知らない間に会社の代表取締役として法人登記されていた件について
取締役の選任登記を行うためには、印鑑登録証明書のほか、取締役の選任を決議した株主総会の議事録および取締役本人による就任承諾書が必要となります。 本人の承諾なく他人を取締役として登記した場合、公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ま...
取締役の選任登記を行うためには、印鑑登録証明書のほか、取締役の選任を決議した株主総会の議事録および取締役本人による就任承諾書が必要となります。 本人の承諾なく他人を取締役として登記した場合、公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ま...
フリーペーパー会社が質問者ご指摘の文書内容が事実と異なる誹謗中傷とわかって故意で配布していれば名誉毀損罪や侮辱罪、さらいは偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。しかし、そうでなければ過失によるものですから、基本、犯罪は成立しません...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること...
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
相談者さんが被害者であると仮定した場合、相手方加害者がこういった形の契約締結を了承すれば可能だと思われます。 この場合、相手方代理人弁護士が契約成立に終始関与し、相手方本人にはマスキングした契約書を呈示するという形になります。 経験...
吐瀉物を入れた袋はゴミ、つまり、廃棄物ですから、それを専門学校の敷地ないし前の道路などに放置することは、廃棄物処理法(正式名称:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、法定刑は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)に問われる可能性...
窃盗になると思われます。 それらは弁当などの飲食物を購入した人に対して手を拭いたり箸やスプーンを無料かつ自由に手に取れるようにして提供されてあるものです。 お店でお弁当などを購入して店舗を出たが、箸やスプーンがないことに気付いてすみ...
アダルトアプリにて男性の方と裸の見せ合いをした というのが陰部露出でれば、双方 公然わいせつ罪を疑われます。 運営への業務妨害という構成は迂遠な感じです
友人との他愛のないやり取りにすぎませんので、捜査機関が動くことはないと思います。すでに2年以上経過していることもその証左ではないでしょうか。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住...
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
そこで本題なのですがこの件で業務妨害等で何かメルカリ側が動いてくる事はあるのでしょうか? →メルカリが法的に動くにも労力や費用が掛かりますので、ご相談内容程度であれば、実際に動くことはないとは思われます。
自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可...
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
偽計業務妨害というよりは、ご質問者様の夫に対する名誉毀損が問題になるのではないでしょうか。あまりそのようなことはしないことをお勧めします。
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労...
公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。
① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私...
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
信用毀損や業務妨害罪等の犯罪に該当する可能性はあると思われます。取引先の協力も得られるようですので、警察に相談してみる等して被害届•告訴の受理の感触を確かめてみてもよろしいかもしれません。 民事での損害賠償については、問い合わせ主の...
本人が、初めから美容室に行くつもりがなかったにもかかわらず予約をし、無断キャンセルをしたというケースであれば、偽計業務妨害罪という犯罪が成立する可能性がありますが、そうでなければ難しいかもしれません。
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
1、犯罪の要件該当性について警察に調べてもらうといいでしょう。 犯罪と判断すれば、相手を調査します。 2,送ってくるほうが対象になります。 他者の投稿も名誉棄損性があれば、対象になります。 3,犯罪と判断すれば、犯人を特定するので、あ...
まずは、部外者が購入することの可否を確認されてみてはどうでしょうか?
限られた範囲内でのメールのやりとりであって「公然と」とは言い難いかと思いますので、難しいかと思います。
同じ方なのか分かりませんが、同じような質問がつい先日もなされていました。 あなたは、何をして規約違反と言われているのでしょうか?
本人を呼び出してもらい、本人に要件を伝える程度の会話ならば、 問題になることはないでしょう。 本人が出るのを断っているのに、何度もかけなおすと、業務妨害 になる可能性が出てきますね。
刑事罰としては詐欺罪が問題となり得ますが、 そこまでするかどうかは、民事の賠償如何のような気がします。 約款により後日数十万円の請求が来ることが予想されます。 故意ではないと主張することに意味があるのかはよく検討する必要があります。...
1回しか応募したつもりがないのに応募する際のシステムの不都合などで5回応募したことになっていた、 ということでしょうか?