弁護士の懲戒請求について。それが根拠の無い請求や単なる嫌がらせだった場合、請求した側に罰則があるか?
民事に関して 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。 また、刑事に関して 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 (虚偽告訴等) 刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申...
民事に関して 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。 また、刑事に関して 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 (虚偽告訴等) 刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申...
一般論としてお伺いされてるところかと思いますが、脅迫等にあたるかは、状況によりけりです。 法律上「特定の文言でないと脅迫等にならない」などと定められてる訳ではないので、そのような言葉を言うことで、脅迫罪や業務妨害罪等の要件を満たせば、...
それは心配な状況ですね。 しかし、結論としては、ご相談者様が何らかの賠償責任を負ったり、仕事上の不利益処分(解雇など)を被る可能性は低いと考えます。 まず、賠償責任を負うためには、ご相談者様が、故意又は過失(不注意)で、Aの娘さんにA...
名誉毀損 侮辱などの罪に該当しますか? →具体的にメッセージのやり取りを拝見しないとわかりませんが、ご事情からすると、名誉毀損や侮辱にはなりづらいように思います。
あなたの感想が名誉棄損にあたるのかどうか。 相手の回答が、脅迫なのかどうか。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
返済を約束したのであれば返済義務が生じることとなります。強迫されて返すと言わざるえなかった状況と証明できれば,返済義務はないと考えられるでしょう。
警察から連絡があった場合は真摯に対応してください。 基本的には、謝罪に来られてもショッピングモール側としても迷惑です。
現状でも警察に被害届を提出し受理されることはおそらく可能ですが、カメラ映像や、被疑者が盗品を所持しているというような客観的な証拠がない限り、警察が仮に参考人として取り調べを行っても犯人と断ずる証拠がないため、逮捕したり起訴するには至ら...
可能性は低い、ないとは言わないので0ではないですよね →法律問題には一般的に可能性の幅がありますので、可能性がゼロとまで回答や判断することは基本的に困難です。
駐車場の敷地内に犬の糞を放置しておく行為は、軽犯罪法、廃棄物処理法、その他、地方自治体の条例に違反する可能性が高いと考えます。
酔っ払っていたとは言え、ここまでされて我慢出来ないので訴えたいのですが、上記の内容で訴訟は可能でしょうか? →訴訟自体は手続きを踏めば可能ですが、訴訟をするにも労力がかかりますし、支払い命令の判決を得たとしても現在の日本の制度上相手に...
名誉毀損で同定性の可能性ありますか? →「Zグループ」が実際に活動しているグループ名であれば、そのボーカルは通常1人かと思いますので同定可能性はあると思われます。 AさんBさんCさんDさん全員から名誉毀損で訴訟される可能性はあります...
訴えられることはないでしょう。 銀行がアンケートの年収が正しいかを確認することもないでしょうし、年収は名前などと異なり本人を特定するための情報でもありませんので。 今後は、回答するのであれば正しく回答した方がよいとは思います。
意図的に虚偽の住所を伝えたわけでなく、単に勘違いでご記載をしたというだけであれば何も問題はないでしょう。
科料ではない事案だと思われますが、誰に言われたのでしょうか? 対応としては、漁業組合側に告訴を取り下げてもらうよう交渉することになります。 単なる宥恕では足りない場合があります。
ご質問概要からすると、Bさんがどう考え、どう判断するか次第です。 Bさんが連絡を拒否するなり、限度を超える場合は警察に相談という形になるでしょう。
脅迫的な文言がなければ、威力業務妨害にはならないでしょう。 人の自由意思を制圧するに足りる言動が必要ですからね。
荷物の搬入先を見れば、おおよそ間違えることはないですね。 写真かビデオを撮っておくといいでしょう。
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置...
しかし、公然性とは人前で言われるなど、たくさんの人数が増えないとダメなのでしょうか? ダイレクトメッセージ2人では無理ですか? →個人間のDMのやり取りであり、基本的に公然性が満たされないでしょう。また、個人間のDMでも不特定又は多数...
証拠を集めるのは、送られた人の協力を得るのが早道です。 データを保存しておいてもらったり、スクリーンショットをしてもらったりなど。 名誉棄損は伝達の相手が少数人であっても、伝播して間接的に不特定の人に広まり得る状態で伝達が行われると成...
仮に名誉毀損、誹謗中傷として慰謝料請求を行うとなると、50〜100万円前後の請求となることが多いかと思われます。 弁護士費用に関してはどこまでの手続きを行うのかにもよりますが、発信者情報開示を行わずに特定ができ、その証拠があるのであ...
質問者は代理人弁護士を通じて警告文を送られたわけですから、その代理人弁護士の判断を信じられたら良いと思います。「誹謗中傷・脅迫だ」などとうそぶいているのは、相手方の属性の問題ですので、お気になさらないでください。
やっていないことの証明は難しいでしょう。訴訟実務においてもやっていないことの立証を求められることは基本的にありません。 どの程度の人数の友人に対して送っているか不明ですが、場合によっては名誉毀損等の問題にもなるかと思われます。
わざわざ、「犯罪を犯してしまった」や「現在、警察に捜査されています」と告白する理由が分かりませんが、興味本意での相談には対応しない、とされていなければ、問題にはなりません。
今回してしまい捕まるかも知れません。どうしたらいいですか? →相手方が被害を捜査機関に申述すれば、逮捕するかどうかは捜査機関の判断ですので、逮捕されることを防ぐ確実な方法があるわけではありませんが、相手方に謝罪をして被害届等を取り下...
再度の被害相談、です。誤記失礼いたしました。
警察に相談すべき案件かと思います。 すでに脅迫罪やストーカー規制法違反の可能性はありますし、いざ何かあったとき(暴行や住居侵入)に警察の対応がスムーズになります。
ならないです。1個人の予想・感想レベルに過ぎません。虚偽の事実を書いているわけではないので風説の流布とは解されません。
あなたが相手方の不動産会社にどのような書面を送ったのか詳細は分かりませんが、業務妨害に当たる可能性はあります。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、送った書面の内容を伝えて回答をもらった方がよいかと思います。