マッチングアプリで交換した写真が悪用されるリスクへの対処法
>このような場合どうすればよろしいのでしょうか? 何もされていない状況では、悪用しないよう相手にお願いするぐらいしかできることはありません。
>このような場合どうすればよろしいのでしょうか? 何もされていない状況では、悪用しないよう相手にお願いするぐらいしかできることはありません。
公開や頒布などをしていないのであれば特に問題はありませんね。 訪問、逮捕などをされる可能性もないでしょう。
付きまといと思われる複数のアカウントをまとめて開示請求をして特定をするということが考えられますね。 ただ、複数のアカウントを同時に開示請求する都合上、費用が大きくなります。
脅迫罪と侮辱罪の可能性があるので、出来事、会話を書面化して、 警察に相談に行くといいでしょう。 肖像権侵害、名誉棄損など慰謝料請求は、刑事事件の様子を見て からでいいですね。
わいせつ物頒布罪、および名誉棄損罪にあたると思います。 警察に相談して協議されたほうがいいでしょう。 また、警視庁サイバー犯罪係の電話番号を調べて、相談したほうが早いかも知れません。 慰謝料請求はその後ですね。
お答えいたします。 「そのユーチューバー汗臭いから多分外出禁止になる説」の投稿が相手方に対する権利侵害に当たるか、「そのユーチューバー」が開示請求者と同一人物を指すのかが争点になると思われます。 おそらく開示されない可能性は0ではない...
肖像権侵害、プライバシー侵害なので、書面でいくつかお尋ねをして、 店舗から回答を求めても良かったですね。 謝罪はあったので、店も非は認めているようですが。
一時停止の原因や事情はわかりません。 児童ポルノであれば民事よりも警察マターではないでしょうか。
ご不安なお気持ちになられることについて、お気持ちは大変分かりますが、当該コメントのみでは、発信者情報開示等の手続きを取ることは難しいかと思われます。
逮捕回避策としては自首が考えられます。 弁護士に直接相談してください
個人を特定できるものであれば個人情報に含まれます。 そのため、写真だけでなく、防犯カメラ映像などの動画も対象になります。
「本当に大丈夫か」という質問には回答しかねます。弁護士は結果を保証するような発言をすることができないからです。お察しください。
4ねという発言は名誉感情の侵害となり得るため、開示請求の対象となるかと思われます。 ただ、費用的には100万円前後が弁護士費用としてかかることも多く、また、ログの保存期間の関係上権利侵害が認められても開示がされないというケースもある...
ご自身でTシャツの作成から使用を行うのであれば、私的複製、私的利用と評価できますので、著作権侵害の問題は特に生じません。 ただし、業者に作ってもらうということですと、業者自体は著作権侵害を行ってしまうことになりますので(知財高裁平成2...
私の名前を伏せて個人情報の削除依頼を行う事は可能なのでしょうか。 →匿名での削除依頼ではまともな対応が期待できませんし、仮に裁判手続きを利用する場合は、匿名での手続き利用は困難です。 ご自身で連絡などできないのでしたら、弁護士に依頼し...
恐喝未遂ですね。 相手にせずブロックして置けばいいでしょう。 ロマンス詐欺のひとつと思いますね。 出会い系で増えてますね。
ほっておいてください。
ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、 掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。 なお一般論として、X社が申請...
第三者には、損害賠償する権利も開示請求する権利もないため、無視でいいと思います。 ただ、コラ画像の内容にもよりますが違法の可能性が高いため、今後は控えておいた方がいいかと思います。
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。 慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
あなたの容姿を無断で撮影した行為は、肖像権の侵害にあたり得ます。 また、あなたに無断で撮影した写真をSNS上等にアップし、事実無根な投稿等をすれば、肖像権侵害、侮辱罪•名誉毀損罪等の問題にもなり得ます。 さらに、これらの行為は、カ...
権利侵害性が認められるのであれば告訴や削除請求、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。その投稿が残っているのであれば、証拠としてURLがわかる形でスクリーンショットをとっておき、証拠を保全しておくと良いかと思われます。
相談者さん本人の申出で応じてくれるような性向の会社であれば、直接に交渉されるのも一つの方法ではないでしょうか。 他方で個人からの申出に対して誠実に対応してくれない傾向がある会社であれば、費用は掛かりますが弁護士を介して、肖像権の侵害の...
詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。
肖像権侵害として,民事上開示請求等の対象となる可能性はありますが,刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 謝罪をしたからと言って,相手がそれを受け入れ許さなければならいないわけではないため,謝罪をしたとしても法的手段を取られるこ...
その動画の内容が名誉棄損となり損害賠償の対象となるのではないか、というご相談とお見受けしますので、動画内容を見てもらった上で、それが名誉棄損となるかどうかを尋ねた方がよいでしょう。
どういった形で写っているのかここではわかりかねますが、掲載の経緯や写真によっては、削除請求できる可能性があります。 任意で応じてもらえない場合は、裁判や仮処分で対応するほかないかと思います。
実際に顔写真を公開された場合にはプライバシー権侵害、肖像権侵害として慰謝料請求や、投稿した画像の削除等を求めることが可能かと思われます。
そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか? 肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか? →肖像権には有効期間(保護期間)はありません。 著作権の保...