SNSに画像を投稿する際の著作権に関して
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
本人たち以外映っておらず、利用用途も理解した上で本人たちが許可を出しているのであれば基本的には問題はないかと思われますが、法的な観点からすれば、用途等を限定した上で内容を明確にし書面を作成しておく方が安心はできるかと思われます。
肖像権侵害や、名誉毀損等になる可能性はあるかと思われます。 罪を犯したからといって、何でもかんでも個人情報を拡散して良いと言うことには当然なりません。 ただ、公益目的が認められれば、違法性が阻却されてしまう為、必ず違法行為として認...
開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
イラストと音声(アフレコ)を外注(業務委託契約)して動画化して投稿しており、 とのことですが、その業務委託契約の中で著作権についてはどのような取決めがなされているのでしょうか?
元々の契約内容として、sns等での使用許可などが入っておらず、他の場所で使用されることが想定されていないものであれば、削除や慰謝料の請求も可能かと思われます。
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...
詳しい事情がわからないため一般論になりますが、肖像権侵害を理由に写真の削除を請求できる場合があるかと思います。
このように既存のキャラクターを紙で作ったものを販売するのは著作権侵害になりますでしょうか? →無許可であれば原則として著作権侵害となります。
他人に動画を送らなくとも、児童ポルノは所持しているだけで犯罪になり得ます。また、児童の性的搾取にかかる投稿は、X(旧Twitter)の深刻なポリシー違反であると、同社の規約に定められています。余計なトラブルを招かないためにも、そのよう...
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
返金はしないと言われていてとても困っているのですが、どのように対応するべきでしょうか? →消費生活センターでご相談されてはいかがでしょうか
仕入れた生地に何か手を加えるわけではなく、単に販売するだけであれば、禁止はされていないかと思います。
相手のアカウントが特定でき、実際に顔写真が公開投稿されていることが確認できれば、それをurl等がスクリーンショットをしておき、ログ保存期間内に開示請求をすることで特定ができる可能性があります。 まずはアカウントを特定する必要があるで...
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...
静岡の弁護士です。 ネット上での誹謗中傷による開示請求が認められるためには、公然性という要件、ざっくり言えば、投稿内容が公にされているものである必要があります。 たとえば、極端な話ですが、フォロワーが0人の状態で投稿した場合、誰にもツ...
個人情報、画像や動画についてはプライバシー権の侵害により削除が可能かと思われます。 ただ、画像についてはご自身のものとわかるものである必要があるでしょう。 相手方についても弁護士を入れるのであれば、弁護士からの警告書面や警察との連...
誹謗中傷として認められ、開示がされた場合には、慰謝料等を分割で支払っていく交渉をすることとなるかと思われます。 刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、誹謗中傷をおこなってしまったのであれば、民事での支払い義務は発生する可能性が...
映像の著作権が誰に帰属するかはわかりませんが、弁護士名で 申し入れをすれば、正式に回答が来ると思います。 法務部や社内弁護士が何人もいるはずですから。
あなたの小説 著作物① 友人イラスト 二次的著作物② 相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。 友人イラスト 著作物① 相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているか...
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
実際に上げられていることの証拠がない場合は削除や開示請求等の裁判手続きを取ることは難しいでしょう。 まずはご自身でその動画や投稿を見つける必要があるかと思われます。
ひとつは、特定できるかどうかですね。 ふたつは、特定せずとも、あなたを写した写真が広告に使われるのは 不快ですね。 権利侵害の度合いは、弱くなりますが、削除請求はできるでしょう。 まして、特定可能性が少しでもあるなら、権利侵害になるで...
リベンジポルノ法違反、および名誉棄損になるので、警察に相談することが 最優先だと思います。 サイト管理者に、削除要請をされるといいでしょう。 民事では、慰謝料請求になります。
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...