歯科治療のキャンセル
キャンセル料の案内がどこかに掲示されてませんかね。 一般には、前日、当日 無断キャンセルの場合、キャンセル料が発生するようです。 実際の施術は、まだ先なようですから、相手に損害が発生していないので、キャン セル料は不要と思います。
キャンセル料の案内がどこかに掲示されてませんかね。 一般には、前日、当日 無断キャンセルの場合、キャンセル料が発生するようです。 実際の施術は、まだ先なようですから、相手に損害が発生していないので、キャン セル料は不要と思います。
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...
詐欺とは言いにくい気がしますが、 保険外治療の獲得に向けて、おっしゃるとおり「説明不足」だったのだと思われます。 ご質問の内容ですと、土台部分についてすでに治療契約が成立しているように思われますが、 治療契約を取消すことができれば、5...
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...
一般的なご回答になりますが、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、実際にできるかどうかやできる場合の手続などについては、具体的事情を詳細に検討する必要があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。相手がこちらの言い値を払うのであれば文書...
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
要領が悪く、何度も聞いてしまう私が悪いのでしょうか。安易にバイトを始めたことがいけなかったのでしょうか。 辞めるべき職場でしょうか。 →契約期間の定めがないのでしたら、いつ退職を申出るかは自由ですので、職場がご自身と合わないとお感じで...
弁護士費用はそれぞれなので一概には言えません。 大きく分ければ着手金と報酬を決めるパターンと、1時間いくらでかかった分だけ支払うというパターンがあります。 前者の場合には請求金額をもとに例えば請求金額の5%が着手金、取れた額の10%が...
お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これ...
歯科医師側が自分たちのミスを争わないのであれば、勘違いで抜く必要のない歯の神経を抜いてしまった損害について損害賠償請求を行うことは可能だと考えます。 費目としては、治療費、交通費、傷害慰謝料、後遺症慰謝料等が考えられます。 A~Fに...
診察券とか領収書を見れば、法人かどうかわかるでしょう。 これで終わります。
この状況で、私が示談書に署名して、返金されるのでしょうか? →申し訳ありませんが、どのような経緯で作成された示談書か、また示談書の内容を拝見しないと何とも言えません。 お近くの法律事務所で示談書を持参のうえでご相談されることをお勧めい...
現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。 損害としては、その過失によって生じた症状の...
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
抜歯の必要性があったのかどうかですね。 歯科医の判断も裁量ががあるし、だましたわけではないでしょうから。 たしかに、抜歯は、治療計画にももとずいて、抜歯することが、求め られるでしょうから、説明義務違反はあるでしょう。 しかし、患者に...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
事前に服用不可と申告していたのであれば損害賠償請求として,治療費,休業損害,慰謝料,通院交通費などが認められるでしょう。
歯科過誤の本を探してあたるか、歯科医・弁護士 で検索するか、でしょう。
①契約内容及び完成した仮歯の出来次第ですが,債務不履行若しくは瑕疵担保責任を理由として50万円の返還ないし損害賠償を求める法律構成自体は存在し得ます。実効性があるかは証拠関係次第ですが,リップサービスなどではなく可能性としては十分あり...
難度が高い相談ですね。 歯科医のミスを客観的に証明できる資料が整うかどうか。 誤診といういうことですかね。 大学病院の医師は、誤診と判断したんですかね。 前歯科医の誤りを前提として、 その医師はどのように判断し、治療計画を立てたんでし...
検査をすべき義務があったのに怠った過失があるかどうか。 手技に過失があったのかどうか。 説明義務違反があったのかどうか。 損害の範囲と額。 上記の点について主張と根拠を明示することになるでしょう。 歯科過誤について専門知識を持ってる弁...