プロのクリエイターによる無断転載を繰り返す悪質な行為を止めるすべはあるのか?
でもこういうのは出版社とかに伝えて対応してもらえるのですか? →対応は出版社によりますので、何とも言えません。 どうしても気になるようでしたら情報提供されたらよいとは思います。
でもこういうのは出版社とかに伝えて対応してもらえるのですか? →対応は出版社によりますので、何とも言えません。 どうしても気になるようでしたら情報提供されたらよいとは思います。
サプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判...
ご質問への直接の回答になっていませんが、ロゴを制作するのであれば、特許庁への商標出願をご検討ください。商標出願する可能性がある場合、著作権ライセンス契約より、著作権譲渡契約を締結するのが望ましいです。今回のような懸念事項を発生させない...
開示請求を進めている2件とは別で、粘着して無断転載をしている人や爆サイにプライベートのXアカウントを書き込んだ人を開示請求できるかどうかを教えていただきたいです。 →プライベートの情報と、ホステスとしての情報を結びつける行為は、開示...
投稿者との直接交渉、送信防止措置の申出、削除仮処分等が考えられます。 写真の無断転載は著作権・肖像権侵害の可能性があり、削除が認められる可能性はあります。 具体的な判断には記事内容の確認が必要なため、弁護士への個別相談をおすすめします。
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
こちらは権利侵害に該当するでしょうか? →「刺激の強い写真(例 欠損のある人間の写真)とともにポスト」する行為は、名誉感情侵害として権利侵害に該当する可能性があるでしょう。
撮影方法とか公開の態様によっては 児童ポルノ製造罪とか性的姿態撮影罪に抵触することがあります。 警察に相談してください
インスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →肖像権侵害・プライバシー権侵害を根拠に、発信者情報開示の手続により、相手方を特定できれば、相手方を訴えることができる可能性があるでしょう。 ...
お気持ちはよくわかりますが、断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
何かの罪にならないでしょうか? →侮辱罪となり得るでしょう。最寄りの警察署にご相談になったり、弁護士を通じて刑事告訴したりすることが選択肢でしょう。
自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...
本件は、肖像権侵害で損害賠償請求が認められる可能性はあると考えます。 もっとも、開示請求で、IPアドレスが開示されたとしても、アクセスプロバイダのログ保存期間が経過している可能性があり、投稿者を特定できない可能性もあります。 損害賠償...
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回...
弁護士による代理でのDMCA申請は可能です。Xに対して代理人名義で申請できるため、ご本人の住所、電話番号等を相手に直接知られるリスクは避けられます。 ただし、著作権者の名前の記載が必要です。写真の著作権者は原則として「その写真を撮影...
子供には、子供のパブリシティ権やプライバシー権があると考えられ、無断での写真の使用はパブリシティ権の侵害になると考えられます。 とは言え、子供のパブリシティ権は親権者が法定代理人として行使することになります。 そして、親権者が、子供の...
お悩みのことと存じます。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。実害があれば、...
同意です。藤本先生のおっしゃるとおり、行動するのが安全と考えます。これ以上の情報を相手の送るのは避け毅然とした行動をとって自己防衛しましょう。
開示請求が拒否される可能性もあるということでしょうか...? →内容を拝見していないので何ともいえませんが、一般論としてはあるでしょう。 仮に開示請求が通ったとして、慰謝料を請求した場合にこちらがマイナスになることはあるのでしょうか...
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
児童の要素がなければ、犯罪にはならないでしょう。ただし、そのまま保持していて、ハッキング等何らかの形で流出した際には、名誉毀損を疑われたり、不法行為が成立したりする恐れがあるので、消去しておいた方が無難です。
個別のやり取りに関しては公然性がなく開示請求手続きを利用できないため、開示は難しいでしょう。 また、ご記載の内容では民事上の権利侵害も認められにくく、刑事上も事件化は難しいように思われます。 実際にご自身の画像がネットで公開された...
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
最初の記載の合意の仕方から、どういう範囲と推認できるかの検討が必要かと思います。 問題になるともならないとも、ご記載だけでは何とも言えませんが、はっきり限定していないのであれば、まずは一言警告、注意というところからでしょう。 そして、...
長期間の分割で少額ずつ支払ってもらう等の対応が必要となるでしょう。
運営が対応しないのであれば、各都道府県に設置されているサイバー犯罪対策窓口に通報することが考えられます。
著作権の侵害行為として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ご自身が動画を削除したとしても,権利侵害行為がなかったことになるわけではないため,開示手続きを取られるリスクはあるかと思われます。 もし意見照会等の書面が届いたら弁護士...
中学生(だったと思います。)に胸や陰部の写真を要求してしまい、保存してしまいました。 とうのは、ポーズを取ってもらったとすると 罪名としては 不同意わいせつ 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造 が検討されま...