情報漏洩ですので、会社からすれば(一般的な...
詳しい事情が分かりませんが、ブラウザ上でURLを入力すればだれでも閲覧できるということであれば、閲覧したことについて不正アクセス等の違法行為には該当しません。 会社に伝える義務はありませんが、情報漏洩ですので、会社からすれば(一般的な...
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 警察に知られれば捜査を受けることになります。 あちらの行為は詐欺恐喝の疑いがあります 常套的な対応としては、同種事案の経験がある弁護士に相談して 頒布罪について警察に自首するのを優...
この投稿内容は侮辱や相手の名誉感情を侵害していると捉えられ、開示請求が認められる可能性はありますか? →「〇〇喋るの苦手なん?どおりでYouTuberのくせに相手に話題とかふらんし喋らんわけだわ なんで登録者数が10万以上もいるんだ...
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
流石に度が過ぎてると思ったので開示請求しようと思ったのですが、自分も暴言を吐いてるので開示請求出来る身ではないことを重々承知ですが、この場合開示請求を行うことが出来るのでしょうか? →結論としては、開示が認められる可能性の方が高いとは...
実際の規約の内容を確認していないためあくまで一般論ですが、規約に沿って解除の旨を伝えたのであれば、その時点で解除されたことになると考えられます。ただし、口頭で伝えただけであれば、言った・言わないの話になる可能性があるため、メールなど記...
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。 著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイ...
イラストが刑法上の「わいせつ物」であれば 公然陳列罪を疑われる恐れがあります 弁護士に画像を見せて相談してください
相手が実際にどのタイミングで動いたのかなより変わって来るためどこまでに動きがなければ安心かという点については明言は難しいかと思われます。 ただ、アカウントも既に削除されていて、半年が経過しているとなると、今後意見照会等が届く可能性は...
発信者情報開示請求が認められたからといって、あなたに対する損害賠償請求が認められるとは限りません。 発信者情報開示請求は、権利侵害の明白性が要件となっていますが、請求を受けたプロバイダ(プラットフォームや通信会社)によっては積極的に...
> の場合即座に開示請求を掛けたとして開示請求を拒否されるも何とかアクセスプロバイダへの開示が通った時には既にAPの保存期間である三ヶ月が経過してしまっていた時は相手の住所氏名まで追えなくなりますか? APに対する発信者情報開示請求...
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
これも中傷に当たるのでしょうか?それともダメ元で要求されているだけなのでしょうか? →記事を拝見しないと何ともいえないところもございますが、真実であっても、名誉権侵害等の誹謗中傷に該当する場合があります。
摘発されるのは短期間に数百回とか数千回といった案件ではないかと思います。
このような状況で、慰謝料請求や示談は可能でしょうか? →相手方の発言が不法行為というべきものであれば慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。相手方の発言内容を弁護士に伝えてご相談いただければと存じます。 また、弁護士を通さずに進める...
刑事事件において侮辱罪や名誉毀損となるような場合には考慮される可能性はあるかと思われます。 また、民事上においても、受任限度内かどうかについての判断で、相手の誹謗中傷に関して自身に落ち度がどの程度あるかは影響する場合があります。 ...
犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。大学や友達にばらすとのことですが、それらの情報を教えているのでしょうか。あまり相手にしない方がいいと思います。
当該言動が犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。今後はご自身の言動にご注意ください。
IPアドレスから特定作業をする場合、意見照会は行われるのが通常ですが、例外的に実際に意見照会が行われずに手続きが進むケースはあります。ただ、件数としては少ないと思われますので、大半の場合意見照会手続きは行われるものと考えていただいて良...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、古物取引の概念そのものに該当しない場合であっても、古物商の取引として転売目的等で収集しているのであれば、古物営業法に抵触する可能...
お返事ありがとうございます。いずれにせよ掲示板上でさらに具体的なご依頼の相談を受けることも金額についてのやり取りをさせていただくことは不適切と考えますので、具体的な法律相談をご希望の場合は私に限らず、直接メールフォーム等でご相談される...
払わないで警察に相談してください
和解に口外禁止条項などがなければ,法的には,伝えることそれ自体が当然に違法になるわけではないと思います。 ただ,もし相手方が自分の住所を知られた経緯(あなたが直接住所を教えたこと)を知った場合に,(仮に裁判で請求が認められない可能性が...
もし動画の出演者本人が当該コメントのスクリーンショット等を保存していたとすれば、該当の投稿は名誉毀損に該当するおそれが十分ある投稿であるため、発信者情報開示請求のリスクはあります。ただ、既に投稿が消されておりスクリーンショットも残され...
アホ、という表現は侮辱にあたりますが、知能指数が低い・発達障害だというのも同様です。 厳密にはお互いに被害届が出されれば警察には相被疑事件として扱われるでしょうが、ご質問のような表現では弁護士に依頼して開示請求・損害賠償請求をしても得...
賃貸物件ではないのですね。 ただ、会費等が引き落としされていないとなりますと、実害が出ていないとして民事又は刑事上の責任追及は難しいと思われます。
こちらが支払いを拒否して相手が諦めればそこで話が終わる場合もありますが、相手が諦めなければ裁判へ発展する可能性はあるでしょう。 また、こちらの投稿が権利侵害となるものでなければ支払いを拒否し、裁判をしてきたときには争うということも可...
ご記載の事情だとそもそも開示請求が可能か否かの判断が難しいかと思われます。 ご自身の行為が開示請求の対象となるか、個別に弁護士に相談をし確認の上で今後の方針を検討されると良いでしょう。
罪にはならなそうですが、少なくともお金を払う前には一度弁護士にやり取りを見せて相談した方がいいでしょう。
その程度の内容だと、権利侵害とか犯罪にはならないので、詐欺恐喝の類です 無視して、しつこいときは警察に相談してください