「待ってくれ」という債権者に対して債権執行するとどうなるか?そもそもやっていいのか?
>極論すると、債務名義(判決確定)が取得できた時点で、債務者の意向などとは全く無関係に、 >債権執行は行える、のでしょうか? そのようなご認識で大丈夫です。
>極論すると、債務名義(判決確定)が取得できた時点で、債務者の意向などとは全く無関係に、 >債権執行は行える、のでしょうか? そのようなご認識で大丈夫です。
本件は、法律相談になりえます。お困りのことと存じます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではな...
強制執行はできません。 訴訟をする必要がありますが、 請求が認められるとは限りません。 違約条項の適法性が問題となります。
手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなりま...
残念ながら、具体的な事件の委任契約をせず、住所を調べるためだけに職務上請求を行うことはルール上できません。 交渉代理や訴訟の契約をして、その準備として請求する必要があります。
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
本当にその会社で働いており、給与等を差し押さえても払われないようであれば、会社を相手取って取り立て訴訟という方法があります。それ以外で会社の方を訴えるのは難しいでしょう。 告訴期間等の問題はありますが、クリアできるならば、あらためて刑...
法人と個人は別人格ですので、元夫を債務者とする債務名義で元夫が経営する会社の口座を差し押さえることはできません。 「第三者請求」の意味が不明ですが、会社の売掛金を差し押さえることができるかどうかという趣旨であれば、上記と同様に差押えは...
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
報酬債権が残っているのであれば、それを差し押さえることになると考えます。 また、報酬の振込先口座がわかるのであればその口座を差し押さえることも考えられます。 ただ、強制執行が空振りしたことにより相手方も対策している可能性もあるため、...
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
その名義人の口座についてであれば,請求が認められれば差し押さえは可能です。
別の弁護士への依頼は可能です。また,財産開示手続や,第三者からの情報取得手続等によって,差し押さえ対象財産が見つかる場合もありますので,新たに相談される弁護士に確認をしてみても良いでしょう。
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
借用書の記載次第ですが、端的に25万円を貸している内容ですと単なる貸金ですので期限があればその期限経過後、期限がなにのであれば相当期間経過後に返還請求すれば良いかと思います。上記の2案は相手からの示談案と解釈することになるかと思います...
預貯金について、全店照会により預金口座を調べたり、第三者からの情報取得手続きで回答をあるということは考えられるでしょう。
取引所の約款に凍結解除の審査手順が定められている場合は、 弁護士が取引所宛に、手順に則った主張書面を提出して解除を求めることができる場合があります。
債権差押え命令を第三債務者に送達しましたが、相手の会社は合計4回、別々の場所に送っても受け取らず、裁判所から聞いたところ郵便局から戻ってきました。とのことですので、付郵便送達で送達して強制執行できるようにして、取立訴訟を会社にすること...
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
通知書を送付することは十分に考えられます。既に4か月の期間が経過していることを考慮すると、容易に紛争が解決しない可能性も考えられ、必要に応じて、法的手続きを取ることも考えられます。資料を持ち寄り、随時弁護士に法律相談されたらよろしいか...
今一つ分からないのですが、可能性の1つとして、お祖母様へは承継執行文の執行官送達(民事執行法29条「又は同時に」)が行われたことが考えられます。 これは、既に叔母様に支払督促等は送達されていたことが前提の仮説です。 もちろん執行官送達...
日本とドイツの間では、相互保証があると考えられています。 民事訴訟法118条の要件を満たせば、効力を有します。 (外国裁判所の確定判決の効力) 第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効...
民事で動くのであれば、裁判外交渉や、裁判により返還を求めることとなるでしょう。相手の口座がわかっているのであれば、口座を差し押さえてみてお金が入っていれば回収できる可能性が出てくることもあります。 ただ、一般的に1000万円近くお金...
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として...
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...