インスタにて性的な脅迫をされました
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、 単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。 捜索差押を受ける可能性はあります。
仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。
捜査というのは、証拠があるかないかわからないのに証拠を集める作業ですので、 捜査の期間については、まったくわかりません。警察に聞いてもわかりません。
このサイトは公開されますし、警察もみることができるので、捜査の端緒にはなり得るでしょうね。管理者には守秘義務もないですし。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第59条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して...
泣き寝入りする人=警察が事件を認知しない暗数、ということになりますので、どのくらいの割合かという正確な資料は存在しないでしょう。 他人がどうであれ、あなたはどうしたいのかが問題ですよ。 女性が被害者になる性犯罪は警察でもなるべく女性...
警察の捜査が始まってから逮捕まで3カ月以上かかることもあり得ます。 犯人の特定や証拠収集に時間がかかることも珍しくありませんので。 SNS上の脅迫では犯人の特定に時間がかかるかと思います。
女子に顔つきの胸写真を見せてもらいました。 というのは、児童ポルノ要求とか製造とか所持罪が疑われます。 腹が立ったので「もっと見せないとこの写真を晒す」とチャットを送ってしまいました。 という点は、強要未遂とか強制わいせつ未遂になる...
ご相談内容の写真であれば、そもそも児童ポルノにあたらない可能性もありますし、18歳未満か見分けがつかないような写真でありご相談者様もそのように認識されていたのであれば、特に問題はないと思われます。通報されその通報が警察に届いているとも...
違います。そもそも通報自体がされていないと考えております。
わりと頻出のご質問ですが、出来る可能性があるとしか申し上げられないのが現状です。 出来ないと断言できる状況ではありません。 3~6か月でデータ抹消するということが書いてあるサイトが多く、数年前くらいまではその通りでした。 ただ、今は...
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...
実際に侮辱に該当し、相手方がGoogle社で、不特定多数が見ることのできる投稿なのであれば、発信者情報開示請求の要件は概ね充たすものと思われます。 もっとも、ログの保存期間の問題もありますのでタイムリミットがある点はご留意ください。遅...
真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、...
児童ポルノ製造罪については、要求に基づき、児童側が撮影すればその時点で製造罪が成立します。画像は送られていなくても成立します。 さらに、青少年条例に要求行為という罰則があって、地域によって構成要件が違うので その方にDMで送っ...
>気になるのは、被害者の方が中退した場合に非は娘にあるのか、ご両親の失職も責任を負うのかということです。 ここは具体的な相手の主張も踏まえて判断されますが、 言い分通りの責任が認められない可能性も十分あると思います。 もちろん、公...
とりあえず放置すればいいと思います。 そのアプリ自体詐欺の可能性があるので。 女性と合意のもとで卑猥な話をしただけでは、警察が動くようには思えません。
裁判はあり得ず、損害請求もあり得ません。 事件にはなりません。 人間関係の問題です。 どう受け止めて、心の中で整理して、整理したら、お子さんが、 どうこうできる問題ではないので、あとはほっておきましょう。
お困りのことと存じます。 それだけではなんとも言えませんが, 侮辱罪の成立には,事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することが必要です。 公然と,とは,不特定又は多数人に対して,という意味です。 LINEグループの加入者が,不特定又は多...
理不尽にお感じになっていらっしゃること、お察しいたします。 詳細がわからないので、うまくご回答ができませんが、直ちに刑法犯に該当するような評価を受けることではないように思います。民事訴訟についても同様です。 ただ、相手方の親御さん...
こんにちは。 弁護士会では子どもの人権に関する相談窓口を設けています。 下記の日弁連の相談窓口一覧からお住まいの地域の相談窓口を探されて、該当弁護士会の子どもの権利委員会の弁護士に直接相談されてみてはいかがでしょうか。 http...
詐欺で訴えることはできませんが、あなたも、お金をもらう代償 として、トラブルに巻き込まれるようなことは、自粛されたほう が賢明だと思いますね。 相手が出てくれば、防御はできますが。
質問内容を拝見する限りは,相手方をだましていたわけではないため,詐欺とはいえないと思います。 おそらく訴えられることはないので,無視で良いのではないでしょうか。 もし請求の書面が届いた場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...