SNSでの誹謗中傷、仮名だと罪に問えないのでしょうか?
そもそも実害がない事案では警察の動きは極端に鈍いです。
そもそも実害がない事案では警察の動きは極端に鈍いです。
見ず知らずの人にわいせつ画像を送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 相手方の金銭要求は詐欺恐喝の疑いがあります。 警察にバレると、双方、それぞれの容疑で捜査を受けることになります
下記状況でも、相手方が開示請求行った場合に成功する可能性はあるかお聞きしたいです。 →現在のX社の対応も含めると、可能性として高くはないように思います。
フォロワー90名であれば多数といえるので,該当の投稿(のスクリーンショット等)を確保できるなら,発信者情報開示請求ができる可能性はあります。DM送信行為を不法行為と評価できるかどうかは,そのDMを確保できるかどうかやDM送信者の特定(...
肖像権の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、開示請求等を経た上で特定をしてから請求する形となるため、弁護士費用が数十万円程度かかってきてしまうこと等を考えると赤字となってしまうリスクはあるでしょう。
狭い界隈でのあだ名つけての誹謗中傷なので開示請求は難しいでしょうか? →相談者様が、その名前で執筆など社会的又は経済的活動をしており、一般の閲覧者からみてその名前を見て相談者様のことだとわかる状況でないと、難しいように思います。 書...
正確性を期すならば、 調停調書の記載を確認する必要がありますが、 ご自身と相手方間の全てを対象にしていると思われます。 他方、調停調書の清算条項は合意時点までの規律であり、 その後の不法行為に基づく損害賠償請求に影響はありません。 ...
裁判所が権利侵害を認め、開示命令が出されたためGoogleが応じたということかと思われます。弁護士等から書面が届きましたらお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
恐喝に該当しますので,すくに警察へ相談してください。お金を送っても送らなくても拡散されるおそれかないとは断言できません。
この場合、相手方から見て公然性がある(相手方が開示請求できる)のでしょうか。 →公然性も含め、権利侵害の有無の判断の基準時は相談者様が「行き過ぎた内容を送信」した時点です。1対1でのやり取りに公然性が認められるものではなく、相談者様の...
お書きの内容からは返済の義務はなさそうです。「警察に相談すると伝えたものの難色を示され、返済か性行為を要求されている状態です」というのであれば,躊躇せず警察に相談すべき事案でしょう。
その担当のお客さんの中でYouTuberをやっているのは私しかいません。なので私の事だとわかるのですが、この場合開示請求は可能でしょうか。 →そもそも、『YouTuberやってる子の親は頭悪いと担当ホストが言っていた』『担当が〇〇のこ...
いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。
証拠はインスタライブの音声しかないのですが、民事裁判では賠償金をとれるのでしょうか? →現状では証拠が不足している可能性があるでしょうから、まずは警察に業務妨害として被害申告し捜査してもらうことが選択肢でしょう。
事案によっては,お書きのような業務妨害として警察が動く可能性が全くないとは断言することができません。
お書きの内容だけで判断すれば,可能性がないとは言い切れません。正確な見通しを回答するためには実際の投稿内容を含むより詳しい情報が必要ですが,公開の相談の場で書くべき内容ではないので,弁護士へ直接相談してください。
それは大変な事態ですね。 xのヘルプセンターをアプリまたはwebで検索し、「xにおける安全性や、センシティブなコンテンツに関する懸念」から、「個人情報が投稿されています」とし、続けて必要な情報を入力していってください。 掲示板について...
相手がストーリーの転載に関し,誰が行ったのか費用をかけても突き止めたいとなった場合には,発信者情報開示手続きによる形となるでしょう。ただ,稲葉先生の仰っている通り,弁護士を立てて開示請求をする場合には数十万円程度の費用がかかるため,そ...
不特定または多数人に送信されたなら、名誉棄損の問題になるでしょう。 相手が、ひとりでも、不法行為になるので、慰謝料問題になるでしょう。
細かい事実関係が不明のため、一般的な回答となりますが、なりすまし行為自体が刑法等に違反するわけではありません。ただ、なりすまし後の行為として名誉毀損等の成立の余地はあるでしょう。 また、民事上で慰謝料請求や損害賠償請求される可能性も...
ご自身に身に覚えがあるのであれば、代理人弁護士へ連絡を取り示談の交渉を行うということが考えられるでしょう。ご自身に全く身に覚えがないというのであれば、相手が行動を起こしてきた際に自身は無関係であることを主張し争っていくととなります。
「その前にDMで謝罪してきたら開示請求はしないというのでDMで謝罪すると個人情報の提示と相手方の提示した示談金で和解しますと言われ、支払いました。」とのことであれば、それ以上の対応は必要ないでしょう。
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
お書きのとおりDMは発信者情報開示請求の対象ではありません。今後は二度と軽率な言動をしないようにしましょう。
これ以上の関わりをもたないようにしてください。住所を特定したというのは嘘です。今後はご自身の行動にお気を付けください。
その開示請求された場合家に何か届き開示を拒否できるとネットで見たのですが拒否できるのでしょうか、そして拒否したらそれ以上は何も無いのでしょうか、無知で申し訳ありません。 →開示に同意すれば開示されます。開示を拒否した場合でも、裁判所が...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
先日XのDMで知らない人に局部の画像を送ってしまいました という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察にバレると捜査を受けることになります。
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...